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競技中の10代女子選手の下半身を撮影しただけで逮捕されて顔までさらされるアーカイブ

1.
ユーザー
Pvjd5
https://www.youtube.com/watch?v=EKGXnF7qf90

「アスリート盗撮」競技中の女子選手の下半身を撮影した疑い 会社員の男(56)を逮捕 広島県内2件目
https://www.fnn.jp/articles/-/576031

競技中の選手を性的な目的で撮影する、いわゆる「アスリート盗撮」をしたとして会社員の男が逮捕されました。

警察によりますと県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された鹿児島市の会社員有川宗利容疑者(56)は、今年5月、広島市で行われた高校生の陸上大会で、10代の女子選手3人に4回デジタルカメラを向け、下半身を拡大して撮影した疑いが持たれています。
調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めています。

警察が押収したハードディスクなどには、これまでに撮影した3000以上の動画が残されていますが、現時点でインターネットへの流出などは確認されていないということです。
警察は他県でも同様の行為を行っていたとみて、詳しく調べています。

県内でのアスリート盗撮関係の逮捕は、2017年以来、2件目だということです。
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最新の50件
2.
ユーザー
iIDNT
撮影禁止だったってこと?
4.
ユーザー
Pvjd5
>>2
エロく見えなければよいのでは
5.
ユーザー
bWjMm
高解像度カメラで後からズームするのとはやっぱり違うのか?
6.
ユーザー
5EjDx
性犯罪者は意外とイケメン多いよな
7.
ユーザー
K9TkR
>>3
どれも健全な写真だと思うけどこれでもダメなの?
8.
ユーザー
g1swo
>>6
イケメンか?
9.
ユーザー
loH7s
大袈裟すぎ!
10.
ユーザー
EdrJS
ちょうどさっきラインで速報来てたこれのことか

https://i.imgur.com/FQi4Kl8.png
11.
ユーザー
yAdnw
結構まともな仕事してて草
12.
ユーザー
IXrCJ
>>3
もっとくれ
13.
ユーザー
g1swo
鹿児島から広島までわざわざ撮影に行ったのかなよういくわ😦すごい情熱
14.
ユーザー
RiilI
このために高いカメラとレンズまで買ってるんだろ。上級国民やんね
15.
ユーザー
j624e
おわりだねこのくに
16.
ユーザー
wo1YM
なんの罪なんだよこれ
17.
ユーザー
OpRTv
>>16
書いてあるじゃん
18.
ユーザー
bWjMm
ファインダーで撮ってたらセーフだったのか
20.
ユーザー
iIDNT
いや、上げるなよ捕まるぞ
21.
ユーザー
g1swo
撮影は犯罪でネットに貼るのは大丈夫なのだろうかって感じが
22.
ユーザー
GrYPb
>>3
むほほ
23.
ユーザー
RlUOS
>>3
1枚目は完全に生物的な出産適齢期だな
この年代とセックスできないのはおかしい
24.
ユーザー
M9zDo
今は韓国の陸上がアツいぞ

基本ジャップランド以外では合法だからな
25.
ユーザー
jfqUp
狂った条例だよ、何が法の支配だよ?
公の場所での公開競技の撮影がどんな理屈で盗撮扱いできるんだよ?スカートで隠してる部分ならともかく。
頭に血が上った状態で条例作ってねえか?

理屈の通らない意味不明な条例作るより前に自分たちの好きなユニフォームを着ろよ...

djsodaも言ってただろ、女は好きな服を着る自由があるって。前例に囚われてんじゃねえよ頭硬すぎ。肌の露出抑えた自分好みのユニフォームを着たいって主張していいんだぞ?

あとどんな服着てても触る自由はないけど、好きな部分を見て撮影する権利はあるからな?
26.
ユーザー
jfqUp
法律や条例作る側が「歪んだ正義マン」になってる。理屈のおかしい法律を感情論で作ってる。
私人逮捕してるヤンキーどもと変わらない。
27.
ユーザー
jfqUp
なんで意味不明な形の法律作るんだよ
28.
ユーザー
jfqUp
性的な目的の撮影かいなかはどこでどういうやり方で判断するの?
怪しい人がいただけで強制的に「今撮ったの全部見せろ!今までのものも全部見せろ!家の中のものも見せろ!」って堂々とプライバシーを侵害するの?
本人が性的な目的じゃないって主張しても裁判官が「私はそう思えない」って判断しただけで「性的」と断定できちゃうの?例えば一回女アスリートを撮影しただけでも裁判官がそう判断する可能性あるよね?今まで何百回と女だけ撮影してたら「性的目的」と判断する。みたいなまだ理解できる基準はあるの?

「性的な目的」の撮影は禁止、なんて意味不明な法律つくんなよ
29.
ユーザー
aT8BZ
オフラインで私用ならよくね?
だれが迷惑受けてるの?
30.
ユーザー
jfqUp
公の場所で見えるようにしたものは見る側がどういう捉え方しても自由だろ。
ネットに公開してネタにして本人が嫌がるように拡散しまくったならともかく。個人で楽しむ、個人で性的に感じる分には何も言う筋合いないだろ。
体触るセクハラするのと訳が違う。
31.
ユーザー
jfqUp
性的な目的で撮影、が盗撮扱いされて逮捕できるなら
性的な目的で「見る」、こともセクハラにして逮捕できるね
32.
ユーザー
jfqUp
>>31
実際にやってることはアスリート選手を見てるだけなのに
見てる人がどんな思いでいるかまでは罪に問えるわけないのに
33.
ユーザー
fbGYD
ほう
34.
ユーザー
o0vAa
盗撮罪はアスリートに適用されないと言う話だったが
別の罪状で引っ張れるなら盗撮罪の意味とはってなるで
35.
ユーザー
ARNoj
無罪
36.
ユーザー
w2mUY
>>3
オマイ優秀だなサンキュー
37.
ユーザー
adLmQ
皆さんを擁護するわけではありませんが、なんかおかしくないですか。
みんな許せないとか言ってるけど・・・
【欧米におけるロリータ・アート】wiki引用
写真
19世紀半ばに写真術が始まって以来、少女は関心の的となって撮影されてきた。 よく知られるルイス・キャロルの撮影や、当時の多くのポストカードに少女写真が残されている。 20世紀にはいるとフランスのシュールレアリストが、「シュールレアリスム宣言」でフロイトの幼児性欲論や無意識論を根拠にした芸術理論を作り、少女愛的な作品を残している。

