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みずほ銀行が逆転敗訴 租税回避地巡る課税処分、最高裁 事件・司法 2023年11月6日 18:30アーカイブ

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ZvFc4
みずほ銀行が租税回避地(タックスヘイブン)を巡る課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は6日、課税処分を取り消した二審・東京高裁判決を破棄し、処分は適法とする判断を示した。みずほ銀側の逆転敗訴が確定した。裁判官4人全員一致の結論。

一、二審判決などによると、みずほ銀は自己資本の増強のため、2008年のリーマン・ショック後にタックスヘイブンのケイマン諸島に複数の特別目的会社(SPC)を設立した。SPCが有価証券(優先出資証券)を発行することで、投資家から約3600億円を集めるスキームだった。

集めた資金を返還する過程でSPCに利益が残ったが、みずほ銀は利益は同行に帰属しないとして課税所得0円で税務申告した。

東京国税局は「利益は銀行本体に合算すべきだ」と問題視した。租税回避を防ぐための「タックスヘイブン対策税制」を適用し、16年3月期に利益約84億円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含め約20億円の追徴課税処分をした。

同税制は租税回避の防止を目的に導入されたものの、法律条文には「回避の実態や目的の有無などが適用条件」とは明示されていない。上告審では、目的などにかかわらず同税制を形式的に適用した国税側の対応の是非が争われた。

判決は、みずほ銀側がSPCの事業年度をずらすなどの対応を取れば、課税対象にならない余地もあったと指摘した。「規定の適用で回避し得ない不利益が生じるとはいえない」として、処分は適法だったと結論付けた。

21年3月の一審・東京地裁判決は「(同税制の)適用要件を満たす場合は租税回避の目的や実態の有無にかかわらず適用されるべきだ」とし、みずほ銀側の請求を棄却した。東京高裁は22年3月、形式適用は「税制の制度趣旨や理念に反して正当化できない」と判断し、課税処分を取り消した。

最高裁の判決を受け、東京国税局は「妥当な結論だ」とコメントした。みずほ銀は「判決を真摯に受け止め、堅確な税務処理に一層尽力する」とした。

↓

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE02DHU0S3A101C2000000/
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WmY4h
地裁から最高裁までの裁判スピードが凄いような
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