小林よしのり「わしの愛国心が崩壊する」改正皇室典範は「門地による差別だ」国提訴、旧宮家の皇族養子制度に異議アーカイブ最終更新 2026/10/31 08:391.番組の途中ですが転載は禁止ですVqFiH小林よしのりさん「わしの愛国心が崩壊する」改正皇室典範は「門地による差別だ」国提訴、旧宮家の皇族養子制度に異議https://www.bengo4.com/c_1017/n_21107/https://storage.bengo4.com/news/images/24047_2_1.jpg『おぼっちゃまくん』『ゴーマニズム宣言』などで知られる漫画家の小林よしのりさん(73)が10月26日、旧皇族の男系男子を皇族の養子に迎えることを認めた改正皇室典範の規定は、憲法14条が禁じる「門地による差別」にあたるとして、国を相手取り、東京地裁に提訴した。改正皇室典範の規定が違憲無効であることの確認や100万円の損害賠償などを求めている。この日の提訴後、小林さんは代理人の倉持麟太郎弁護士とともに東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、約1時間にわたって持論を展開した。「旧宮家新身分制度ですよ。日本にとうとう新しい身分制度ができてしまうんだということは、非常にわしは大問題だと思うんですよね」小林さんは、今回の法改正が新たな身分差別を生み出すと批判。訴訟に踏み切った理由について「この法律がそのまま通ってしまったら、わしの愛国心が崩壊するんですよ」と語った。●「旧宮家」という家柄で区別するのは差別?小林さんが問題視しているのは、今年7月に成立し、10月24日に施行された改正皇室典範だ。同38条1項は、1947年に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子の子孫のうち、15歳以上で配偶者や子のいない男性について、皇室会議の議を経て皇族の養子になることを認めている。小林さんは、この規定が憲法14条1項の禁じる「門地による差別」にあたると主張している。訴状で求めているのは、大きく3つだ。一つ目は、改正皇室典範38条1項が違憲無効であることの確認。皇族の養子になれるかどうかを旧11宮家という「家柄」に属するか否かで決めるのは、出生や家系に基づく差別だという。訴状によると、政府は国会で、憲法は天皇と皇族に特別な地位を認めており、憲法14条の例外にあたると説明してきた。これに対し、小林さん側は、憲法が例外として認めているのは「皇族と国民」の区別であって、「国民と国民」の区別ではないと反論する。二つ目は、小林さん自身が旧宮家の血筋でないことを理由に、皇族の養子となる資格について差別されない法的地位にあることの確認。三つ目は、国に対する100万円の損害賠償だ。訴状は、2021年の有識者会議で憲法学者が「門地による差別」の疑いを指摘し、翌年にはその報告書が国会に提出され、今年の国会審議でも野党が同じ疑問をぶつけたのに、国会は違憲の疑いを晴らさないまま「漫然と」法改正を成立させたと主張している。小林さんは、約30年にわたり皇室制度のあり方について発信・研究してきたという。 訴状では、これは「表現者としての原告が魂をかけて行うライフワーク」であり、皇室制度が危機に陥ることは「死活的問題」だと説明。今回の法改正によって、日々精神的苦痛を受けているとして、慰謝料100万円を求めている。2026/10/31 00:23:5612すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですVqFiHヤフコメhttps://news.yahoo.co.jp/articles/10fa8c9bc8ae124c7373ca4307cb1e0ebf80b15d2026/10/31 00:24:393.番組の途中ですが転載は禁止ですVqFiH●「超アクロバティック」代理人も認める訴訟の難しさただし、今回の訴訟には大きなハードルがある。日本の裁判所は、原則として、具体的な法律上の争いがなければ、法律の合憲性を判断しない。今回の訴訟でも、小林さんがこうした確認を求めることができるのか、そもそも裁判所が判断できる争いにあたるのかという問題があり、ハードルは高い。代理人の倉持弁護士も会見で、訴訟の難しさを率直に認めた。3つの請求のうち、一つ目については「超アクロバティック」、二つ目についても「かなり難しい」と説明した。では、なぜ訴訟に踏み切ったのか。倉持弁護士は3つ目の国家賠償請求について次のように説明した。「このハードルをとりあえずクリアするためにくっつけたのが国賠訴訟です。