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【北海道】緊急銃猟制度で「免許取り消しのおそれ」北海道猟友会「駆除依頼に応じる判断は慎重に」全支部に呼びかけアーカイブ

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109.
ユーザー
ITxz3
>>108
現行法w
今日その法律が改正されたから正確に言葉を使えよ

当時の現行法wにおいて
警察がハンターに発砲命令できるのは生命の危機があると緊急事態においてのみ
砂川事件に置いてはそのような緊急事態ではなかったので発砲命令できなかった

そういう問題を踏まえて法律が改正された経緯
110.
ユーザー
HrTqm
>>109
何度も貼られてるのにソースも読めんのかお前は
>>14
「警察官職務執行法」の規定でクマを含む危険な猛獣を駆除するために警察官はハンターに「命令」を出す事になってるんだよ。

ついでに今回改正されたのは「狩猟法」の中の「緊急銃猟制度」で、全く別の法律だバカタレ。
111.
ユーザー
nRyYV
>>109
改正されたけど解決はしてないんだ
だから北海道猟友会は
>>1に書いてある対応をしなきゃならない訳でな

じゃあどうするべきなのか、という意見を色んな人が書いている
お前さんは今回の改正で解決できたと思ってるかもしれないがね。
112.
ユーザー
cciMB

https://www.youtube.com/watch?v=pfYEeM4c6nc

プレートアーマーで今は人も熊並みに防弾w

   ∧∧
  ( =゚-゚)
  .(∩∩)
113.
ユーザー
ITxz3
>>110
ガイジすぎる

狩猟法 そんな法律はないwww

鳥獣保護管理法がもともとあって
今日その鳥獣保護管理法が改正されて
鳥獣保護管理法に緊急銃猟制度に関する規定が追加された

114.
ユーザー
HrTqm
>>109
というか問題になった砂川市の当時の状況が緊急事態でないのというならそもそもハンター呼ぶな。という話だわ。
緊急事態だからハンターを呼んだんだろうが。

市が緊急事態と判断してハンターを呼んだのだから、市警察は市の判断に従ってハンターに同行し発砲「命令」を出さなきゃならなかったんだよ。
115.
ユーザー
ITxz3
>>114

警察官職務執行法における緊急事態は市が判断するものではない
116.
ユーザー
ITxz3
>>111
でも文句言ってるんは北海道猟友会だけだよな

本州側の猟友会は文句言わずに
市街地での緊急銃猟の訓練を自治体や警察と一緒に始めてる

北海道猟友会だけ文句言ってるのw
北海道猟友会だけw
117.
ユーザー
wEGMp
>>117
なら警察の判断でハンターを帰せば良かっただろw
緊急事態ではないからと言って。
結局警察が、撃てという命令を出す判断も、危険ではないからとハンターを帰す判断も出来ていない。というのが砂川 の案件での最大の問題だよ。

そもそも呼んだハンターが、警察官のいない場所で、たった12mの距離でターゲットと遭遇してる段階でおかしいわ。

118.
ユーザー
T3OYF
>>116
そりゃそうだろ
実際に免許取り消しっていう事態になって
警察や知事がゴミだってわかっちゃったんだし
119.
ユーザー
ITxz3
>>118
ハンターが法令無視して発砲したからだ
普段から訓練とか法令勉強してないんだよな

上に書いた通り本州側が訓練して勉強してるわけで差がつく一方
120.
ユーザー
BLgYo
>>116
資格取り消しなんて事をやったのが北海道公安委員会だからね
公安委員会に対する信頼とか信用が北海道とそれ以外では桁違いなんだろ
でも高裁判決は日本中で判例として扱われるのだから北海道と同じ展開になるのが本筋だと思うよ
121.
ユーザー
BLgYo
>>119
法令を厳格に適用したら全国どこで撃っても危険で違法なんだ
同行してる警官に跳弾が当たるかもしれないんだからさ
122.
ユーザー
LvIR0
>>119
法令無視?
刑事的には不起訴ですけど?

そもそも当初の処分理由である「建物に向けての発砲」は地裁の現地検証によって嘘であった(間にバックストップとなる土手があった)事がわかっている。
「跳弾の可能性」というのは高裁に上告してから突然出て来た理由だけど、処分の是非について係争中に処分理由が変わるとかあって良いわけ?根本的なとこでしょそれ。

ついでに跳弾の可能性については砂川警察に捜査されたものの送検すらされずに証拠品のライフルが返却された事案だし。
123.
ユーザー
LvIR0
>>121
高裁判決では多重跳弾まで考慮するべきとなっているから、「撃った本人しかいなくても本人が危険になる可能性があるから違法」
ってことになるなー。

