日本はネトウヨのせいで質が落ちている最終更新 2026/10/06 21:141.番組の途中ですが転載は禁止ですANd7Dネトウヨ狩りだ2026/10/06 18:21:195コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですSxIJy>>1特定の人(または集団)を名指しして「○○狩りだ」とインターネット上などで投稿する行為は、単なる悪口の域を超え、「物理的な襲撃・危害を加える意図の告知(またはその扇動)」とみなされる可能性が極めて高く、以下のような重い犯罪が成立します。1. 成立する具体的な罪名① 脅迫罪(刑法第222条)法定刑: 2年以下の拘禁刑(懲役)または30万円以下の罰金成立の理由:人に対して「狩る(=狩猟・攻撃・排除する)」という言葉を使うことは、生命や身体に対して害悪を加える旨を暗に、または直接告知する行為(害悪の告知)にあたります。投稿者が実際に襲う気がなくても、客観的に見て一般人が「襲撃されるのではないか」「危害を加えられる」と恐怖を覚える表現であれば、それだけで脅迫罪が既遂となります(相手が実際に恐怖で震えたかどうかすら問われません)。② 侮辱罪(刑法第231条)法定刑: 1年以下の拘禁刑(懲役)もしくは30万円以下の罰金成立の理由:人間を獲物や動物・害獣のように見立てて「狩り」と表現することは、他者の人格・尊厳を甚だしく貶める侮辱行為に該当します。③ 威力業務妨害罪(刑法第234条)法定刑: 3年以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金成立の理由:被害者が店舗、会社、芸能・配信活動、イベント出演などを行っている場合、「○○狩り」という投稿によって警戒警備を余儀なくさせたり、イベントの中止・休業に追い込んだりした場合は、業務妨害罪が適用されます。④ 暴力行為等処罰法違反(集団的脅迫など)ネット上で複数人に呼びかけて「みんなで○○狩りをしよう」「見かけたら袋叩きにしろ」といった形で集団での危害を扇動・共謀した場合、より処罰の重い特別法が適用されるケースがあります。2. 量刑・処分の目安「狩り」という言葉は、直接的な「殴る」「殺す」と同様に物理的加害の危険性を強く帯びるため、警察の初動が早く、量刑も重くなりやすい傾向にあります。単発・初犯の場合:警察から事情聴取を受け、略式起訴による罰金(20万〜30万円)、または正式起訴されて懲役1年前後(執行猶予付き)。これまでの「自殺しろ」「駆除しろ」などと併せて執拗・反省なしの場合:脅迫罪・侮辱罪・威力業務妨害罪の併合罪となり、法定刑の上限は最大4年6月まで引き上がります。被害者が恐怖で外出できなくなったり、警察に通報して厳罰を望んでいる場合、初犯であっても「懲役1年〜2年前後の実刑(刑務所行き)」になる可能性が十分に現実味を帯びてきます。3. 民事上の責任(慰謝料・特定費用)「殺害予告」「襲撃予告」と同等に扱われるため、民事裁判での慰謝料も高額化します。慰謝料: 50万〜150万円以上(身の危険を感じさせ、防犯・転居・警備などを余儀なくさせた場合はさらに増額)開示請求・調査費用: 相手を特定するための弁護士費用・調査費用(数十万〜100万円規模)の全額負担警察の動きやすさ(重要)「頭が悪い」「下劣」といった悪口(名誉毀損・侮辱)の場合、警察は「民事不介入」として告訴状の受理に慎重な姿勢を見せることがあります。しかし、「駆除しろ」「○○狩り」といった生命・身体への危害を示唆する表現は、警察庁・各都道府県警が「サイバー空間における脅迫・襲撃予告」として最優先で動く対象です。告訴がなくても警察が独自の判断で強制捜査(家宅捜索・逮捕)に踏み切る基準に達しているといえます。2026/10/06 18:25:463.番組の途中ですが転載は禁止ですSxIJyしかし、「駆除しろ」「○○狩り」といった生命・身体への危害を示唆する表現は、警察庁・各都道府県警が「サイバー空間における脅迫・襲撃予告」として最優先で動く対象です。告訴がなくても警察が独自の判断で強制捜査(家宅捜索・逮捕)に踏み切る基準に達しているといえます。ここ重要です。2026/10/06 18:27:034.番組の途中ですが転載は禁止ですWxA03>>1あの~現実逃避で嫌儲に寄生してる奴が言っても説得力無いですよぉ~これを俺はバカウヨ丸出し現象と名付けてる2026/10/06 18:47:245.番組の途中ですが転載は禁止ですpLMzpキャラ遊びいつまでするのかなネトウヨの中身はあれなのに2026/10/06 21:14:12