国家賠償請求は基本的に却下されません」そのうえで「たとえ棄却されたとしても、裁判所が事案の性質上、念のため憲法判断するということがあり得る」と述べた。今後については、裁判をきっかけに議論が盛り上がることへの期待も示した。「たとえばですけど、旧11宮家の方が原告として立つとかいうことがあれば、フェーズが変わるかもしれないですね」●「天皇制を、一君万民で理解している」小林さんは会見で、なぜ憲法14条にこだわるのか、その思いを語った。「この憲法14条で門地による差別を禁止しているというのは、割と、みんなこの重要性に気づいてないと思うんですよね。だから、わしはずっと天皇制というものを、一君万民で理解してるんですよね。だから、一君がいて、あとは万民、平等だっていうのがこの日本の国体であるっていうのが、この憲法に示されているわけですよね」さらに皇位継承のあり方についても言及した。「わしは、天皇制っていうのは血統じゃないと思ってます。これは世襲だと思ってるんですよ。親が子に、次はお前だっていうふうに皇太子になる。そうすると、もう次が確定するんですよね。でも、愛子様はいまだに皇太子になれてないでしょ。女の血だからなれてないってことになるんですよね。これはもう差別」訴訟の意義を問われると、こう答えた。「とにかく、天皇制が崩壊しないようにしたいっていうことですし、わし自身にとっては、平等であることが日本の誇りだと思ってるからです。14条をだから私は非常に大切にしています。そこからわしの愛国心って生まれてきたんですよ」そして、こうもうったえた。「この法律がそのまま(まかり)通ってしまったら、わしの愛国心が崩壊するんですよ」2026/10/31 00:25:224.番組の途中ですが転載は禁止ですht3rW融通が利かないバカが制度や法律の意義を忘れて、制度や法律の奴隷になるこんなバカが権力を握ると国民を法律で縛って搾取する道具にしてしまうコバヤシはその典型2026/10/31 05:33:375.番組の途中ですが転載は禁止ですht3rW北朝鮮系に金を貰うコバヤシが言う愛国心とは?2026/10/31 05:35:196.番組の途中ですが転載は禁止ですrHsNX>>4コバヤシがいつ権利者になったんだよ2026/10/31 06:08:107.番組の途中ですが転載は禁止ですPQJX7愛子さまが天皇になれないなら愛国心が崩壊するなら、訴えるのは改正前の皇室典範だし、とっくに崩壊してなきゃおかしいだろ2026/10/31 06:24:068.番組の途中ですが転載は禁止ですzkXX2麻生家はいつかは滅びる。から笑って待てばいい。2026/10/31 06:25:139.🫷👁️🗨️👄👁️🗨️🫸X6HZ8ワイが天皇になりたくてもなれないのは差別じゃないのか?2026/10/31 07:21:1310.番組の途中ですが転載は禁止ですQorne天皇は憲法に定められた地位であって職業じゃないから2026/10/31 07:31:3011.番組の途中ですが転載は禁止ですx8tmD>>8絶対に滅びないやろ小泉家より強いわ2026/10/31 07:46:2912.番組の途中ですが転載は禁止ですuXHGQ門地差別を焦点にするのはなんかピントずれてないか話噛み合って長い議論になったら費用がかさむからワンパン狙いってこと?2026/10/31 08:39:20
https://www.bengo4.com/c_1017/n_21107/
https://storage.bengo4.com/news/images/24047_2_1.jpg
『おぼっちゃまくん』『ゴーマニズム宣言』などで知られる漫画家の小林よしのりさん(73)が10月26日、旧皇族の男系男子を皇族の養子に迎えることを認めた改正皇室典範の規定は、憲法14条が禁じる「門地による差別」にあたるとして、国を相手取り、東京地裁に提訴した。
改正皇室典範の規定が違憲無効であることの確認や100万円の損害賠償などを求めている。
この日の提訴後、小林さんは代理人の倉持麟太郎弁護士とともに東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、約1時間にわたって持論を展開した。
「旧宮家新身分制度ですよ。日本にとうとう新しい身分制度ができてしまうんだということは、非常にわしは大問題だと思うんですよね」
小林さんは、今回の法改正が新たな身分差別を生み出すと批判。訴訟に踏み切った理由について「この法律がそのまま通ってしまったら、わしの愛国心が崩壊するんですよ」と語った。
●「旧宮家」という家柄で区別するのは差別?
