賃貸住宅管理業法ってみんな影響ないの?アーカイブ最終更新 2022/02/20 17:091.名無し不動さん???2021年6月15日、賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が完全施行されました。本法により、200戸以上の住戸を管理する賃貸住宅管理業者には「登録」が義務付けられました。新法における重要なポイントは以下の2点です。1)物件を一括で借り上げて自らがユーザーへ賃貸する「サブリース」に対する規制が強められました(2020年12月15日施行)。2)また不動産オーナーから受託して賃貸住宅を管理する「賃貸住宅管理業者」全般に対する規制が強められました(2021年6月15日施行)。「入居者と締結するであろう賃貸借契約の数」が200以上になる不動産業者は、必ず登録しなければなりません。このとき、集合住宅などで管理物件が「1棟」であっても戸数が10戸であれば「10戸」と数えるので注意が必要です。なお、無登録営業には罰則があり「1年以上の懲役または100万円以下の罰金刑」を科される可能性があります。さらに登録賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに有資格者や実務経験者を1人以上、おかねばなりません。なお事務所が複数ある場合、「兼任」は認められないので注意しましょう。業務管理者の要件は、管理業務に関し2年以上の実務経験等を有する者であって、以下に該当する場合です。一、登録証明事業による証明を受けた者(施行日から1年以内に国土交通大臣が指定する講習(移行講習)を修了した者は一とみなす) (賃貸不動産経営管理士とされている)二、宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する管理業務の実務講習(指定講習)を修了した者大手でも、中小でも一営業所に一人いる。管理業務主任者やマンション管理士は対象外だ。おまいら、大丈夫か?令和4年6月15日以降、1年以下の罰金もしくは百万円以下の罰金、又はこれを併科されるぞ。出典 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/16453445722022/02/20 17:09:321すべて|最新の50件
本法により、200戸以上の住戸を管理する賃貸住宅管理業者には「登録」が義務付けられました。
新法における重要なポイントは以下の2点です。
1)物件を一括で借り上げて自らがユーザーへ賃貸する「サブリース」に対する規制が強められました(2020年12月15日施行)。
2)また不動産オーナーから受託して賃貸住宅を管理する「賃貸住宅管理業者」全般に対する規制が強められました(2021年6月15日施行)。
「入居者と締結するであろう賃貸借契約の数」が200以上になる不動産業者は、必ず登録しなければなりません。
このとき、集合住宅などで管理物件が「1棟」であっても戸数が10戸であれば「10戸」と数えるので注意が必要です。
なお、無登録営業には罰則があり「1年以上の懲役または100万円以下の罰金刑」を科される可能性があります。
さらに登録賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに有資格者や実務経験者を1人以上、おかねばなりません。
なお事務所が複数ある場合、「兼任」は認められないので注意しましょう。
業務管理者の要件は、管理業務に関し2年以上の実務経験等を有する者であって、以下に該当する場合です。
一、登録証明事業による証明を受けた者(施行日から1年以内に国土交通大臣が指定する講習(移行講習)を修了した者は一とみなす)
(賃貸不動産経営管理士とされている)
二、宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する管理業務の実務講習(指定講習)を修了した者
大手でも、中小でも一営業所に一人いる。管理業務主任者やマンション管理士は対象外だ。
おまいら、大丈夫か?
令和4年6月15日以降、1年以下の罰金もしくは百万円以下の罰金、又はこれを併科されるぞ。