「好みのタイプ」出窓やベランダから室内に携帯を向け下半身や性交の様子を盗撮した無職の男(53)に懲役8か月の実刑判決 下着泥棒の前科も 日本人男性の性欲は異常最終更新 2026/03/22 23:141.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4https://news.yahoo.co.jp/articles/5307089c1a4cc5073d324e31db6715d3ba3a0cbc2026/03/22 21:09:0314コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4男性の下半身や男女の性的な場面を盗撮したとして、長崎地裁・佐世保支部で懲役8か月の実刑判決を受けた無職の53歳の男が、判決を不服として控訴していたことがわかりました。■20代男性の下半身や性的場面を盗撮控訴したのは佐賀県有田町に住む無職の男(53)です。一審の判決によると、男は2023年から2024年にかけて、長崎県佐世保市で出窓やベランダから室内に携帯を向け、20代の男性の下半身や性交の様子を盗撮したとして、性的姿態等撮影の罪に問われていました。■「性的な欲求をコントロールできない」先月26日、岩田光生裁判官は「被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与え、自己が性的興味を抱いた人物に対し、自己の性的欲求をコントロールできていない」として、男に懲役8か月の実刑判決を言い渡していました。長崎地裁・佐世保支部によると、今月4日、被告側から控訴申立書が提出されたということです。今後の審理は福岡高裁に移ります。2026/03/22 21:09:293.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/24976752026/03/22 21:09:464.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4男女の性交の様子をベランダから撮影したとして性的姿態等撮影の罪に問われている男に、長崎地裁・佐世保支部は2月26日、懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。佐賀県有田町に住む無職の男(53)。判決などによりますと、男は次の3件の性的姿態等の撮影を行った罪に問われています。?2023年8月23日 午前4時23分頃、長崎県佐世保市にある男性(当時23歳)の自宅の出窓前で、ひそかに携帯電話を室内に差し向け、男性の陰茎を撮影した。?2024年6月21日 午前2時19分頃、同じ男性の自宅の出窓前で、同様の方法で、男性の陰茎を写真撮影した。?2024年11月15日 午前5時6分頃~7分頃、佐世保市内で、男性(当時21歳)が住むアパートのベランダ前で、ベランダ外壁上方から携帯電話を室内に差し向け、室内で性交がされている様子を動画撮影した。2026/03/22 21:10:035.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4男は2025月10月、長崎県佐世保市でJRの線路に自転車を放置して回送列車に事故を起こさせた疑いで逮捕されました。その捜査の過程で警察が男の携帯電話を調べたところ、盗撮した動画が見つかり、性的姿態等撮影の罪で逮捕・起訴されました。2026/03/22 21:10:246.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4これまでの公判で検察側は、男が遅くとも2022年頃から裸の男性の姿を盗撮していたとして「常習性」を指摘。代行運転手として働いていた男が、犯行現場となった佐世保市に仕事でたびたび訪れていたことも明らかにしました。2026/03/22 21:10:417.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj42月26日、長崎地裁・佐世保支部で開かれた判決公判で岩田光生裁判官は『好みのタイプの男性を狙い、自宅内で衣服をつけていない場面や性交中の場面を室外から盗撮した3件の事案である』『被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与えている。 自己の性的興味を抱いた人物に対し、自宅内での様子を盗撮しており、性的欲望をコントロールできていない』と、厳しく指摘しました。また判決では、被告の過去の累犯前科についても触れられ、刑事責任は重いとしました。2026/03/22 21:10:588.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4『同種(撮影罪)の前科はないが、累犯前科には「好みの男性の下着を窃取した犯行」が複数含まれている。 本件は被告人の性的な嗜癖に基づく犯行であり、累犯前科と同質の犯行といえる』『累犯前科の刑執行終了後、3年に満たない期間で犯行を始めていることから、刑事責任は重い』2026/03/22 21:11:099.番組の途中ですが転載は禁止ですmJxj4判決文より:『(被告は)犯行を認めて反省の態度を示している。 親の出捐により各被害者との示談を成立させている。 被告人の母が出廷し、指導監督を申し出ている。 性癖を矯正するためのカウンセリング等の対策をとる旨を述べている』『しかしこれら諸事情を踏まえても、社会内での更生の機会を与えるべき(執行猶予)事案とはいえず、実刑が相当であると判断した』2026/03/22 21:11:2610.番組の途中ですが転載は禁止ですVUMBnノーマルよりのホモやないか2026/03/22 21:17:0911.番組の途中ですが転載は禁止ですrdCc5捕まったきっかけが線路の置き自転車なの怖すぎる2026/03/22 21:20:4712.番組の途中ですが転載は禁止です4oost>日本人男性の性欲は異常いやいやそれはバカチョンの十八番2026/03/22 21:26:3713.番組の途中ですが転載は禁止ですxpZeOおまえらってホモ大好きだよな小学生の時の俺かよ2026/03/22 21:39:2714.番組の途中ですが転載は禁止ですMHfMwこれは騙された2026/03/22 23:14:44
「好みのタイプ」出窓やベランダから室内に携帯を向け下半身や性交の様子を盗撮した無職の男(53)に懲役8か月の実刑判決 下着泥棒の前科も 日本人男性の性欲は異常ニュー速(嫌儲)1499.62026/03/22 23:14:44
■20代男性の下半身や性的場面を盗撮
控訴したのは佐賀県有田町に住む無職の男(53)です。
一審の判決によると、男は2023年から2024年にかけて、長崎県佐世保市で出窓やベランダから室内に携帯を向け、20代の男性の下半身や性交の様子を盗撮したとして、性的姿態等撮影の罪に問われていました。
■「性的な欲求をコントロールできない」
先月26日、岩田光生裁判官は「被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与え、自己が性的興味を抱いた人物に対し、自己の性的欲求をコントロールできていない」として、男に懲役8か月の実刑判決を言い渡していました。
長崎地裁・佐世保支部によると、今月4日、被告側から控訴申立書が提出されたということです。今後の審理は福岡高裁に移ります。
佐賀県有田町に住む無職の男(53)。判決などによりますと、男は次の3件の性的姿態等の撮影を行った罪に問われています。
?2023年8月23日 午前4時23分頃、長崎県佐世保市にある男性(当時23歳)の自宅の出窓前で、ひそかに携帯電話を室内に差し向け、男性の陰茎を撮影した。
?2024年6月21日 午前2時19分頃、同じ男性の自宅の出窓前で、同様の方法で、男性の陰茎を写真撮影した。
?2024年11月15日 午前5時6分頃~7分頃、佐世保市内で、男性(当時21歳)が住むアパートのベランダ前で、ベランダ外壁上方から携帯電話を室内に差し向け、室内で性交がされている様子を動画撮影した。
その捜査の過程で警察が男の携帯電話を調べたところ、盗撮した動画が見つかり、性的姿態等撮影の罪で逮捕・起訴されました。
代行運転手として働いていた男が、犯行現場となった佐世保市に仕事でたびたび訪れていたことも明らかにしました。
『被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与えている。 自己の性的興味を抱いた人物に対し、自宅内での様子を盗撮しており、性的欲望をコントロールできていない』と、厳しく指摘しました。
また判決では、被告の過去の累犯前科についても触れられ、刑事責任は重いとしました。
『累犯前科の刑執行終了後、3年に満たない期間で犯行を始めていることから、刑事責任は重い』
『しかしこれら諸事情を踏まえても、社会内での更生の機会を与えるべき(執行猶予)事案とはいえず、実刑が相当であると判断した』
いやいやそれはバカチョンの十八番
小学生の時の俺かよ