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例の韓国人DJの騒動、刑法的には犯罪は成立しない気がするアーカイブ

1.
ユーザー
RTRkr
刑法の基本として、
①構成要件に該当する行為を行う
②結果が発生する(一部例外あり)
③行為と結果に因果関係がある
④構成要件的行為について故意がある
⑤違法性阻却事由がない
⑥責任阻却事由がない
これらをすべてクリアして犯罪が成立する
3
すべて
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最新の50件
2.
ユーザー
RTRkr
①不同意に相手にわいせつ行為を実行する→成立
②触った時点で結果が発生→成立
③因果関係は明らかであり語る意味なし
④同意があると勘違いした場合故意が認められないので成立しない
本件は女が全裸に近い格好で自ら男側に近づいており
あたかも「この女は触られてもいいと思っている!」と男側が同意があるかのように勘違いしている可能性が高い
このことから構成要件的故意を認めることに合理的疑いが発生している
↓
不同意わいせつ罪不成立

結論
故意について嫌疑が十分でないため検察は起訴できない
3.
ユーザー
6VfUy
今すぐ法律齧るのやめてほしい
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