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検察「被告の刑事責任は重大でブリーダー業を廃業し、一定の社会的制裁を受けたとは言え、大規模な動物虐待事案であることや行為の悪質性、常習性から厳正に処罰すべき」求刑はこちらアーカイブ

1.
ユーザー
3HjLd
として、懲役1年・罰金10万円を求刑した。
https://www.fnn.jp/articles/-/660661
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最新の50件
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ユーザー
58Zmm
そんなもんだろ
3.
ユーザー
J9Z6y
本当に動物が好きならペットなんて飼えないだろ
どう頑張っても選択の自由なんてない存在なんだし
4.
ユーザー
JJE94
いうても物やからな
公立動物園のパンダも行政財産上はただの物品やから
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