【超速報】憲法記念日アーカイブ最終更新 2024/05/03 07:301.番組の途中ですが転載は禁止ですI1L6x嫌儲記念日2024/05/03 01:23:566すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですeMHCy9条改悪して戦争できる国にしなくては(使命感)2024/05/03 01:32:473.番組の途中ですが転載は禁止ですGOempみっともない憲法ですよ、はっきり言って2024/05/03 02:04:434.番組の途中ですが転載は禁止ですMYpd0意味の無い憲法だよ日教組日教組2024/05/03 02:13:235.番組の途中ですが転載は禁止ですqDu4D第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。第2条皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。第3条天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。第6条天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及び大使及び公使の委任状を認証すること。六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。七 栄典を授与すること。八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九 外国の大使及び公使を接受すること。十 儀式を行うこと。第8条皇室に財産をゆずり渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。2024/05/03 06:24:556.番組の途中ですが転載は禁止ですoxR3S嫌儲返還2024/05/03 07:30:38
【令和の牟田口廉也😭】愛国者さん😠「日本兵は規律が厳しすぎて、略奪するくらいなら餓死を選ぶ誇り高い軍隊だった😤」 聞いてるか?ケンモメン🤔ニュー速(嫌儲)59122.32025/12/23 05:37:20
日教組日教組
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条
天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第8条
皇室に財産をゆずり渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。