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【政治】高市首相のカタログギフト問題「違法でなくとも脱法」の可能性アーカイブ

1.
ユーザー
???
政治アナリストの伊藤惇夫氏は「与野党を問わず、永田町という場所には“贈答文化”の伝統があるのは事実です」と言う。

「何かあればスーツの仕立券が飛び交い、選挙が終わったり人事が発表されたりしたら、議員会館には胡蝶蘭が届きます。昨年3月には首相だった石破茂さんが、当選1回の衆議院議員15人に10万円分の商品券を懇親会の後で配ったことが注目されました。とはいえ高市さんが今回カタログギフトを贈ったことは、永田町の伝統とは異なるものを感じたのは事実です。自民党の全衆議院議員に“当選祝”を贈った政治家は、これまで一人もいなかったと記憶しているからです」

昭和の衆院選は中選挙区制。自民党は政党ではなく派閥単位で候補者を擁立した。派閥のトップは「領袖」や「ドン」と呼ばれ、配下の選挙資金を援助するのは当然のことだった。ドンが「陣中見舞い」の名目で裏金を渡すことさえ珍しくなかった。

そんな昭和の時代であっても「派閥のドンが当選した衆院議員に“当選祝”を配ったという話は聞いたことがありません」と伊藤氏は振り返る。

まして現在の衆院選は小選挙区比例代表並立制で行われている。候補者は基本的に自民党の代表として出馬したのであり──高市首相が自民党総裁であるのは事実だとしても──“高市派”の一員として選挙を戦ったわけではない。のし袋に書かれていたように彼女が個人名で当選を祝うという行為にはやはり違和感がある。


詳しくはこちら
https://news.livedoor.com/article/detail/30660164/
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716.
ユーザー
MD9Tr
統一教会日曜討論詐病欠席ブログ全削除カタログギフトサナエトークン
717.
ユーザー
KNTrs
>>12
これもいつもと同じ書き込みだが、野党関係者か?
718.
ユーザー
zwIpo
>>712
こいつらの大ボスのチョクトなんて外国人献金疑惑があったのにな
震災とマスゴミのスルーで逃げ切ったけどな(笑)
719.
ユーザー
8NvKy
政党支部のカネは非課税の政治献金だから、それを政治活動でなく議員個人のプレゼントに使うのは目的外使用もいいところ

しかし、そんなものやってても政治倫理がどうしたこうしたの不毛な議論にしかならない
やるなら政党支部縮小論議までやらないと意味がないから、国会でプレゼントの是非論議は差し控えろという話だろ

720.
ユーザー
caIcK
現金及び金券は禁止、カタログギフトなどの物品はOKとあるので
脱法の可能性なんか微塵もねーよ。
721.
ユーザー
ajsGL
脱法って何だよw
頭おかしいのか?w
722.
ユーザー
sXHJL
一国の総理になる人なら、1000万程度なんて
大した出費のレベルじゃないし、3万てお歳暮レベルでしょ。

3万であっても、もらったほうはめっちゃ嬉しいし
高市ってすげーいいやつじゃん、と思ったのは俺だけ?
社会通念的にに問題ない、こんなので叩くのおかしいと
思う俺は世間の感覚からずれてるのかな?

723.
ユーザー
JZJEG
ずれてるな
724.
ユーザー
jwxQz
>>629
毎日必死で火付けするなよ爺
放火魔かよ
725.
ユーザー
zwIpo
>>720
完全に罠だわな
金額も妥当だって結論出ている
726.
ユーザー
mQPMj
>>720
政治資金規正法は金銭そのものではなく経済的価値があるものを広く禁止対象にしている。
当然カタログギフトは対象。
全然OKにならない。
727.
ユーザー
qapEF
>>726
そこで出て来るのが政党及び政党支部の例外規定オンパレードだろ
今回、高市が使ったのも、政治資金規正法のその例外規定だったはず
その政党支部って、自民には数千もあるらしいじゃないかw

だから支部を各都道府県一つに削減する案が出てたが、維新の連立参加と、総選挙の高市人気で、完全に潰れた
728.
ユーザー
VC8vn
すげぇギフト出すらしいじゃん!
729.
ユーザー
eu1k7
>>726
ブーメランワロタ
730.
ユーザー
qapEF
>>727
補足

