就寝中の中学生の養子にわいせつな行為をした父親に執行猶予付きの温情判決 日本人男性の性欲は異常アーカイブ最終更新 2026/05/03 10:391.番組の途中ですが転載は禁止です0xMpPhttps://news.yahoo.co.jp/articles/955c9af299b07667904076d65f432bf28bde39f12026/05/03 07:48:048すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止です0xMpP2025年9月から10月にかけて福岡県内の自宅で就寝中だった中学生の養女にわいせつな行為をさせてその様子を撮影したり、下着を引っ張って胸を露出させて撮影し、児童ポルノを製造したりした父親の裁判が開かれた。事件の発生はいずれも未明。中学生の養女にとって安心して眠ることができるはずだった場所が事件現場となった。■事件が起きたのは未明の自宅 父親が中学生の養女に性的虐待判決によると、父親は中学生の養女が16歳未満の者であり、かつ自らが養女の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら本件各犯行に及んだ。犯行は2025年9月から10月にかけて、福岡県内の自宅で2度行われた。中学生の養女は被害を受けた2度とも就寝中だった。■就寝している中学生の養女の乳房を露出させて撮影判決が認定した事実のうち、最初の犯行は2025年9月29日午前3時42分頃から同日午前3時48分頃までの間に行われた。父親は正当な理由がないのに、就寝中の中学生の養女が着用していたブラジャーを引っ張って乳房を露出させた姿態をとらせた。そのうえで、養女の性的姿態を父親が使用する撮影機能付きスマートフォンで撮影。その静止画データ1点及び動画データ1点を同スマートフォンの内蔵記録装置に記録させて保存した。■9日後、就寝中の養女にわいせつ行為をして撮影・保存最初の犯行から9日後の2025年10月8日午前2時11分ごろから午前2時13分ごろにかけて、父親は就寝だった中学生の養女に対し自分の下腹部をさわらせるわいせつな行為をした。さらに父親は正当な理由がないのに、その養女の姿態を動画撮影機能付きスマートフォンで撮影し、間における養女の姿態を動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンの内蔵記録装置に記録させて保存した。■父親が問われた中学生の養女に対する「不同意わいせつ」「性的姿態等撮影」「児童ポルノ禁止法違反」裁判で父親が問われたのは以下3つの罪である。・不同意わいせつ(10月8日の事件)・性的姿態等撮影(9月29日と10月8日の事件)・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(9月29日と10月8日の事件)父親への判決は、2026年4月23日に言い渡された。2026/05/03 07:48:363.番組の途中ですが転載は禁止です0xMpPhttps://news.yahoo.co.jp/articles/98358c8abf96cfaeaa341d4e3c9bb4968f943d452026/05/03 07:48:504.番組の途中ですが転載は禁止です0xMpP2025年9月から10月にかけて福岡県内の自宅で就寝中だった中学生の養女にわいせつな行為をさせてその様子を撮影したり、下着を引っ張って胸を露出させて撮影し、児童ポルノを製造したりした父親。2026年4月23日の判決で、福岡地裁は父親の犯行動機について「妻の体調不良が続き高まった性的欲求を満たそうとした」と認定したうえで「被告人がその妻とともに健全な成長を願うべき被害者を、自己の性的欲求を満たす手段として選択しているという点で、非難の程度は特に高い」と厳しく指摘した。■裁判所「妻の体調不良が続き高まった性的欲求を満たそうとした」父親の犯行動機を認定4月23日の判決で福岡地方裁判所(富張真紀裁判官)は父親の犯行動機について「父親が、その妻の体調不良が続き性的な触れ合いができずに高まった性的欲求を満たそうとしたというものである」と認定。「酌量の余地はなく、それどころか5歳差以上が存在し中学生の養女が性的な判断において対等な立場にあり得ないことはもとより、父親がその妻とともに健全な成長を願うべき養女を、自己の性的欲求を満たす手段として選択しているという点で、非難の程度は特に高い」と厳しく指摘した。■裁判所「養女ほか関係者の宥恕(寛大な心でゆるすこと)によって父親の量刑が左右されるような事案ではない」福岡地裁は、犯行態様と被害結果について「中学生の養女にとって適切な判断や対応が行えない状況を利用したという行為態様という点でも悪質なものである。養女に被害者に与えた悪影響の大きさはいうまでもない」と強調した。この事件では、養女の実母(父親の妻)が捜査段階から宥恕(寛大な心でゆるすこと)の意思を述べ、養女の実母が「処罰感情を有しない趣旨が記載された養女作成名義の書面」を持参したという事情も認められた。しかし、福岡地裁はこれらの事情について「既にみたとおりの事案の性質内容等に照らせば、本件は、養女ほか関係者の宥恕意思といった類のものによって父親の量刑が左右されるような事案ではない」と判断し、量刑への影響を明確に否定した。2026/05/03 07:49:275.番組の途中ですが転載は禁止です0xMpP■「高度の常習性」は認められず、内省の兆しも考慮 前科前歴なしで執行猶予付き判決一方で福岡地裁は、父親に有利な事情についても言及した。