日本国憲法第27条第1項「勤労の義務」アーカイブ最終更新 2021/01/31 16:571.今日のところは名無しで「勤労の義務」とは当時ソ連の援助を受けていた日本社会党がソビエト社会主義共和国連邦憲法第12条―労働は「働かざる者は食うべからず」の原則によって労働能力あるすべての市民の義務であり名誉である―を元に提案したものでありこのソビエト社会主義共和国連邦憲法第12条における「働かざる者は食うべからず」というのはソ連の初代最高指導者ウラジーミル・レーニンが新約聖書「テサロニケの信徒への手紙二」3章10節―εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω(働こうとしない者は、食べることもしてはならない)―を引用して論文に書いたものを用いたものでこの場合の「働かざる者」とは労働者を奴隷の様に酷使し自身は働きもせず優雅に暮らす「資本家」のことを言っているのである出典 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/16120798502021/01/31 16:57:301すべて|最新の50件
当時ソ連の援助を受けていた日本社会党がソビエト社会主義共和国連邦憲法第12条―労働は「働かざる者は食うべからず」の原則によって労働能力あるすべての市民の義務であり名誉である―を元に提案したものであり
このソビエト社会主義共和国連邦憲法第12条における「働かざる者は食うべからず」というのはソ連の初代最高指導者ウラジーミル・レーニンが新約聖書「テサロニケの信徒への手紙二」3章10節―εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω(働こうとしない者は、食べることもしてはならない)―を引用して論文に書いたものを用いたもので
この場合の「働かざる者」とは労働者を奴隷の様に酷使し自身は働きもせず優雅に暮らす「資本家」のことを言っているのである