10代半ばの実の子2人に性的暴行を加えた父親に懲役16年の温情判決 日本人の性欲は異常最終更新 2026/01/26 16:141.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5cohttps://news.yahoo.co.jp/articles/2be2a75479af38fef33c8a8d111a69fd0e4312c4https://news.yahoo.co.jp/articles/5249f94e52d5a29b7b8d1b0bbea70827b843cbea2026/01/26 16:11:0112コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co2024年6月ごろから2025年2月ごろにかけ、福岡県内で父親が実の娘2人に性的暴行を加える事件が起きていた。父親からの性的虐待により、姉は妊娠・出産、妹は妊娠し中絶手術を余儀なくされた。不同意性交等と監護者性交等の罪に問われた父親の裁判で、検察側は「極めて卑劣」「常習的な犯行の一環」などと主張し、懲役17年を求刑した。2026/01/26 16:11:313.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■15歳の娘(姉)と性交、娘(姉)が16歳になると監護する者であることに乗じて性交判決によると、父親は被告人は実子である娘(姉)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(姉)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2024年6月頃から同年8月頃までの間に、福岡県内の自宅で15歳の娘(姉)と性交した。さらに、父親は実子である娘(姉)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、娘(姉)を現に監護する者であるが、娘(姉)が18歳未満の者であることを知りながら、娘(姉)と性交をしようと考え、2025年1月ごろ?同年2月ごろまでの間に、福岡県内の自宅で、16歳の娘(姉)を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、娘(姉)と性交した。2026/01/26 16:11:424.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■16歳の娘(姉)だけにとどまらず14歳の娘(妹)にも性的暴行加えて、父親は実子である娘(妹)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(妹)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2025年1月頃から同年2月頃までの間に、福岡県内の自宅で14歳の娘(妹)と性交した。2026/01/26 16:11:535.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■検察側「極めて卑劣」「常習的な犯行の一環」論告求刑公判で、検察側は父親の行為について「極めて悪質な犯行である」と述べた。検察側は「父親は、娘らに対して犯行を繰り返しており、娘らの人格や尊厳を顧みない犯行であったのは明らかである」「各犯行は、極めて卑劣というほかない」「父親のした行為には、顕著な常習性が認められることは明らかであって、各犯行は、常習的な犯行の一環であると言える」などと主張した。2026/01/26 16:12:056.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■検察側「娘らの肉体的苦痛や精神的苦痛は想像を絶する」検察側は被害結果について「娘らは、性的自由を著しく侵害されたのであり、今後も、その心身の発達に対する悪影響が強く懸念される」「娘らの肉体的苦痛や精神的苦痛は想像を絶するものであるのは言うまでもない」「娘らの家族も、精神的苦痛を負っている」「極めて重大な結果を生じさせながら、慰謝の措置は一切とられていないのであるから、娘などが、父親に対し、厳しい処罰を求めるのは当然であり、十分に考慮すべきである」と強調した2026/01/26 16:12:237.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■検察側「自身の性欲を満たすためだけに各犯行に及んでいる。動機、経緯に酌量の余地は一切ない」懲役17年を求刑検察側は犯行動機について「父親が自身の性欲を満たすためだけに各犯行に及んでいることは明らかであり、その身勝手な動機、経緯に酌量の余地は一切ない」犯行後の情状については「父親は逮捕されるまでの間、犯行を否定していた」「父親は、自己の行為に向き合い、その重大さを真摯に顧みているとは到底考え難く、反省の態度としては不十分と言わざるを得ない」と主張した。そのうえで検察側は「本件は、不同意性交等、監護者性交等の事案の量刑傾向の中でも、相当に悪質な部類に属するものというほかなく、父親が各公訴事実を認めていることなど、父親にとって有利な事情を最大限に考慮したとしてもなお、その刑事責任は極めて重大であり、父親に犯行に見合った刑責を負わせ、遵法精神を涵養するため、父親を長期間矯正施設に収容し、厳しい矯正教育を施す必要がある」として、父親に懲役17年を求刑した。