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【消費者庁】兵庫・斎藤知事発言に対し指摘「公式見解と異なる」公益通報者保護法の解釈めぐりアーカイブ

69
すべて
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最新の50件
20.
ユーザー
Gx42M
>>19
何を妄想大爆発させてんねん、お母ちゃん泣くぞw
21.
ユーザー
Gx42M
>>19
何を妄想大爆発させてんねん、お母ちゃん泣くぞw
22.
ユーザー
Gx42M
大事なことなので2回言いましたw
23.
ユーザー
zOclW
斎藤知事および支持者の皆様へ

兵庫県の公益通報者保護法に関する対応について、以下の質問をさせていただきます。

* 通報者保護の軽視について:
* 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか?

* これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか?

* 通報対象の限定解釈について:
* 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。

* 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか?

* 制度運用の不透明性について:
* 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。

* 斎藤知事及び斎藤支持者は、これらの指摘に対して、兵庫県の制度運用におけるどのような改善が必要だとお考えですか?

* 透明性を確保するために、どのような具体的な措置が有効だとお考えですか?

* 第三者委員会の指摘について:
* 第三者委員会が、兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。この報告書の内容をどのように評価されますか?

* この報告書を踏まえ、斎藤知事及び斎藤支持者はどのような対応を兵庫県に求めますか?

* 令和2年改正との乖離について:
* 令和2年改正では、保護対象の拡大や外部通報の要件緩和など、公益通報者の保護を強化する内容が含まれています。

* 兵庫県の現状の対応は、これらの改正の趣旨とどのように乖離しているとお考えですか?

* 斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?

これらの質問は、兵庫県の公益通報制度の適正な運用と、公益通報者保護法の精神の実現を目的としています。
24.
ユーザー
bHNf1
>>18
公益通報者保護法違反と公職選挙法違反が問題なんですよ
25.
ユーザー
lwy2E

斎藤元彦・兵庫県知事が頑迷に貫く「治外法権」…公益通報を巡る国の勧告もガン無視
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/371381/

 パワハラ知事の「治外法権」に国が待ったをかけていた。兵庫県の斎藤元彦知事の公益通報者保護法に関する発言を巡り、
法を所管する消費者庁が先月、「国の公式見解とは異なる」と指摘。
適切な対応を取るよう求めていたことが発覚した。

 公益通報者保護法は地方自治体も含めた事業者に、通報者の懲戒処分や解雇などの不利益な取り扱いを防ぐために「体制整備義務」を課している。
通報者が誰か、事業者が捜すことも禁じている。

 しかし斎藤知事は昨年3月、自分のパワハラなどを告発する文書が一部県議や報道機関に送付されると、当時の片山副知事らに命じて“犯人捜し”。
作成者を西播磨県民局長(当時)と特定し、告発文書の作成・配布などを理由に懲戒処分にした。
局長は同年7月、県議会の百条委員会への出席直前に死去。自殺とみられる。

 一連の対応について、県が設置した第三者委員会は今年3月、「違法」と断定。
報道機関などに送られた告発文書は、外部への公益通報にあたると指摘した。
消費者庁もこれまで「外部通報も体制整備義務の対象」との見解を示している。

 ところが、斎藤知事は3月26日の会見で、通報者捜しの禁止を含む体制整備義務に関し
「外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」と発言。
県の対応は「適切だった」と言ってのけた。

■独裁者には不信任を

 自分の非を認めず、消費者庁の見解と異なる手前勝手な法解釈は、国に弓を引く「ひとりクーデター」のようなもの。
消費者庁は4月8日に「公式見解と異なる」「外部通報を保護する体制を整備する必要がある」と県にメールで勧告したが、
驚くのはその後の斎藤知事の態度だ。
会見などで公益通報者保護法への見解を問われても「3月26日に述べさせていただいたとおり」と繰り返し、発言撤回を拒み続けている。

「地方の首長が第三者委の指摘も国の勧告も無視。法の支配に挑戦状を叩きつける治外法権状態です。
二元代表制の観点からも、県議会は改めて独裁者然とする斎藤知事に不信任決議を突きつけるしかない。
さもなくば、この国の地方自治は守れません」(立正大名誉教授・金子勝氏=憲法)

 昨年11月の県知事選で斎藤氏を返り咲かせた兵庫の有権者110万人超は、いま何を思うのか。

  ◇  ◇  ◇

 県政の混乱は、県職員新規採用にも影響しているようだ。。
関連記事【もっと読む】『兵庫県職員新規採用「辞退率46%」の異常事態…知事のパワハラ疑惑が原因なのか?昨年は25.5%』で詳しく報じている。
26.
ユーザー
cLdjo
斎藤元彦早く死ね
27.
ユーザー
FmEzx
>>25
兵庫県はほぼ斎藤将軍様が君臨する北朝鮮になったな
さすがは朝鮮壺カルト
腐ってるクズを嗅ぎ分ける力がズバ抜けてる
28.
ユーザー
hcXlI
>>2