124.
ユーザー
ITxz3
>>122

公安委員会が行政処分して
裁判所は公安委員会の行政処分判断を妥当だと認めた
125.
ユーザー
W0QCc
>>124
公安の行政処分を妥当だと認めた理由が高裁判決に書いてある
その理由(跳弾の危険性とか諸々)は他のハンターの発砲にも適用されるんだから真面目なハンターはもう撃てない

公安が黙認してくれる、依頼による駆除なんだからお目溢ししてくれる
なんていう甘い期待で撃つハンターが居たり、実際に目溢しする公安はあるだろうけどな
126.
ユーザー
ITxz3
>>125

建物に当たる恐れがある場合には発砲禁止という規定があったからね

ところが今日鳥獣保護管理法が改正されて
自治体から緊急銃猟依頼がある場合は
前述の規定に関係なく市街地や建物に当たる恐れがある場合でも発砲できるようになった
127.
ユーザー
dTRxM
>>5
ほんまにそれ、あと警官がチカン窃盗殺人までやらかしてる犯罪者そのもの
128.
ユーザー
SQttz
129.
ユーザー
yV0oz
>>126
改正後のも読んだけど、跳弾が人に当たる危険性があったら撃てないのは変わらないから事実上撃てないね
それでも撃った場合には公安の裁量次第で資格取り消しが可能

以外引用
ただし、同条第三項(弾丸の到達するおそれのある人に向かってする銃猟の制限に係る部分に限る。)の規定については、市町村長の指揮を受け、人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合に限る。
130.
ユーザー
f9KMM
>>126
高裁判決を見ると、
・警察及び地裁の現場検証よりも熊との距離は近く8m程度であった「可能性がある」
・であれば土手に対し熊を貫通したライフル弾の接触角度はより鋭角であった「可能性がある」
・さらに、土手に当たった際には土ではなく石に当たった「可能性がある」
・また、熊の体内で弾道が変わりより跳弾しやすい角度で射出された「可能性がある」
・跳弾の軌道は予測し難いものであるため、多重に跳弾を起こす「可能性がある」

とまぁ、仮定の上に仮定を重ねまくって、絶対にゼロにはならない「可能性」を根拠に公安の処分を妥当とする判決を出している。もちろんそれが起こり得た「可能性」がどれほどの割合かなどの検証はしていない。


現在本件は最高裁に上告され係争中ではあるが、この判決が正しいとするならば「駆除の協力を拒否する場合がある」とする北海道猟友会の判断は、とても正しい。
131.
ユーザー
ITxz3
>>129
人がいないなら大丈夫だろ

警察と市が
人を避難させたとの確約を取れたらいける
本州側の猟友会は訓練して連携できるように準備してる

アホの北海道だけ不安だから出動しないとか言ってる
132.
ユーザー
ITxz3
>>130
バカ過ぎるお前
133.
ユーザー
yV0oz
>>131
同行してる警察官とハンター本人が居るよ
警官が付近の住民を退避させて道路封鎖してもハンターと同行警官は弾の届く距離内に居るんじゃないの?
134.
ユーザー
yV0oz
>>132
お前がアホ
135.
ユーザー
f9KMM
>>130
これだけ「可能性」を強調するのなら、どこぞの実験施設でも借りて現場と同じ環境を再現し、熊に見立てた巻き藁に向けてライフル弾を2万発ほど撃ち込んでどれだけの割合で跳弾が起こりそのうち何発くらいが相方に当たり、また土手を超えて建物に到達するのかを実験してその結果を公表したら良い。

地裁の検証を踏襲するならまだしも、覆しているにも関わらず新たな検証すらしないとは。
136.
ユーザー
ITxz3
>>133
だからこそ訓練して
警察と自治体と猟友会が話し合って
不安がないように事前に徹底するんだよ
それが知恵のある人間のやること

アホの北海道土人だけ
不安なら出動拒否するねってだけ
137.
ユーザー
ITxz3
>>135
だから建物にあたる恐れはもう関係ないんだよ

改正されたから

改正後の今問題になってるのは人に当たる恐れ
138.
ユーザー
ITxz3
>>134
知恵遅れ

死ね
139.
ユーザー
yV0oz
>>136
高裁判決文の抜粋
本件斜面及び本件市道上にはB、C警察官及びD職員がおり(認定事実(4)イ(木)、ウ(7))、弾丸の眺飛の一般的様相は極めて複雑で、跳弾は飛んでいく方向が分からず(前記各文献)複数回起こり得ること等にかんがみると、本件発射行為は同人らの生命・身体も危険にさらしたというべきである。