ロリータがテーマに含まれる映画も無数にあるね。

『街の灯』(1931年)チャールズ・チャップリン監督
『輝く瞳』(1934年)シャーリー・テンプル出演
『ロリータ』(1962年)スタンリー・キューブリック監督スー・リオン出演
『ひなぎく』(1966年)ヴェラ・ヒティロヴァ監督
『愛の妖精 アニーベル』(1975年)アニー・ベル出演
『本当に若い娘』(1976年)カトリーヌ・ブレイヤ監督
『思春の森』(1977年)エヴァ・イオネスコ、ララ・ウェンデル出演
『ビリティス』(1977年)デイヴィッド・ハミルトン監督
『ヴァネッサ 小さな唇』(1977年)ヒューバート・フランク監督
『レッスンC』(1977年)ナスターシャ・キンスキー出演
『プリティ・ベビー』(1978年)ブルック・シールズ出演
『小さな唇』(1978年)カティア・ベルガー出演
『愛と追憶のセレナーデ/幻影に揺れる汚れなき美少女たち』(1979年)デイヴィッド・ハミルトン監督/脚本
『妖しき従姉妹 テンダー・カズン』(1980年)デイヴィッド・ハミルトン監督
『A Summer in St. Tropez』(1981年)デイヴィッド・ハミルトン監督
『パラダイス』(1982年)フィービー・ケイツ出演
『狼の血族』(1984年)ニール・ジョーダン監督、アンジェラ・ランズベリー出演
『ドリームチャイルド』(1985年)ギャビン・ミラー監督、アメリア・シャンクリー出演
『シャルロット・フォー・エヴァー』(1987年) シャルロット・ゲンズブール出演
『白い婚礼』(1989年)ヴァネッサ・パラディ出演
『アンジェラ』(1995年)レベッカ・ミラー監督
『ロリータ』(1997年)エイドリアン・ライン監督/ドミニク・スウェイン出演
『キャメロット・ガーデンの少女』(1997年)ミーシャ・バートン出演
『アメリカン・ビューティー』(1999年)ミーナ・スヴァーリ出演
『ポルノグラフィア 本当に美しい少女』(2003年)ヤン・ヤコブ・コルスキ監督
『エコール』(2004年)ルシール・アザリロヴィック監督
『ミネハハ 秘密の森の少女たち』(2005年)ジョン・アーヴィン監督

興味の主体は全く同じだよね。どう違うんでしょうか?
38.
ユーザー
8gncu
>>37
男はみんなロリコンなのさ
39.
ユーザー
u3bK3
>>31
実際に見るのは違法だよ
40.
ユーザー
u3bK3
ついでに言うと警察もマスコミも盗撮盗撮連呼して印象操作しているけど

どの都道府県の迷惑防止条例にも同意の有無は一切規定されてない

次はサンバカーニバルで、その次はコミケだよw
41.
ユーザー
FJg2d
>>39
どの法律に違反してるか具体的に法律名教えて
42.
ユーザー
6cR0A
>>39
???
見て逮捕ならこの協議会上にいた全ての人間を逮捕できますが。。。
43.
ユーザー
BDo59
私は盗撮ではなく堂々と撮影しているんです
44.
ユーザー
81HHY
警察によりますと県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された鹿児島市の会社員有川宗利容疑者(56)は、今年5月、広島市で行われた高校生の陸上大会で、10代の女子選手3人に4回デジタルカメラを向け、「下半身を拡大して」撮影した疑いが持たれています。

本人も認めてるし
45.
ユーザー
TYZZd
女子生徒を強姦した教師は
実名すら出ないで
数年後、また教師に復帰してるのに
46.
ユーザー
u3bK3
>>41
迷惑防止条例って書いてあるでしょ
47.
ユーザー
u3bK3
>>42
そのとおりだが同様の北海道迷惑防止条例で最高裁は合憲と判断している
48.
ユーザー
u3bK3
>>41

(卑わいな行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 通常衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 写真機等を使用して衣服等を透かして他人の身体を見る方法により、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影すること。
四 前二号に掲げる行為をする目的で、写真機等を向け、又は設置すること。
五 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。



よく読めば分かるけど2号、3号、4号に該当しなくても、ありとあらゆる行為が5号と警察が判断すれば逮捕できるのよ。
49.
ユーザー
u3bK3
例えば2号を見ると、衣服に隠れた身体や下着をのぞき見した場合だけが犯罪のように読めるけど、

実は衣服に隠れてない身体(例えばショートパンツの太もも)をのぞき見すると2号には該当しないからセーフと思いきや、

なんと5号で逮捕、起訴、有罪にできてしまう。

ものすごい条例でしょう。
でも全国で同趣旨の条例が現実に可決成立公布されてるんだよ。
50.
ユーザー
u3bK3
>>43

構成要件は「ひわいな言動をすること」だけなので将来はコミケとかの撮影で逮捕される日は来ると思うよ。
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。