2026/01/26 16:12:418.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co2024年6月ごろから2025年2月ごろにかけ、福岡県内で父親が実の娘2人に性的暴行を加える事件が起きていた。父親からの性的虐待により、事件当時15~16歳だった姉は妊娠して出産、事件当時14歳だった妹は妊娠し中絶手術を余儀なくされた。不同意性交等と監護者性交等の罪に問われた父親の判決で、福岡地裁は「小学校高学年の頃からわいせつ行為、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為に及んでいた」などと指摘したうえで「非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」として懲役16年の判決を言い渡した。2026/01/26 16:13:129.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■裁判所「小学校高学年の頃からわいせつ行為、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為」認定1月19日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は「父親は娘ら(姉・妹)が小学校高学年の頃から、その胸や陰部等を触るなどのわいせつ行為を繰り返し、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為に及んでおり、本件各犯行の常習性は顕著である」「父親として娘らを守り、育てるべき立場にありながら、娘らの人格や尊厳を顧みることなく、常習的に自らの性欲のはけ口として娘らを弄んだものであって、極めて卑劣で悪質な犯行というほかない」と認定した。2026/01/26 16:13:2410.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■父親”娘らは性的接触を望んでいた” 裁判所「荒唐無稽な考え」と一蹴福岡地裁は”娘らは自分との性的接触を望んでおり、性行為も受け入れてくれると思っていた”との旨の父親の供述について「娘らはこれを否定している上、父親の行動自体、本件各犯行時を含め、被害者らの睡眠時を狙って性行為を繰り返すなど上記供述と整合しない」「結局、被告人は、被害者らの心情に思いを致すことなく、荒唐無稽な考えで自己の行動を正当化して犯行を繰り返したにすぎず、その意思決定は厳しい非難に値する」と一蹴、「もとより動機、経緯に酌量の余地が一切ないことはいうまでもない」と判示した。2026/01/26 16:13:3511.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■姉は妊娠・出産 妹は妊娠・中絶手術 裁判所「被害結果は極めて重大」また、福岡地裁は被害結果について「娘らは、父親から、抵抗もできないまま性行為を繰り返されており、性的自由に対する侵害の程度は著しく、将来の健全な成長への悪影響も強く懸念される」「娘らは、誰にも相談できずに、一連の性被害によって妊娠させられ、姉は出産を、妹は堕胎手術を余儀なくされており、被害者らの肉体的、精神的苦痛は計り知れない」「本件の被害結果は極めて重大であり、娘やその実母が、父親に対し、厳しい処罰を求めるのも当然である」と判示した。2026/01/26 16:13:4812.番組の途中ですが転載は禁止ですAM5co■「非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」懲役16年判決福岡地裁は、父親の犯罪に至るまでの事情について「同種事案と比較しても非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」と結論付けた。そのうえで福岡地裁は・事実を認め、反省の言葉を述べるが、供述内容からしても認知の歪みは甚だしく、内省が深まっているとはいい難いこと・父親に前科がないこと・更生支援団体職員が、父親に性依存症の回復プログラムを受講させるなどし、更生を支える旨述べていることなども考慮し、父親に懲役16年の判決を言い渡した。2026/01/26 16:14:01
https://news.yahoo.co.jp/articles/5249f94e52d5a29b7b8d1b0bbea70827b843cbea
父親からの性的虐待により、姉は妊娠・出産、妹は妊娠し中絶手術を余儀なくされた。
不同意性交等と監護者性交等の罪に問われた父親の裁判で、検察側は「極めて卑劣」「常習的な犯行の一環」などと主張し、懲役17年を求刑した。
判決によると、父親は被告人は実子である娘(姉)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(姉)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2024年6月頃から同年8月頃までの間に、福岡県内の自宅で15歳の娘(姉)と性交した。