特定の人(または集団)を名指しして「○○狩りだ」とインターネット上などで投稿する行為は、単なる悪口の域を超え、「物理的な襲撃・危害を加える意図の告知(またはその扇動)」とみなされる可能性が極めて高く、以下のような重い犯罪が成立します。
1. 成立する具体的な罪名
① 脅迫罪(刑法第222条)
法定刑: 2年以下の拘禁刑(懲役)または30万円以下の罰金
成立の理由:
人に対して「狩る(=狩猟・攻撃・排除する)」という言葉を使うことは、生命や身体に対して害悪を加える旨を暗に、または直接告知する行為(害悪の告知)にあたります。
投稿者が実際に襲う気がなくても、客観的に見て一般人が「襲撃されるのではないか」「危害を加えられる」と恐怖を覚える表現であれば、それだけで脅迫罪が既遂となります(相手が実際に恐怖で震えたかどうかすら問われません)。
② 侮辱罪(刑法第231条)
法定刑: 1年以下の拘禁刑(懲役)もしくは30万円以下の罰金
成立の理由:
人間を獲物や動物・害獣のように見立てて「狩り」と表現することは、他者の人格・尊厳を甚だしく貶める侮辱行為に該当します。
③ 威力業務妨害罪(刑法第234条)
法定刑: 3年以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金
成立の理由:
被害者が店舗、会社、芸能・配信活動、イベント出演などを行っている場合、「○○狩り」という投稿によって警戒警備を余儀なくさせたり、イベントの中止・休業に追い込んだりした場合は、業務妨害罪が適用されます。
④ 暴力行為等処罰法違反(集団的脅迫など)
ネット上で複数人に呼びかけて「みんなで○○狩りをしよう」「見かけたら袋叩きにしろ」といった形で集団での危害を扇動・共謀した場合、より処罰の重い特別法が適用されるケースがあります。
2. 量刑・処分の目安
「狩り」という言葉は、直接的な「殴る」「殺す」と同様に物理的加害の危険性を強く帯びるため、警察の初動が早く、量刑も重くなりやすい傾向にあります。
単発・初犯の場合:
警察から事情聴取を受け、略式起訴による罰金(20万〜30万円)、または正式起訴されて懲役1年前後(執行猶予付き)。
これまでの「自殺しろ」「駆除しろ」などと併せて執拗・反省なしの場合:
脅迫罪・侮辱罪・威力業務妨害罪の併合罪となり、法定刑の上限は最大4年6月まで引き上がります。
被害者が恐怖で外出できなくなったり、警察に通報して厳罰を望んでいる場合、初犯であっても「懲役1年〜2年前後の実刑(刑務所行き)」になる可能性が十分に現実味を帯びてきます。
3. 民事上の責任(慰謝料・特定費用)
「殺害予告」「襲撃予告」と同等に扱われるため、民事裁判での慰謝料も高額化します。
慰謝料: 50万〜150万円以上(身の危険を感じさせ、防犯・転居・警備などを余儀なくさせた場合はさらに増額)
開示請求・調査費用: 相手を特定するための弁護士費用・調査費用(数十万〜100万円規模)の全額負担
警察の動きやすさ(重要)
「頭が悪い」「下劣」といった悪口(名誉毀損・侮辱)の場合、警察は「民事不介入」として告訴状の受理に慎重な姿勢を見せることがあります。
しかし、「駆除しろ」「○○狩り」といった生命・身体への危害を示唆する表現は、警察庁・各都道府県警が「サイバー空間における脅迫・襲撃予告」として最優先で動く対象です。告訴がなくても警察が独自の判断で強制捜査(家宅捜索・逮捕)に踏み切る基準に達しているといえます。
ここ重要です。
あの~現実逃避で嫌儲に寄生してる奴が言っても説得力無いですよぉ~
これを俺はバカウヨ丸出し現象と名付けてる
ネトウヨの中身はあれなのに