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【弱男朗報】ガチ恋営業による金銭のやり取り、取り消せると判明。消費者契約法第4条3項6号により。アーカイブ

1.
ユーザー
Slce9
その通りで、そんな話は全くありません。一方、そもそも若年者に対する度を越した「色恋営業」は消費者契約法第4条3項6号で取消せるのであり、その支援をしたり、それ以前にこういう商法に嵌らない様注意喚起をする事は、他のオレオレ詐欺や投資詐欺の対策と同様に、国においても行うべきものです

https://x.com/ryuichiyoneyama/status/1726438269037281400
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最新の50件
2.
ユーザー
Slce9
34歳までは若年層
やったぜ。
3.
ユーザー
Slce9
投げ前返せ。バーチャル乞食。
4.
ユーザー
eHudo
消費者契約法第4条3項6号

当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
5.
ユーザー
oyx0R
ビジネスV廃業の危機
6.
ユーザー
JYiTy
ガチ恋したやつらが取り消すわけないだろ
7.
ユーザー
FF3rF
実際取り返せるかの話やろ...
8.
ユーザー
eHudo
成人女性に消費者契約法第4条3項6号適用するの結構な中傷で草
9.
ユーザー
7K2Wp
ロマンス詐欺とか言うけど
シワワオバサンに海外の白人紳士が
恋感情とかマジで思ってるんだよなw
オバサン向けロマンス漫画通りの展開w
弱男では聞かない話なのにw
弱女通り越すと夢女に変わるんかなw
10.
ユーザー
CTzcc
消費者契約法の対象外なんだが
11.
ユーザー
K0ZKs
若年層
12.
ユーザー
8SpCU
>1
サヨクの裁判所次第では?
サヨクの裁判所が法律適用するかしないか勝手に決めてる訳だし

民事訴訟法312条318条では判例違反法令違反の判決が合法化されてるから、裁判所の胸先三寸
13.
ユーザー
8SpCU
>1
日本のサヨクの裁判所では法律や判例に明記されてても、それを適用するかどうかはサヨクの裁判所次第です

日本の裁判所では、根本的にサヨクマスコミが騒ぎ立てないと適用はされません
14.
ユーザー
G6bu6
売掛で遊んでる女で取り消しを求める客ってどれぐらい居るのかね
推しを盛り立てる為に作った売掛を反故にして推しに迷惑を掛ける客は少なそう
15.
ユーザー
Huq5r
Vもオッケー?
16.
ユーザー
ii1Oz
【政治】「ホストにハマった借金女性を政府が税金で支援」に、「ホス狂女のために税金払うの?バカなの?」と批判の声
https://talk.jp/boards/newsplus/1700461739
17.
ユーザー
spUAl
>>9
弱男は美少女が家に突然訪れるのを待ってるんだろ?
18.
ユーザー
z1IWu
やってることは結婚詐欺と同じだからな
しかも若年層狙いで風俗に売ることが目的
今のヤクザと半グレは馬鹿しかいないから簡単にタブーを犯して商売丸ごと消滅させる
本当に馬鹿しかいない
19.
ユーザー
hORGN
クソホストに過払い金請求できるやろこれ
20.
ユーザー
AZZuu
というかここまでの対応にどれだけ時間かけてるの何年も前からわかってただろ
議員に間接的にでも見返りもらってる奴がいたと思うわ
国会ドローンにはビビって即法整備したのに
21.
ユーザー
vAOCH
取り消し求めるような奴は、そもそもホストに貢がないやろwww
22.
ユーザー
XRomX
頂き女子に搾取されたおぢのお金も返ってくるんか?🥺
23.
ユーザー
2cApZ
>>22
それは適用出来ない、消費じゃないし
そもそも詐欺だからね
24.
ユーザー
RHtEw
飛んだ時に親とかに取立てに行くけど訴訟起こさずホストに肩代わりさせるのはこれが理由なんだよな
下手に裁判沙汰にすると藪蛇どころか不利な判例作ると業界全体を敵に回すことになる
25.
ユーザー
VHEIs
でも踏み倒すとお気にのホストに会えなくなっちゃうからどうにもならないんだろう
26.
ユーザー
o2qq2
>>25
結婚する気ないとかなら、詐欺、店が知ってたら共犯になりうる、しかしサヨクの裁判所は絶対にそう言う解釈はしないな、何とか末端の事件として闇に葬ろうとする
27.
ユーザー
QZyuC
ただの性欲を恋とか言うのやめてもらって良いですか?
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