不同意わいせつ罪は14歳から刑事責任を問われますアーカイブ最終更新 2025/11/13 18:211.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtN不同意わいせつ罪は14歳から刑事責任を問われますが、14歳未満の場合は刑事罰は科されず、少年法に基づき家庭裁判所の審判を経て少年院送致などの福祉的な措置がとられます。14歳以上であれば、年齢や事件の内容によっては逮捕・勾留され、成人と同様に刑事事件として扱われる可能性もあります。14歳未満の場合刑事責任を問われない:刑法上、14歳未満の者は刑事責任を問われないため、不同意わいせつ罪を犯しても刑事罰を受けません。措置がとられる:刑事罰の代わりに、児童福祉法に基づき児童相談所へ送致され、保護や指導などの福祉的な措置がとられます。家庭裁判所への送致:児童相談所の判断によっては家庭裁判所に送致され、裁判官の審判を経て、少年院送致などの処分が下されることもあります。14歳以上の未成年者の場合少年法の適用:14歳以上の未成年者が不同意わいせつ罪を犯した場合、少年法の適用を受けます。家庭裁判所の審判:逮捕された場合は家庭裁判所に送致され、調査官が調査を行い、裁判官が審判を行います。刑事処分(逆送)の可能性:少年審判の結果、特に16歳以上の者が不同意わいせつ罪に触れる行為を行った際に、刑事処分が相当と判断された場合に検察官に送致(逆送)されることが原則とされています。特定少年の拡大:18歳と19歳などの「特定少年」については、不同意わいせつ罪に触れる行為のほかには、殺人罪や強盗罪などの重大犯罪でも原則として検察官送致の対象となります。2025/11/11 18:18:0212すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtN14歳で不同意わいせつ罪に触れる行為を起こした場合、年齢によって刑事処分と少年審判のどちらになるかが変わります。14歳未満(触法少年)は刑事罰の対象にはならず、警察が児童相談所に送致し、家庭裁判所の審判を経て少年院送致などの福祉的な措置が取られます。一方、14歳以上であれば、成人と同様に逮捕され、家庭裁判所から検察官に送致され、刑事裁判の対象となり、起訴される可能性が高いです。14歳未満で不同意わいせつ罪を起こした場合(触法少年)刑事罰は科されない: 刑法第41条により、14歳未満の者の行為は刑事罰の対象になりません。保護・福祉的な措置: 刑事罰はないものの、児童相談所に通告・送致され、家庭裁判所の審判を経て、少年院送致などの福祉的措置が取られます。逮捕・勾留されない: 刑事責任を問われないため、逮捕や勾留はされません。捜査ではない: 警察は捜査ではなく、児童相談所へ送致するための「補導」を行います。14歳以上で不同意わいせつ罪を起こした場合(犯罪少年)刑事罰の対象となる: 成人と同様に刑事責任能力があるとみなされ、刑事罰の対象となります。逮捕される: 逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、成人と同じように逮捕されます。検察官へ送致: 逮捕後、検察官に送致され、捜査が行われます。家庭裁判所へ送致: 少年法に基づいて家庭裁判所に送致され、審判が行われます。刑事処分となる可能性が高い: 家庭裁判所が刑事処分が相当と判断した場合、検察官へ逆送致されます。起訴・裁判: 検察官は起訴し、公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。刑罰の決定: 裁判で有罪となれば、年齢に応じた刑罰が科されます。例えば、16歳未満であれば少年院で刑を執行されます。2025/11/11 18:18:213.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtN16歳で不同意わいせつ罪を犯した場合、原則として刑事裁判を受け、刑罰の対象となる可能性があります。家庭裁判所の調査を経て、「原則逆送事件」として検察官に送致され、刑事手続きが進められるのが基本です。ただし、例外的に家庭裁判所の調査の結果、刑事処分以外の保護処分(少年院送致など)が相当と判断されることもあります。16歳以上で不同意わいせつ罪を犯した場合の一般的な流れ原則逆送事件: 16歳以上の少年が、故意に被害者に対して不同意わいせつ罪に触れる行為を行った場合は、「原則逆送事件」として扱われます。検察官送致: 家庭裁判所は、原則としてこの事件を検察官に送致する決定をします。刑事裁判: 検察官に送致された少年は、原則として起訴され、成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受けます。判決と刑罰: 有罪と判断された場合、16歳以上であれば少年刑務所で刑が執行されます。例外: 家庭裁判所の調査で、犯行の動機や態度、少年の性格や環境などを考慮した結果、刑事処分以外の措置(少年院送致など)が相当だと判断される場合は、例外的に保護処分となることもあります。16歳未満の場合との違い14歳未満: 14歳未満の者は、罪を犯しても刑事罰を受けません。児童相談所が保護し、家庭裁判所で処分が決まります。14歳や15歳: 不同意わいせつ罪の場合でも、検察官逆送(刑事裁判)される可能性があります。重要なポイント「原則逆送事件」の対象であっても、家庭裁判所の判断で保護処分になる場合があります。起訴されると前科がつく可能性があり、将来に影響が及ぶことがあります。逮捕された場合は、早急に弁護士に相談することが重要です。2025/11/11 18:18:384.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtN風の便りによるとこうなるらしいです。2025/11/11 18:19:145.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtN閲覧者の皆さんはお気を付けください。