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【食】ごま油でカルテル、かどや製油と竹本油脂に排除命令 価格高騰の中でアーカイブ

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最新の50件
2.
ユーザー
P6PrP
ゴマ油でカクテル作るのかと思ったら談合の話かよ
3.
ユーザー
sy6yc
公取委にゴマは擦れなかった
4.
ユーザー
hHcQA
たまにごま油使ったら美味しいよね
5.
ユーザー
7PK3A
竹本裏切ったのかwwww
6.
ユーザー
vDqmy
太白ごま油な(マルホン)のでセーフ
7.
ユーザー
fdznq
ごま油とキャノーラ混ぜたやつのほうが安くて使いやすいからかどやと竹本は買わない
8.
ユーザー
vDqmy
>>4
焙煎して香りつけてるだけで本来のごま油は無味無臭やで
9.
ユーザー
9MVhk
>>5
カルテル結んで自己申告してライバル会社に罰金命令とかひどいなw
10.
ユーザー
vDqmy
>>7
結局この手のサラダオイルの類は溶剤使って油を抽出してるから溶剤を熱処理で揮発させて製造過程で酸化するから体によくねぇ
11.
ユーザー
nGUYl
日清オイリオはなぜセーフなん?政治献金の効果?
12.
ユーザー
zVn6G
バターもだけど高いから最後に風味づけにチョロっと入れるだけ
13.
ユーザー
7PK3A
ちょい足しのつもりが風味全部持って行くからごま油嫌い
冷やし中華の時しか使わない
14.
ユーザー
4XeIO
搾油した後、カスを濾すのに、人毛で作ったこし布を使ってるんじゃなかったっけ?
15.
ユーザー
Picq6
この二社ならかどやの方が香りが良かった
16.
ユーザー
vDqmy
>>13
だから本来のごま油は無味無臭
17.
ユーザー
vDqmy
普段使いはこれが最高、シフォンケーキだってこれでいける
https://tadaup.jp/34c43da3a.jpg

サラダオイルとかキャノーラ油といった不健康なもんは使わんほうがいい
限界まで油を搾り出すためにヘキサンという石油精製物で抽出してるんだからな、その結果熱処理で酸化することとなる
18.
ユーザー
u89fH
裏切ったな竹本ぉ
19.
ユーザー
LuUvX
電話してちょーだーい
20.
ユーザー
Z6OhN
トップバリュのを買ってるけど、
値段は変わってないな~
21.
ユーザー
RTLlW
コメの値段を釣り上げて庶民を苦しめる木徳神糧
22.
ユーザー
Z6OhN
製造元、竹本油脂だわ
23.
ユーザー
Y0mA3
値段は高いが、少量しか使わない人には「九鬼」 おすすめ
24.
ユーザー
tHy1W
もしかして、イオンも騙されてた?
トップバリュの純正ごま油が製造は竹本油脂だな。

今でも十分安くておいしいけど、今後さらに下がればラッキーだな。
25.
ユーザー
e9goH
🍸カクテルの話か思った!
26.
ユーザー
Y0mA3
>25
ごま油カクテル
斬新だなっ!
27.
ユーザー
5PoMo
キャベツに昆布と胡麻油たらしたのアテにジンを飲んでたら結構いけたからジンにたらしてみたらなかなかのものだったぞ
バーで出せるようなものじゃないが
28.
ユーザー
qS69a
カルテルできるくらいの寡占なら組合でやればいくらでも値上げできるだろ
29.
ユーザー
3Oubo
取り調べ室で搾り上げろ!
30.
ユーザー
zCga5
>>11
関与してないからだろ
31.
ユーザー
kNNiE
ココぞのユニバGで毎日漲るでしかし
32.
ユーザー
IdlpG
もっともーっとタケモット~♪
33.
ユーザー
GTaOa
>>9
談合周りってのは
抜けがけや約束破りをしたら
自爆してでも相手に報いを受けさせるという側面もある

というよりだいたい談合ばれはほぼ全て自爆密告なんだけどね
34.
ユーザー
KXZ2g
モロトフ・カクテル(ごま)
35.
ユーザー
UTmGk
>>33
へー じゃあかどやが裏切った仕返しかも知れねえのか
これもうよくわかんねえな
商売の世界も仁義ねえ戦いしてはりまんなあ
36.
ユーザー
1m3Ot
やっちまったな ジローさん
37.
ユーザー
RapXm
小豆島のかどや製油見学したとこやのに
38.
ユーザー
GGZns
>>4
うん、家で作るビビンパには欠かせない
39.
ユーザー
MuTjV
便乗値上げだらけ。
40.
ユーザー
s3Cfw
蒲郡のちっちぇえローカル油屋かと思ってた。
ごめん、竹本
41.
ユーザー
4nHTu
てかJAはいいの?
42.
ユーザー
MB88T
JAは独禁法の対象外なんだとさ
大王製紙の井川さんがそう言ってた
43.
ユーザー
DrHHI
美女にごま油かけてマッサージしたい。
44.
ユーザー
QNCdI
>>42
おかしな話だて
45.
ユーザー
MB88T
JA(農業協同組合)は、独占禁止法の適用が一部除外されています。
根拠となる法律:
* 独占禁止法第22条: この条文において、一定の要件を満たす協同組合の行為については、独占禁止法の適用が除外される旨が定められています。
適用除外の対象となる主な行為:
* 共同購入: 組合員のための肥料、農薬、機械などの資材を共同で仕入れる行為。
* 共同販売: 組合員の生産した農産物を共同で販売する行為。
* 共同計算: 組合員の事業に関する収支などを共同で計算する行為。
ただし、以下の場合は適用除外となりません:
* 不公正な取引方法を用いる場合: 他の事業者に対し、不当な差別的取扱いをするなど、公正な競争を阻害する行為。
* 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当な対価を得る行為: 例えば、カルテルを結んで価格を不当に引き上げるなど、市場の競争を著しく阻害する行為。
ポイント:
* JAの全ての行為が独占禁止法の対象外というわけではありません。
* 組合員間の相互扶助を目的とした共同経済事業が、一定の範囲で適用除外となっています。
* 公正取引委員会は、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表し、JAの事業活動における独占禁止法の考え方を示しています。
より詳しい情報については、以下の資料をご参照ください。
* 農林水産省「農協事業と独占禁止法の関係」:
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_dokusen/index.html
* 公正取引委員会「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」:
https://www.jftc.go.jp/dk/noukyou/nokyogl.html
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
46.
ユーザー
JT9Vq
>>46
法律変えよ!
47.
ユーザー
JT9Vq
>>75
法律変えよ!
48.
ユーザー
vVrLk
ピアノ売ってちょーだーい!
49.
ユーザー
kj8tG
さあ、公取が動き出した
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