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「受刑者は選挙で投票できない」は憲法違反か 最高裁大法廷が判断へアーカイブ

1.
ユーザー
DteO7
受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法違反かが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は21日、裁判官15人全員で審理する大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)で結論を出すと決めた。一、二審は規定を合憲と判断しており、大法廷が憲法判断を示すとみられる。

https://www.asahi.com/articles/ASV1P13ZJV1PUTIL013M.html
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2.
ユーザー
HVM8q
そもそも囚人の住民票ってどうなってんだ?
投票権は住民票のある住所で発生する訳だしそこからして無理だろ
3.
ユーザー
XC4rz
犯罪者たちの利益代表ならもう維新がいるだろ
4.
ユーザー
qAGQY
>>2
そんなこと技術的な問題にすぎず、「国民」なら未成年者を除いて投票権を制約されてはならない←これが憲法の原理

最高裁は憲法の原理原則を貫徹させる機関でないと存在意義がない
現状追認してるだけでは政府の下請け機関
5.
ユーザー
zsywd
>>4
なるほど
ということは合憲になりそうだな
現状最高裁は自民の下請けになってるし
6.
ユーザー
mYPgo
自民党は立候補できない!?
7.
ユーザー
VdkKJ
アメリカだと受刑者含む賠償金を完済していないと大統領選挙の投票権の一部が剥奪される
8.
ユーザー
VdkKJ
なお国勢調査は刑務所と少年院はやっている
仕分けバイトをしているときに実際見た
9.
ユーザー
Qxu8C
国民審査の判断材料にさせてもらう
10.
ユーザー
iKRGf
長期収監者に今の政治状況説明してもポカンだろ
11.
ユーザー
qWOYx
 一審・東京地裁は、実刑判決を受けた受刑者は「法秩序を著しく害した者」で、罰金刑や執行猶予とされた人より「秩序を害した程度が大きい」と指摘。刑の執行を終えるまで投票を認めないことは合理性があり、過剰な制限でもなく「合憲」とした。二審・東京高裁も支持し、原告側が最高裁に上告した。

合理性あるかなあ
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