【一級・二級・木造】建築士定期講習【構造・設備】アーカイブ最終更新 2012/03/30 16:171.名無し組???平成20年11月28日に施行される新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する建築士は、 3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、建築士定期講習を受けることが 義務付けられています。 なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、 平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。 天下り受け入れ機関☆財団法人建築技術教育普及センターの、定期講習シリーズによる収入は、 毎年相当な額となっている。しかし、その講習の内容と言えば・・・・・ 以下、定期講習についての情報交換等、何でも語り尽くして下さい。出典 https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/doboku/13330918732012/03/30 16:17:531すべて|最新の50件
3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、建築士定期講習を受けることが
義務付けられています。
なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、
平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。
天下り受け入れ機関☆財団法人建築技術教育普及センターの、定期講習シリーズによる収入は、
毎年相当な額となっている。しかし、その講習の内容と言えば・・・・・
以下、定期講習についての情報交換等、何でも語り尽くして下さい。