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「裸が見たくて盗撮した」サウナ利用客の裸を盗撮した従業員の男(35)を逮捕 日本人の性欲は異常アーカイブ

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Hk8Ga
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Hk8Ga
2025年、静岡市葵区にあるプライベートサウナで複数の女性の裸を盗撮した疑いで、元従業員の男が2026年1月5日に逮捕されました。

性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡県藤枝市平島に住む無職の男(35)です。警察によりますと、男は静岡市葵区にあるプライベートサウナで、2024年5月22日に県中部に住む30代女性を、2025年9月3日に県中部に住む30代と20代の性的な姿を盗撮した疑いが持たれています。

犯行現場は、個室サウナ付きの一棟貸しの宿泊施設で、男は犯行当時従業員として働いていて、男が自身のスマートフォンを使い、利用客に向けて動画を撮影していたとみられています。

男は単独で犯行に及んだとみられ、被害者と面識はなかったということです。

2025年に別の客から「盗撮されています」と警察に通報があり、事件が発覚しました。その後、警察が男のスマートフォンを調べた結果、女性の裸や胸、下半身などが写った動画が確認されたということです。

警察の調べに対し、男は「裸が見たくて盗撮した」「盗撮したことは間違いない」などと容疑を認めているということです。

警察は他にも被害者がいるとみて、捜査を進めています。
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Hk8Ga
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Hk8Ga
個室サウナが付いた宿泊施設で、複数の女性の裸姿を盗撮したとして元従業員の男が逮捕されました。

性的姿態等撮影容疑で逮捕されたのは藤枝市平島に住む無職の男(35)で、2024年5月下旬から2025年9月上旬にかけて、静岡市葵区にある個室サウナ付きの宿泊施設で20代から30代の女性客3人の裸姿を盗撮した疑いが持たれています。

警察によると、男は当時この施設に勤務していて、更衣室やサウナにいる裸姿の女性客を物陰から自らのスマートフォンで盗撮していたと見られています。

男のスマートフォンには、今回の逮捕容疑となっている女性客3人以外に少なくとも数十人の裸姿が記録されていて、調べに対して「裸が見たくてやった。撮影したことに間違いない」と容疑を認めているということです。

警察は余罪の追及を進めています。
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aeUHu
ホモじゃないやん
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YuhvG
>>1
>>2
はい。わかりました。
7.
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YuhvG
>>3
はい、わかりました。
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YuhvG
>>4
はい、わかりました。
9.
ユーザー
YuhvG
こういう様にして>>1と>>2がネット掲示板に転載したんですよ。
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YuhvG
こういう様にして>>1と>>2がネット掲示板にコピーアンドペーストしたんですよ。
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YuhvG
こうして>>3と>>4がネット掲示板に転載したんですよ。
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YuhvG
こうして>>3と>>4がネット掲示板にコピーアンドペーストしたんですよ。
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YuhvG
こういう様にして>>1と>>2がネット掲示板に投稿したんですよ。
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YuhvG
こうして>>3と>>4がネット掲示板に投稿したんですよ。
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YuhvG
そして俺がこうやって投稿ですよ。
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YuhvG
おっぱお
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ぱっおぱ
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1RGXw
ウヨキチ
20.
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YuhvG
共同不法行為とはなんぞや
共同不法行為とは、複数の加害者が共同して(または誰が加害したか不明な状態で)他人に損害を与えた場合、加害者全員が連帯して(全員で)その損害全額の賠償責任を負う制度です(民法719条)。これは、被害者保護のため、加害者(犯人)全員が分担して支払う場合もあるが、加害者の一人が全額支払えば他の加害者への請求がなくなる「不真正連帯債務」となり、支払った加害者(犯人)は他の加害者に過失割合に応じて求償(負担分を請求)できるのが特徴です。
共同不法行為のポイント
複数人の関与: 複数の人が、直接的・間接的に関わって損害を引き起こすこと。
連帯責任: 各加害者は、自分の責任割合に関わらず、被害者に対して損害の全額を賠償する義務を負う。
被害者保護: 誰が損害を与えたか特定できない場合でも、全員が責任を負うことで被害者の救済を図る。
求償権: 1人が全額支払ったら、他の加害者に対し、自分の負担分を超えた額を請求できる(求償)。
誰に請求できるか
被害者は、加害者のうち全員または誰か一人に損害全額を請求できる。
一部の加害者が全額支払えば、他の加害者の責任はなくなる。ついでに全額支払った一部の加害者は他の加害者に求償できる。
ようするに、共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、「複数の人が協力したり、同時に関わったりして他人に損害を与えること」を指します。
民法第719条に定められており、主なポイントは以下の通りです。
1. 最大の特徴:全員が「連帯責任」を負う
複数の加害者がいる場合、被害者は加害者の誰に対しても、損害の全額を請求できます。
なぜ?: 被害者が「誰が一番悪いか」を特定・立証する負担を減らし、確実に賠償を受けられるようにするためです。
不真正連帯債務: 法的にはこの責任を「不真正連帯債務」と呼び、加害者のうち1人が全額支払えば、全員の義務が消滅します。
2. どのような場合に成立するか
大きく分けて3つのパターンがあります。
狭義の共同不法行為: 数人が共同して不法行為を行った場合(例:グループでの暴行、不倫の当事者2人)。
加害者不明の共同行為: 誰が直接的なダメージを与えたか特定できない場合(例:数人で石を投げ、誰の石が当たったか不明なとき)。
教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ): 実行犯をそそのかしたり、見張りなどで手助けしたりした人も、実行犯と同じ責任を負います。
3. 具体的な例
交通事故: 複数の車が衝突し、歩行者が巻き込まれた場合、それぞれの運転者が責任を負います。
不倫(不貞行為): 配偶者と不倫相手の2人は、共同不法行為者として慰謝料を連帯して支払う義務があります。
飲酒運転: 運転者に酒を勧めた人や、飲酒を知りながら同乗した人も責任を問われる可能性があります。
4. 支払った後の「求償(きゅうしょう)」
加害者のうちの1人が被害者に全額支払った場合、その人は他の加害者に対して、それぞれの過失割合に応じた金額を支払うよう請求(求償)することができます。
より詳細な法文については、民法第719条(Wikibooks) などを参照してください。
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ユーザー
WX02G
OK
22.
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lkzwp
ノンケかよ解散
23.
ユーザー
eEdkg
どうして通報した別の客は被害者になってないの

発覚してないだけで日本全国、あらゆるところに男の”目”があると思うよ今
女性はどこでも油断してはいけないよ
会社であろうと、知人宅であろうと、信頼する根拠はないからね
男は頭おかしいから
男の俺が言うんだから間違いない
24.
ユーザー
wteDM
ホモじゃねぇのかよ!💢
25.
ユーザー
RmFJ5
まぁホモなら入って見れば良い話だもんな
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