小林さんが問題視しているのは、今年7月に成立し、10月24日に施行された改正皇室典範だ。
同38条1項は、1947年に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子の子孫のうち、15歳以上で配偶者や子のいない男性について、皇室会議の議を経て皇族の養子になることを認めている。
小林さんは、この規定が憲法14条1項の禁じる「門地による差別」にあたると主張している。
訴状で求めているのは、大きく3つだ。
一つ目は、改正皇室典範38条1項が違憲無効であることの確認。
皇族の養子になれるかどうかを旧11宮家という「家柄」に属するか否かで決めるのは、出生や家系に基づく差別だという。
訴状によると、政府は国会で、憲法は天皇と皇族に特別な地位を認めており、憲法14条の例外にあたると説明してきた。
これに対し、小林さん側は、憲法が例外として認めているのは「皇族と国民」の区別であって、「国民と国民」の区別ではないと反論する。
二つ目は、小林さん自身が旧宮家の血筋でないことを理由に、皇族の養子となる資格について差別されない法的地位にあることの確認。
三つ目は、国に対する100万円の損害賠償だ。
訴状は、2021年の有識者会議で憲法学者が「門地による差別」の疑いを指摘し、翌年にはその報告書が国会に提出され、今年の国会審議でも野党が同じ疑問をぶつけたのに、国会は違憲の疑いを晴らさないまま「漫然と」法改正を成立させたと主張している。
小林さんは、約30年にわたり皇室制度のあり方について発信・研究してきたという。 訴状では、これは「表現者としての原告が魂をかけて行うライフワーク」であり、皇室制度が危機に陥ることは「死活的問題」だと説明。今回の法改正によって、日々精神的苦痛を受けているとして、慰謝料100万円を求めている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/10fa8c9bc8ae124c7373ca4307cb1e0ebf80b15d
ただし、今回の訴訟には大きなハードルがある。
日本の裁判所は、原則として、具体的な法律上の争いがなければ、法律の合憲性を判断しない。今回の訴訟でも、小林さんがこうした確認を求めることができるのか、そもそも裁判所が判断できる争いにあたるのかという問題があり、ハードルは高い。
代理人の倉持弁護士も会見で、訴訟の難しさを率直に認めた。3つの請求のうち、一つ目については「超アクロバティック」、二つ目についても「かなり難しい」と説明した。
では、なぜ訴訟に踏み切ったのか。
倉持弁護士は3つ目の国家賠償請求について次のように説明した。
「このハードルをとりあえずクリアするためにくっつけたのが国賠訴訟です。国家賠償請求は基本的に却下されません」
そのうえで「たとえ棄却されたとしても、裁判所が事案の性質上、念のため憲法判断するということがあり得る」と述べた。
今後については、裁判をきっかけに議論が盛り上がることへの期待も示した。
「たとえばですけど、旧11宮家の方が原告として立つとかいうことがあれば、フェーズが変わるかもしれないですね」
●「天皇制を、一君万民で理解している」
小林さんは会見で、なぜ憲法14条にこだわるのか、その思いを語った。
「この憲法14条で門地による差別を禁止しているというのは、割と、みんなこの重要性に気づいてないと思うんですよね。だから、わしはずっと天皇制というものを、一君万民で理解してるんですよね。だから、一君がいて、あとは万民、平等だっていうのがこの日本の国体であるっていうのが、この憲法に示されているわけですよね」
さらに皇位継承のあり方についても言及した。
「わしは、天皇制っていうのは血統じゃないと思ってます。これは世襲だと思ってるんですよ。親が子に、次はお前だっていうふうに皇太子になる。そうすると、もう次が確定するんですよね。でも、愛子様はいまだに皇太子になれてないでしょ。女の血だからなれてないってことになるんですよね。これはもう差別」
訴訟の意義を問われると、こう答えた。
「とにかく、天皇制が崩壊しないようにしたいっていうことですし、わし自身にとっては、平等であることが日本の誇りだと思ってるからです。14条をだから私は非常に大切にしています。そこからわしの愛国心って生まれてきたんですよ」
そして、こうもうったえた。
「この法律がそのまま(まかり)通ってしまったら、わしの愛国心が崩壊するんですよ」
こんなバカが権力を握ると国民を法律で縛って搾取する道具にしてしまう
コバヤシはその典型
コバヤシがいつ権利者になったんだよ
絶対に滅びないやろ
小泉家より強いわ
話噛み合って長い議論になったら費用がかさむからワンパン狙いってこと?