2025.1 時点の政党支部数

自民 7,746
公明 425
立民 370
維新 255

企業団体献金は禁止されているが、政党や政党支部への献金はOK
つ、ま、り、企業団体献金は完全にフリーパスというのが現状

これが自民金権政治の実態だよww
731.
ユーザー
El82a
>>730
支部の数の多寡が何か関係あるの?
732.
ユーザー
qapEF
>>731
支部数の多さは、支部が議員個人のサイフとなっていることを意味している
この結果、議員個人への企業団体献金禁止は有名無実化していることがわかる
733.
ユーザー
El82a
>>732
?
そもそも政党支部ってのは選挙区ごとにあるものだから
国政選挙の場合は必ず政党支部1つに候補者1人だよ
どんな頭の悪い政党であっても小選挙区に2人候補者立てるとかはありえない
734.
ユーザー
425d2
脱法狙いの自 慰政権
735.
ユーザー
DZNSc
諦めろパヨク脱法の可能性すら無いわ
736.
ユーザー
qapEF
>>733
選挙区が何故、7,000以上もあるのか、教えてくれないか?
それに選挙区ごとに支部を作ってよし、などとは、何処にも規定していないはずだがなw
737.
ユーザー
El82a
>>736
君は知らないと思うけど
日本では自治体ごとに議会があるんで
選挙区の数って結構多いんだよね

そもそも政党の支部って許可がないと作ったらあかんもんなの?
どこの官庁の許認可ですか?
738.
ユーザー
SYUmU
パヨクとしては立中朝鮮党と中共革命連合の9000万園豪遊費突っ込んだ方が効率的だろ
739.
ユーザー
qapEF
>>737
> 君は知らないと思うけど
> 日本では自治体ごとに議会があるんで
> 選挙区の数って結構多いんだよね

ちょっと違う
選挙区というのは国、都道府県のほかは、指定都市議会くらいしかないから7,000もある訳がない
いい加減なことを言わないで欲しいね

> そもそも政党の支部って許可がないと作ったらあかんもんなの?
> どこの官庁の許認可ですか?

いや、お前さんが政党支部とは選挙区ごとにあるものだ、というから、では、それは何で決まってるのかと聞いただけだが?
で、何故、選挙区数以上の支部数があるんだい? 教えてくれないか? 知らないなら知らないでいいがなw
740.
ユーザー
2dJew
普通に複数の法で導き出される結果で規制されてるわw
認めたら負け状態なんだろうけど、切れ間でも解釈捻じ曲げて脱法状態にしてただけ。
741.
ユーザー
omHlm
>>740
ふーん、何法によって違法なんだい?
いくつもの規制があるなら、どれかに引っ掛かるんだろ
挙げてみろよ
742.
ユーザー
PX1ze
>>741
自分で調べりゃいいだろめんどくさいな。

政治資金規正法21条の2
国会法124条の2
憲法15条の2項
憲法41条
憲法43条
そして参議院であれば行為規範
衆議院であれば政治論理網領

これらを高市は守っちゃいないな。
少なくともクリーンな政治家とは全く言えないね。
743.
ユーザー
q8cFY
>>742
> 政治資金規正法21条の2

合法

> 国会法124条の2

合法

> 憲法15条の2項

合憲

> 憲法41条

合憲

> 憲法43条

合憲

> そして参議院であれば行為規範
> 衆議院であれば政治論理網領

法令ではないから違法性の問題なし

> これらを高市は守っちゃいないな。
> 少なくともクリーンな政治家とは全く言えないね。

お前さん、法令というものを全く理解してないだけじゃないさ
バカバカしい 相手にするんじゃなかった
744.
ユーザー
ILeRI
横だが
中身知らなさそうだし
突っ込むところはそこではないw
745.
ユーザー
cVWhG
三万円相当もらったなら何頼む?
カニかカツオ頼もうかな
746.
ユーザー
ReXeF
気になって調べてみた

政治資金規正法21条の2=公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関する金銭等の寄附をしてはならない→カタログギフトはお金ではないから関係なし

国会法124条の2=国会議員の懲罰事犯に関する手続きについて定め←カタログギフトが違法なら関係あるけど…

憲法15条の2項=「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定める←関係あるのこれ?

憲法41条=国会が「国権の最高機関」であり、「国の唯一の立法機関」であると定める←国会を規定する憲法がなぜ総理と関係あるのか?

憲法43条=国会が「全国民を代表する選挙された議員」で組織されることを定める←国会中にカタログギフト配ったのなら適用されるかも?

