広告も勧誘に ネット広告など虚偽なら契約取り消しアーカイブ最終更新 2017/02/27 16:511.無責任な名無しさんyjgTyJXbhttp://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20HGW_R20C17A2CR0000/ 消費者庁は20日、チラシやインターネットといった不特定多数に向けた広告に虚偽があれば、消費者が契約を取り消せることもあり得るとの見解を、消費者契約法の解説書に盛り込んで改訂した。同法は商品・サービスの価格や取引条件などで虚偽説明があった場合、消費者は契約を取り消せると規定。購入を直接勧める店頭や訪問販売と同じように、今後はチラシや新聞、雑誌、テレビ、ネットなど広告全般で消費者の救済の可能性が広がった。これまで解説書では、チラシなど不特定多数に向けた広告を取り消し対象となる「契約の勧誘」とみなしていなかったが、今回の改訂版では「直ちに『勧誘に当たらない』とはいえない」とした。新聞折り込みチラシの配布を差し止められるかが争われた訴訟の1月の最高裁判決が、不特定多数向けの広告なども「消費者が契約しようとする意思に直接影響を与えることもあり得るため、直ちに勧誘に当たらないとはいえない」と指摘。改訂版は、判決内容をそのまま引用し、従来の「不特定多数向けの広告やチラシなどは、勧誘に含まれない」との解釈を削除した。 これに関わる事例で過去に消費委員会で問題視されていたのは印刷物としてのチラシやポスター、デジタル広告、情報商材やネットガチャの誇大な宣伝など多岐に渡り一般社団法人新経済連盟と消費者委員会の間でも鍔迫り合いがありました。個別の案件に関しては対象企業への各自の訴訟などで対応する形になりますがそれを後押しする大きな一歩となったのは間違いありません。これらの問題について議論する場としてご活用ください。出典 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/14881818992017/02/27 16:51:391すべて|最新の50件
消費者庁は20日、チラシやインターネットといった不特定多数に向けた広告に虚偽があれば、
消費者が契約を取り消せることもあり得るとの見解を、消費者契約法の解説書に盛り込んで改訂した。
同法は商品・サービスの価格や取引条件などで虚偽説明があった場合、消費者は契約を取り消せると規定。
購入を直接勧める店頭や訪問販売と同じように、今後はチラシや新聞、雑誌、テレビ、ネットなど
広告全般で消費者の救済の可能性が広がった。
これまで解説書では、チラシなど不特定多数に向けた広告を取り消し対象となる「契約の勧誘」とみなしていなかったが、
今回の改訂版では「直ちに『勧誘に当たらない』とはいえない」とした。
新聞折り込みチラシの配布を差し止められるかが争われた訴訟の1月の最高裁判決が、
不特定多数向けの広告なども「消費者が契約しようとする意思に直接影響を与えることもあり得るため、
直ちに勧誘に当たらないとはいえない」と指摘。改訂版は、判決内容をそのまま引用し、
従来の「不特定多数向けの広告やチラシなどは、勧誘に含まれない」との解釈を削除した。
これに関わる事例で過去に消費委員会で問題視されていたのは
印刷物としてのチラシやポスター、デジタル広告、情報商材やネットガチャの誇大な宣伝など多岐に渡り
一般社団法人新経済連盟と消費者委員会の間でも鍔迫り合いがありました。
個別の案件に関しては対象企業への各自の訴訟などで対応する形になりますが
それを後押しする大きな一歩となったのは間違いありません。
これらの問題について議論する場としてご活用ください。