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【東京・歌舞伎町】決闘で初対面の男性死なせた疑いで26歳男逮捕…トー横エリアで知り合い口の利き方で“けんか” 明治に法律規定「決闘罪」適用は異例アーカイブ

1.
ユーザー
???
初対面の男性とけんかをして死亡させたとして、26歳の男が決闘の疑いなどで逮捕されました。

傷害致死と決闘の疑いで逮捕された浅利風月容疑者(26)は、2025年9月、東京新宿区・歌舞伎町で、松田直也さん(当時30)とけんかをして、殴ったり投げ飛ばすなどして、死亡させた疑いが持たれています。

2人は当日、トー横エリアで知り合い、口の利き方などを巡りけんかになったということです。

決闘罪は、明治時代に作られた「決闘罪に関する件」という法律に規定されていて、適用されるのは異例です。


続きはこちら
https://www.fnn.jp/articles/-/984613
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2.
ユーザー
JD7y4
1889年(明治22年)12月30日に「決闘罪ニ関スル件」(法律第34号)が制定されて刑法に規定される「傷害の罪」の特別罪として決闘罪が設けられた。
1888年(明治21年)に起きた犬養毅(当時新聞記者)に対する決闘申込事件を契機に制定されたもので、決闘を申し込むこと、決闘に応じること、決闘すること、他人の決闘の立会人になったり、決闘場所を貸与・供用することなどを広く処罰対象にしている。
決闘によって人を殺傷した場合は、刑法の各本条と比較して重いほうで処罰される。
判例は「決闘」について「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」と定義している。
適用例は少ないが、暴走族間の抗争等で同法が適用された判例があり、近年にも2019年に東京都の高校生2名がSNSで「タイマン」を示し合わせたうえで殴り合いを行った事件について警視庁は「決闘罪ニ関スル件」違反容疑で両名を逮捕している。
3.
ユーザー
pcO92
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス
② 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
4.
ユーザー
nCpLj
人間いろいろだな
5.
ユーザー
BvGpv
アホは淘汰されてちょうどいい
これも自然の摂理
6.
ユーザー
UjOKP
26と30か

トーヨコって10代の溜まり場よな
7.
ユーザー
ShTG5
あんなクソみたいなとこ行かん方がいい
新宿は伊勢丹以外しょんべん臭い
8.
ユーザー
9EfQz
https://i.imgur.com/7EwS2FA.jpeg

https://i.imgur.com/tz034QH.jpeg
こんなキモオタみたいのに負けるなよ・・・
9.
ユーザー
fEepd
     /⌒ヽ
\ ⊂[(_ ^ω^) 決闘を申し込む!
  \/ (⌒マ´
  (⌒ヽrヘJつ
    > _)、
    し' \_) ヽヾ\
          丶_n.__
           [I_ 三ヲ (
              ̄   (⌒
            ⌒Y⌒
10.
ユーザー
8aBrm
>>2
>決闘によって人を殺傷した場合は、刑法の各本条と比較して重いほうで処罰される

傷害致死罪と比較して決闘罪なの?
11.
ユーザー
hnZQ5
>>8
カードゲームしてそう、、、
12.
ユーザー
ZcOc6
お好み焼き焼いてそう
13.
ユーザー
T3Pjo
くだらん理由で死んじゃって
くだらん理由で殺しちゃったね
14.
ユーザー
HlKTq
リアルデュエル開始!
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