やふーでぐぐっただけの自分が言えた義理じゃないかもだけど、誰かから聞いた法律を調べもせずコピペした感じかな
747.
ユーザー
q8cFY
>>744
> 突っ込むところはそこではないw

当たり前だw
そもそも違法性なんて筋違いだがな、何故か違法と言い張るバカがいたから茶化しただけだ

キチンと言うなら、非課税の政治献金を議員個人へのプレゼントに遣っていいのかという使徒問題しかない
だが、政治目的との言い逃れも成り立ってしまう以上、法改正で政党支部の設立制限くらいしか解決策はないだろう、というのが結論だ

だが、自民が安定与党であるうちは、決して改正はされないw
748.
ユーザー
cVWhG
>>747
俺にもカタログギフトくれ
政治家の応援何度かやってる
749.
ユーザー
ILeRI
>>746
国会法124条の2はそんな内容ではない
750.
ユーザー
hDsMx
金銭など、というのは現金のみを指していない。
市場価値がはっきりしているものは金券と同じく対象になる。

その他の法律は細かく見ていくと、要するに国民の模範となる行動をし疑われるような事はしてはならないという内容。
つまり政治家自身が代表の政党支部の金で政治家自身の名前で寄贈する、というような法の抜け穴的な事はやってはならない。
751.
ユーザー
ST0V0
違法でないなら
当然脱法ではない。
752.
ユーザー
ST0V0
>>750
政治資金ではないことが判明しているから
その論はまったく今回の出来事にはあたらない

彼女の自費によるもの
753.
ユーザー
ST0V0
自費で買った物を贈答することが違法というなら

普段誰でもやってる

誕生日プレゼントとか
バレンタインのチョコとか
クリスマスプレゼントなど
たくさんある贈答がすへて違法って事になる

754.
ユーザー
HcnMb
>>752
高市早苗が支部長を務める政治支部からの金で用意したカタログギフトに
「御祝 高市早苗」
というのし紙つけて高市早苗の弟が配った、というのが今回の流れ。

私費だったという君の主張だとむしろ確実に言い逃れができないレベルで違法だぞ。
755.
ユーザー
HcnMb
>>753
誰でも政治資金規正法に引っ掛かるとでも?
756.
ユーザー
xihyv
>>751
違法でない(と言われている)から脱法って言ってるので
違法なら脱法とは言わない
757.
ユーザー
L6Ugm
>>754
去年の石破とごっちゃにしてるんだろうな
石破の場合、10万の商品券を自費で新人議員に渡したから、個人による政治活動への寄付禁止に引っ掛かって、あれは政治活動ではないと強弁した

しかし、高市の場合は政党支部から政治家への寄付だから、何ら問題がない
ただ、非課税で集めた政治献金を政治家への個人的プレゼントに遣うのは、目的外の脱法行為ではないかと批判されている
だから高市の場合、あれは政治活動だと主張する必要があるw
まあ、出鱈目もいいところだがな
758.
ユーザー
tBf5F
>>757
高市の場合は自分が代表を務める政治支部(実質高市の財布)の金を使い、政治支部としてではなく高市早苗の名前で寄贈した事で実質政治家個人の寄贈となっているのが問題。
配布したのも高市の弟なので受け取った側としては高市個人からの寄贈と判断する状況。
黒に近いグレーで法の抜け道を使ったような状態。
政党支部の名前で配布してたら白に近かっただろうけどね。

カタログギフトの寄贈が政治活動と言い張ってる部分は指摘の通りだね。
759.
ユーザー
3bux0
「違法ではなくとも脱法」って小泉構文みたいだ
違法じゃない行為は全て脱法でしょうに
760.
ユーザー
thvgu
>>758
だから政治資金は使われていない。
まだそれいってるの?

761.
ユーザー
vGrzT
>>760
何見て勘違いしているのか知らないけど、自腹で出してるというのも勘違いだし議員が自腹で他の議員にカタログギフトを寄贈するとモロに違法だよ。
一般国民の友達じゃないんだから。
762.
ユーザー
vGrzT
あと、政党支部の金を使って高市個人が寄贈しているような偽装をしている結果になっている
これは法の抜け穴を突く典型的な脱法行為だし、そういう国民の信頼を失うような行動や議員だけに利益供与を行うような行動なども広く規制されている。
763.
ユーザー
ou3uw
>>762
必死だな(笑)
764.
ユーザー
zzJXB
んなこたーどーでもいいんだよw 高市早苗は国民に何をしてくれるんだ?
765.
ユーザー
Zhh7S
>>764
「戦争起こしてやるからさっさと○ね」
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