電動キックボード、走れるのは歩道なのか?車道なのか?7月から新交通ルールがスタート [565880904]アーカイブ最終更新 2023/06/30 10:461.番組の途中ですが転載は禁止です都心部を中心に利用が広がる電動キックボードが、7月1日から自転車並みの扱いになる。ルール変更前に各地で講習会が開かれている。時速20キロ超を出せる車体はこれまで通り運転免許が必要で、ヘルメットの着用は義務。原付きバイクと同じ扱いだ。 新たな区分となる同20キロ以下の「特定小型」と6キロ以下の「特例特定小型」では、16歳以上なら運転免許がなくても運転可能で、ヘルメットは努力義務だ。歩道を走れるのは後者だけだ。 見分けるポイントは車体の前後についた「緑のランプ」だ。緑色のランプが点灯したままの車体の制御は最高時速20キロ以下となっており、歩道は走れない。ランプが点滅している車体は最高で時速6キロしか出ず、自転車通行可の標識がある歩道での運転が可能だ。 警視庁は、事故を防止するためにも、歩行者や車のドライバーにも新ルールを理解してもらうことが不可欠としたうえで、「自転車と似た動き方をする乗り物と思って気を付けてほしい」と呼びかけている。https://www.asahi.com/sp/articles/ASR6Y66TWR6VUTIL00D.html出典 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/16880895742023/06/30 10:46:141すべて|最新の50件
時速20キロ超を出せる車体はこれまで通り運転免許が必要で、ヘルメットの着用は義務。原付きバイクと同じ扱いだ。
新たな区分となる同20キロ以下の「特定小型」と6キロ以下の「特例特定小型」では、16歳以上なら運転免許がなくても運転可能で、ヘルメットは努力義務だ。歩道を走れるのは後者だけだ。
見分けるポイントは車体の前後についた「緑のランプ」だ。緑色のランプが点灯したままの車体の制御は最高時速20キロ以下となっており、歩道は走れない。ランプが点滅している車体は最高で時速6キロしか出ず、自転車通行可の標識がある歩道での運転が可能だ。
警視庁は、事故を防止するためにも、歩行者や車のドライバーにも新ルールを理解してもらうことが不可欠としたうえで、「自転車と似た動き方をする乗り物と思って気を付けてほしい」と呼びかけている。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASR6Y66TWR6VUTIL00D.html