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医療施設の女子トイレなどで延べ120人以上を盗撮した医療法人理事長の医師、久保田光博(48)に執行猶予付きの上級判決 上級国民の性欲は異常アーカイブ

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自身が理事長を務めた医療法人が運営する医療施設の女子トイレなどで延べ120人以上を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影・撮影未遂)の罪に問われた茨城県水戸市元吉田町、医師、久保田光博被告(48)の判決公判が29日に水戸地裁であり、家入美香裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

家入裁判官は判決で、「トイレの個室という誰にも見られたくない空間で盗撮された被害者らの憤りや嫌悪感、羞恥心は想像に難くない」と指摘。女性のプライベートな空間を見たいという欲求を満たすために4年ほど前から常習的に盗撮していたとし、「その犯行様態は発覚しにくい巧妙なもので悪質」と非難した。一方で、久保田被告が理事長職を失うなど社会的制裁を受け、家族が再発を防ぐ具体策を提示したなどとして、刑の執行を猶予した。

判決によると、久保田被告は2024年11月9日から12月25日までのうち計3日間で、医療法人啓和会が水戸市内で運営する東関東クリニックといばらき健康管理センターの女子トイレ4カ所と、東京都内の商業ビルの男女兼用トイレ1カ所に動画撮影機能付き小型カメラを取り付け、延べ92人を盗撮し、同35人を盗撮しようとした。
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