2025/11/11 18:19:336.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtNだがしかし実際のところがわかりません。つまり現実問題としてどうなのかがわかりません。ようするに真相がわかりません。そして真実がわかりません。閲覧者の皆さんの側がそちらで他でお調べしてその上でご判断ください。2025/11/11 18:21:487.番組の途中ですが転載は禁止ですr9IL7触るなら14歳未満のうちにってことか2025/11/11 20:08:288.番組の途中ですが転載は禁止です274pq基本的には相手が16歳未満だと同意していてもアウトなのに、相手が13歳以上16歳未満の年下で自分と誕生日の差が5年以内ならセーフ何のためにそいつらだけにそんな特権を設けたのか意味不明2025/11/11 20:56:099.番組の途中ですが転載は禁止ですoPr0T昔は人殺ししてるようなガキでも殴りまくって工員として使っていたから許してやって子供の未来(生涯工員)を守る意味はあったんじゃねヤクザと市民の区別付かなかったし2025/11/11 23:22:0310.番組の途中ですが転載は禁止ですthV2Jおーう2025/11/12 05:06:3011.番組の途中ですが転載は禁止ですd86yPうーお2025/11/13 16:14:0012.番組の途中ですが転載は禁止ですd86yPOK2025/11/13 18:21:46
14歳未満の場合
刑事責任を問われない:刑法上、14歳未満の者は刑事責任を問われないため、不同意わいせつ罪を犯しても刑事罰を受けません。
措置がとられる:刑事罰の代わりに、児童福祉法に基づき児童相談所へ送致され、保護や指導などの福祉的な措置がとられます。
家庭裁判所への送致:児童相談所の判断によっては家庭裁判所に送致され、裁判官の審判を経て、少年院送致などの処分が下されることもあります。
14歳以上の未成年者の場合
少年法の適用:14歳以上の未成年者が不同意わいせつ罪を犯した場合、少年法の適用を受けます。
家庭裁判所の審判:逮捕された場合は家庭裁判所に送致され、調査官が調査を行い、裁判官が審判を行います。
刑事処分(逆送)の可能性:少年審判の結果、特に16歳以上の者が不同意わいせつ罪に触れる行為を行った際に、刑事処分が相当と判断された場合に検察官に送致(逆送)されることが原則とされています。
特定少年の拡大:18歳と19歳などの「特定少年」については、不同意わいせつ罪に触れる行為のほかには、殺人罪や強盗罪などの重大犯罪でも原則として検察官送致の対象となります。
14歳未満で不同意わいせつ罪を起こした場合(触法少年)
刑事罰は科されない: 刑法第41条により、14歳未満の者の行為は刑事罰の対象になりません。
保護・福祉的な措置: 刑事罰はないものの、児童相談所に通告・送致され、家庭裁判所の審判を経て、少年院送致などの福祉的措置が取られます。
逮捕・勾留されない: 刑事責任を問われないため、逮捕や勾留はされません。
捜査ではない: 警察は捜査ではなく、児童相談所へ送致するための「補導」を行います。
14歳以上で不同意わいせつ罪を起こした場合(犯罪少年)
刑事罰の対象となる: 成人と同様に刑事責任能力があるとみなされ、刑事罰の対象となります。
逮捕される: 逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、成人と同じように逮捕されます。
検察官へ送致: 逮捕後、検察官に送致され、捜査が行われます。
家庭裁判所へ送致: 少年法に基づいて家庭裁判所に送致され、審判が行われます。
刑事処分となる可能性が高い: 家庭裁判所が刑事処分が相当と判断した場合、検察官へ逆送致されます。
起訴・裁判: 検察官は起訴し、公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
刑罰の決定: 裁判で有罪となれば、年齢に応じた刑罰が科されます。例えば、16歳未満であれば少年院で刑を執行されます。
16歳以上で不同意わいせつ罪を犯した場合の一般的な流れ
原則逆送事件: 16歳以上の少年が、故意に被害者に対して不同意わいせつ罪に触れる行為を行った場合は、「原則逆送事件」として扱われます。
検察官送致: 家庭裁判所は、原則としてこの事件を検察官に送致する決定をします。
刑事裁判: 検察官に送致された少年は、原則として起訴され、成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受けます。
判決と刑罰: 有罪と判断された場合、16歳以上であれば少年刑務所で刑が執行されます。
例外: 家庭裁判所の調査で、犯行の動機や態度、少年の性格や環境などを考慮した結果、刑事処分以外の措置(少年院送致など)が相当だと判断される場合は、例外的に保護処分となることもあります。
16歳未満の場合との違い
14歳未満: 14歳未満の者は、罪を犯しても刑事罰を受けません。児童相談所が保護し、家庭裁判所で処分が決まります。
14歳や15歳: 不同意わいせつ罪の場合でも、検察官逆送(刑事裁判)される可能性があります。
重要なポイント
「原則逆送事件」の対象であっても、家庭裁判所の判断で保護処分になる場合があります。
起訴されると前科がつく可能性があり、将来に影響が及ぶことがあります。
逮捕された場合は、早急に弁護士に相談することが重要です。
つまり現実問題としてどうなのかがわかりません。
ようするに真相がわかりません。
そして真実がわかりません。
閲覧者の皆さんの側がそちらで他でお調べしてその上でご判断ください。
相手が13歳以上16歳未満の年下で自分と誕生日の差が5年以内ならセーフ
何のためにそいつらだけにそんな特権を設けたのか意味不明
許してやって子供の未来(生涯工員)を守る意味はあったんじゃね
ヤクザと市民の区別付かなかったし