これ(跳弾がピンボールの様に跳ね回って関係者に当たりかねない)に対処しようとするとドラム缶みたいなのを持ち歩いてその中に退避しなきゃならないね
ハンターはそのドラム缶の中から撃つの?
そんな訓練をしてるとはちょっと信じられないな
140.
ユーザー
f9KMM
>>137
「跳弾が人(とどめ刺しを担った別のハンター)に当たる可能性があった」
も高裁判決の根拠だが?
俺はちゃんと「相方に当たる可能性がどれほどあったのか」も検証項目に入れてるだろ。

「跳弾の可能性」なんて絶対にゼロにならないのだから、そんなものが処分理由として肯定されるならもう撃てねぇよ。

改正鳥獣保護法の運用では現場を中心に半径200m以内の人を避難させ、またその範囲内に人を入れないようにする。と規定されているが、200mが400mになっても十分ライフルの有効射程内だぞ。
撃った後で「跳弾した弾丸が避難エリア外の人に当たる可能性があった」なんて言われないとなぜ言える?
141.
ユーザー
8uQWE
免許取り上げられたおじさんに免許と銃を返して謝罪しろ。
話しはそれからだ。
142.
ユーザー
ITxz3
>>140
バカ過ぎる

38条は適用されない
143.
ユーザー
f9KMM
>>142
なぜ適用されないのか説明出来ない分際で良く言うw

というか、無茶な理由で行政処分を行ったのが公安で、それを肯定したのが高裁だ。
一度悪い前例が出来たというのに「次はこうはなりません。保証はしませんけど」なんて言われて誰が信用するものかw
144.
ユーザー
f9KMM
根本的に
「呼んだら常時張り付いて、責任はこっち持ちで命令を出します。一切ハンターの責任は問いません」
と言えば良いだけの話なんだがな。
要請に応じる義務も無い民間人に対応頼んだ上ある程度の責任まで持たせよう。というのがそもそもの間違いだわ。

ハンターは役人か警察に指示された目標に向かって照準して引き金を引く装置だというつもりで扱え。
145.
ユーザー
yV0oz
>>142
色々と矛盾してるというか基準がバラバラなんだ

緊急猟銃制度では人に当たらないように対処(住民の退避とか)してからなら発砲してよい、建物に当たるリスクは認めるから発砲して良い、となっている
それなのに「人に当たった時の補償は市町村が払う」とも書いてある
安全だと思って撃っても人に当たる可能性はあるという前提だよね
完璧なリスク回避なんて無理だから新制度は真っ当なんだけど、公安委員会は完璧じゃないと処罰をする可能性があるんだ
そして完璧じゃないからと資格を取り消されるのはハンター

完璧かどうかの基準は高裁の「跳弾が跳ね回っても人に当たる可能性が無い事」になると思われるから真面目に考えたら撃てないのよ
146.
ユーザー
RmN2w

>>143
バカ過ぎる

法改正された
147.
ユーザー
RmN2w
>>145
だから訓練しとけ

自治体警察猟友会で


148.
ユーザー
zYnOn
>>147
訓練すると跳弾は「絶対に」防げるのか?
極小の可能性すら無いと証明できないとハンターは処分される可能性がある。と説明されてるだろ。

>>146改正された条文では不足だと言ってるんだよ。
149.
ユーザー
RmN2w
>>148
本州の猟友会は訓練して不安を除去して対応する

北海道猟友会だけが不安だから出動拒否するって言ってる

どっちがバカだと思う?
150.
ユーザー
zYnOn
>>149
質問に答えてないな。

訓練すると跳弾は「絶対に」防げるのか?
極小の可能性すらないと証明できるのか?
151.
ユーザー
RmN2w
>>150
だからバカなんだお前は
152.
ユーザー
RmN2w
安倍晋三「できない理由を考えるのではなく」
153.
ユーザー
5Y9DD
>>147
緊急銃猟制度に書いてある水準の安全なら訓練で実現出来るけど、公安や高裁が求める水準の安全には届かないんだ
あなたは公安や高裁の求める水準を無視してるだけ
でも北海道にいるハンターはそういう訳にはいかないという条件の違いがあるのを理解してやりなよ
154.
ユーザー
RmN2w
>>153
九州四国除く30以上の猟友会は文句言ってない
北海道だけ文句タラタラ

おかしいのは誰か分かりますよね
155.
ユーザー
XuIlV
>>154
おかしいのは北海道公安委員会だね
だから北海道猟友会が困ってる
156.
ユーザー
GvhHR
自衛官にやってもらえよ
157.
ユーザー
x9drZ
>>154
何を勘違いしてるのか知らないが、猟友会による熊駆除はあくまで善意のボランティア。
ゴネようが対応を拒否しようが非難する謂れは無い。

158.
ユーザー
SKG7I
警官が自分で撃ちゃいいじゃん
腰にぶら下げてるのは飾りか?
弾頭が小さいから効かないとか言い訳いらねーから、効くまで撃ちまくれよw
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