さらに、父親は実子である娘(姉)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、娘(姉)を現に監護する者であるが、娘(姉)が18歳未満の者であることを知りながら、娘(姉)と性交をしようと考え、2025年1月ごろ?同年2月ごろまでの間に、福岡県内の自宅で、16歳の娘(姉)を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、娘(姉)と性交した。
加えて、父親は実子である娘(妹)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(妹)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2025年1月頃から同年2月頃までの間に、福岡県内の自宅で14歳の娘(妹)と性交した。
論告求刑公判で、検察側は父親の行為について「極めて悪質な犯行である」と述べた。
検察側は
「父親は、娘らに対して犯行を繰り返しており、娘らの人格や尊厳を顧みない犯行であったのは明らかである」
「各犯行は、極めて卑劣というほかない」
「父親のした行為には、顕著な常習性が認められることは明らかであって、各犯行は、常習的な犯行の一環であると言える」
などと主張した。
検察側は被害結果について
「娘らは、性的自由を著しく侵害されたのであり、今後も、その心身の発達に対する悪影響が強く懸念される」
「娘らの肉体的苦痛や精神的苦痛は想像を絶するものであるのは言うまでもない」
「娘らの家族も、精神的苦痛を負っている」
「極めて重大な結果を生じさせながら、慰謝の措置は一切とられていないのであるから、娘などが、父親に対し、厳しい処罰を求めるのは当然であり、十分に考慮すべきである」
と強調した
検察側は犯行動機について
「父親が自身の性欲を満たすためだけに各犯行に及んでいることは明らかであり、その身勝手な動機、経緯に酌量の余地は一切ない」
犯行後の情状については
「父親は逮捕されるまでの間、犯行を否定していた」
「父親は、自己の行為に向き合い、その重大さを真摯に顧みているとは到底考え難く、反省の態度としては不十分と言わざるを得ない」
と主張した。
そのうえで検察側は
「本件は、不同意性交等、監護者性交等の事案の量刑傾向の中でも、相当に悪質な部類に属するものというほかなく、父親が各公訴事実を認めていることなど、父親にとって有利な事情を最大限に考慮したとしてもなお、その刑事責任は極めて重大であり、父親に犯行に見合った刑責を負わせ、遵法精神を涵養するため、父親を長期間矯正施設に収容し、厳しい矯正教育を施す必要がある」
として、父親に懲役17年を求刑した。
父親からの性的虐待により、事件当時15~16歳だった姉は妊娠して出産、事件当時14歳だった妹は妊娠し中絶手術を余儀なくされた。
不同意性交等と監護者性交等の罪に問われた父親の判決で、福岡地裁は「小学校高学年の頃からわいせつ行為、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為に及んでいた」などと指摘したうえで「非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」として懲役16年の判決を言い渡した。
1月19日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「父親は娘ら(姉・妹)が小学校高学年の頃から、その胸や陰部等を触るなどのわいせつ行為を繰り返し、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為に及んでおり、本件各犯行の常習性は顕著である」
「父親として娘らを守り、育てるべき立場にありながら、娘らの人格や尊厳を顧みることなく、常習的に自らの性欲のはけ口として娘らを弄んだものであって、極めて卑劣で悪質な犯行というほかない」
と認定した。
福岡地裁は”娘らは自分との性的接触を望んでおり、性行為も受け入れてくれると思っていた”との旨の父親の供述について
「娘らはこれを否定している上、父親の行動自体、本件各犯行時を含め、被害者らの睡眠時を狙って性行為を繰り返すなど上記供述と整合しない」
「結局、被告人は、被害者らの心情に思いを致すことなく、荒唐無稽な考えで自己の行動を正当化して犯行を繰り返したにすぎず、その意思決定は厳しい非難に値する」
と一蹴、
「もとより動機、経緯に酌量の余地が一切ないことはいうまでもない」
と判示した。
また、福岡地裁は被害結果について
「娘らは、父親から、抵抗もできないまま性行為を繰り返されており、性的自由に対する侵害の程度は著しく、将来の健全な成長への悪影響も強く懸念される」
「娘らは、誰にも相談できずに、一連の性被害によって妊娠させられ、姉は出産を、妹は堕胎手術を余儀なくされており、被害者らの肉体的、精神的苦痛は計り知れない」
「本件の被害結果は極めて重大であり、娘やその実母が、父親に対し、厳しい処罰を求めるのも当然である」
と判示した。
福岡地裁は、父親の犯罪に至るまでの事情について
「同種事案と比較しても非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」
と結論付けた。
そのうえで福岡地裁は
・事実を認め、反省の言葉を述べるが、供述内容からしても認知の歪みは甚だしく、内省が深まっているとはいい難いこと
・父親に前科がないこと
・更生支援団体職員が、父親に性依存症の回復プログラムを受講させるなどし、更生を支える旨述べていること
なども考慮し、父親に懲役16年の判決を言い渡した。