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医者の守秘義務アーカイブ

1.
ユーザー
卵の名無しさん
GuC71EVd
【資格に着目した守秘義務規定】
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


医療関係資格に係る守秘義務の概要
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15p.html
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