・この種事案で散見される高度の常習性といったものまでは認められないこと・父親が捜査段階から事実を認め「事件が明るみになったことでこれ以上罪を重ねずに済んでよかった」などと述べており、父親なりの内省が始まっているという見方はできること・前科前歴がないことこれらを踏まえ、福岡地裁は「今回に限りある程度長期間の猶予期間をもって執行猶予を付すが、事案の重大性や、その重大性を真に理解しているとはなおいい難い父親の供述状況等に照らすと、再犯防止等のためには一定期間公的機関が関与し、父親に対し、専門的なプログラムを受講させ、関係機関と連携しつつ家族生活に係る助言指導等を行うことが必要不可欠である」として、父親に拘禁刑2年6か月 執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡した。(検察側の求刑:拘禁刑2年6か月)2026/05/03 07:49:486.番組の途中ですが転載は禁止ですVk5Sv無料レイプとかコスパいいな2026/05/03 08:29:007.番組の途中ですが転載は禁止です5Iw5mホモじゃなかったので死刑2026/05/03 09:53:578.番組の途中ですが転載は禁止ですwpR3X心温まる話やね2026/05/03 10:39:33
事件の発生はいずれも未明。
中学生の養女にとって安心して眠ることができるはずだった場所が事件現場となった。
■事件が起きたのは未明の自宅 父親が中学生の養女に性的虐待
判決によると、父親は中学生の養女が16歳未満の者であり、かつ自らが養女の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら本件各犯行に及んだ。
犯行は2025年9月から10月にかけて、福岡県内の自宅で2度行われた。
中学生の養女は被害を受けた2度とも就寝中だった。
■就寝している中学生の養女の乳房を露出させて撮影
判決が認定した事実のうち、最初の犯行は2025年9月29日午前3時42分頃から同日午前3時48分頃までの間に行われた。
父親は正当な理由がないのに、就寝中の中学生の養女が着用していたブラジャーを引っ張って乳房を露出させた姿態をとらせた。
そのうえで、養女の性的姿態を父親が使用する撮影機能付きスマートフォンで撮影。
その静止画データ1点及び動画データ1点を同スマートフォンの内蔵記録装置に記録させて保存した。
■9日後、就寝中の養女にわいせつ行為をして撮影・保存
最初の犯行から9日後の2025年10月8日午前2時11分ごろから午前2時13分ごろにかけて、父親は就寝だった中学生の養女に対し自分の下腹部をさわらせるわいせつな行為をした。
さらに父親は正当な理由がないのに、その養女の姿態を動画撮影機能付きスマートフォンで撮影し、間における養女の姿態を動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンの内蔵記録装置に記録させて保存した。
■父親が問われた中学生の養女に対する「不同意わいせつ」「性的姿態等撮影」「児童ポルノ禁止法違反」
裁判で父親が問われたのは以下3つの罪である。
・不同意わいせつ(10月8日の事件)
・性的姿態等撮影(9月29日と10月8日の事件)
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(9月29日と10月8日の事件)
父親への判決は、2026年4月23日に言い渡された。
2026年4月23日の判決で、福岡地裁は父親の犯行動機について
「妻の体調不良が続き高まった性的欲求を満たそうとした」
と認定したうえで
「被告人がその妻とともに健全な成長を願うべき被害者を、自己の性的欲求を満たす手段として選択しているという点で、非難の程度は特に高い」
と厳しく指摘した。
■裁判所「妻の体調不良が続き高まった性的欲求を満たそうとした」父親の犯行動機を認定
4月23日の判決で福岡地方裁判所(富張真紀裁判官)は父親の犯行動機について
「父親が、その妻の体調不良が続き性的な触れ合いができずに高まった性的欲求を満たそうとしたというものである」
と認定。
「酌量の余地はなく、それどころか5歳差以上が存在し中学生の養女が性的な判断において対等な立場にあり得ないことはもとより、父親がその妻とともに健全な成長を願うべき養女を、自己の性的欲求を満たす手段として選択しているという点で、非難の程度は特に高い」
と厳しく指摘した。
■裁判所「養女ほか関係者の宥恕(寛大な心でゆるすこと)によって父親の量刑が左右されるような事案ではない」
福岡地裁は、犯行態様と被害結果について
「中学生の養女にとって適切な判断や対応が行えない状況を利用したという行為態様という点でも悪質なものである。養女に被害者に与えた悪影響の大きさはいうまでもない」
と強調した。
この事件では、養女の実母(父親の妻)が捜査段階から宥恕(寛大な心でゆるすこと)の意思を述べ、養女の実母が「処罰感情を有しない趣旨が記載された養女作成名義の書面」を持参したという事情も認められた。
しかし、福岡地裁はこれらの事情について
「既にみたとおりの事案の性質内容等に照らせば、本件は、養女ほか関係者の宥恕意思といった類のものによって父親の量刑が左右されるような事案ではない」
と判断し、量刑への影響を明確に否定した。
一方で福岡地裁は、父親に有利な事情についても言及した。
・この種事案で散見される高度の常習性といったものまでは認められないこと
・父親が捜査段階から事実を認め「事件が明るみになったことでこれ以上罪を重ねずに済んでよかった」などと述べており、父親なりの内省が始まっているという見方はできること
・前科前歴がないこと
これらを踏まえ、福岡地裁は
「今回に限りある程度長期間の猶予期間をもって執行猶予を付すが、事案の重大性や、その重大性を真に理解しているとはなおいい難い父親の供述状況等に照らすと、再犯防止等のためには一定期間公的機関が関与し、父親に対し、専門的なプログラムを受講させ、関係機関と連携しつつ家族生活に係る助言指導等を行うことが必要不可欠である」
として、父親に拘禁刑2年6か月 執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑2年6か月)