根拠なし
29.
ユーザー
hcXlI
>>12

>「外部者からの通報は公益通報に該当しないため、組織として探索や処分を行うことは適法である」という大前提が存在していました。

はい、デマw

そもそも発端は

一般人からの怪文書が出回ってるという通報。

保護される対象は一般人の方。
30.
ユーザー
hcXlI
>>24

前者はなんの罰則もないし、
そもそも如何なる司法機関もそんな判断はしていない。

後者は告発されて半年経つのにいまだに立件すらされず。
31.
ユーザー
zOclW
>>29
日本は法律を知らなくて違反しても違反は違反
残念だったな
32.
ユーザー
hcXlI
>>25

>適切な対応を取るよう求めていたことが発覚した。


兵庫県は既に外部通報窓口設置済み。
ニュースが存在するのは確かだが内容はかなり杜撰なものとなっている。
33.
ユーザー
hcXlI
>>31

なら告発すればいいだけ。

どうして誰も告発しない?
34.
ユーザー
zOclW
>>33
告発されてるものもあるし、家宅捜索されてるものもある
兵庫県が委任した第三者委員会からは公益通報者保護法
法解釈の間違いもあり大混乱
斎藤は辞任するしか無い
35.
ユーザー
hcXlI
>>34

>家宅捜索されてるものもある

はい、デマw
36.
ユーザー
hcXlI
>>34

>法解釈の間違いもあり大混乱

ソースなしw
37.
ユーザー
zOclW
>>35
メルチュ

>>36
このスレ頭から読み直せよ、100回ほど
38.
ユーザー
fmAfr
>>37

>メルチュ
斎藤関係ないじゃんw

>このスレ

消費者庁と兵庫県でメールやり取りしただけだろ。
何が混乱してんだよw
39.
ユーザー
zOclW
>>38
斎藤の応援して公職選挙法違反で家宅捜査されたのに?

今も紙でやり取りしてると思ってる?
40.
ユーザー
fqAIk
>>39

だから斎藤は家宅捜索されてないので全く関係ないお話w
41.
ユーザー
keJ6m
>>40
容疑の公職選挙法は連座制
一回めの当選から疑惑あったし、選挙舐めすぎでしょ
42.
ユーザー
nmMEx
>>41
選挙舐めてたから落選w
43.
ユーザー
fqAIk
>>41

連座制の定義調べてこいw

44.
ユーザー
keJ6m
>>43
連座制とは、候補者または立候補予定者と一定の関係にある者が選挙違反(買収など)を犯して刑に処せられた場合、候補者本人がその違反に関与していなくても、その選挙の当選が無効にされ、一定期間立候補できなくなる制度です。
詳細:

対象者:候補者、立候補予定者、その関係者(秘書、親族、選挙事務担当者など)。

違反行為:買収、賄賂、虚偽の宣伝など、選挙違反を犯した場合。

罰則:当選無効、立候補制限(通常は5年間)。

目的:選挙の公正さを保ち、国民の信頼を回復するため。

例: 候補者の秘書が買収罪で有罪判決を受けた場合、候補者本人が買収に関与していなくても、連座制により当選が無効になり、立候補制限を受ける可能性があります
45.
ユーザー
FSqxq
消費者庁「斎藤元彦は大嘘つき。極めて反社会性が強い」
46.
ユーザー
keJ6m
斎藤兵庫県知事の公職選挙法違反疑惑:逮捕Xデーは来るのか?

兵庫県知事、斎藤元彦氏の選挙戦におけるSNS運用を巡る公職選挙法違反疑惑が、県政を大きく揺るがしています。大学教授らによる刑事告発を受け、兵庫県警と神戸地検はPR会社の関係先を家宅捜索するなど、捜査は本格化の一途を辿っています。

この疑惑は、斎藤陣営がPR会社に対し、SNS戦略の立案・運用に関する報酬を支払ったとされる点が、公職選挙法に抵触する可能性が指摘されています。公職選挙法は、選挙運動における金銭の授受を厳しく規制しており、特にSNSを利用した選挙運動の対価としての報酬支払いは、買収罪に該当する可能性があります。

公職選挙法における買収罪の構成要件
公職選挙法第221条は、選挙に関し、選挙人や運動員に対し、金銭や物品、接待などの供与や約束をすることを禁じています。これは、選挙の公正性を確保し、金権選挙を排除することを目的としています。

今回の疑惑において、斎藤陣営がPR会社に対し、SNS戦略の立案・運用という選挙運動の対価として報酬を支払ったと認定されれば、同法に違反する可能性が高まります。特に、SNSを利用した選挙運動は、その性質上、広範囲な有権者に対する影響力が大きく、金銭による買収が選挙結果を歪める可能性も否定できません。

捜査の現状と今後の展開
兵庫県警と神戸地検は、PR会社の関係先を家宅捜索し、関連資料の押収や関係者への事情聴取を進めています。今後の捜査では、以下の点が焦点となるでしょう。
* 斎藤陣営とPR会社との間の契約内容
* 報酬の性質(選挙運動の対価か、通常の業務委託か)
* SNS戦略の立案・運用におけるPR会社の役割
* 斎藤知事の関与の程度

これらの捜査結果を踏まえ、検察は起訴・不起訴の判断を下すことになります。もし起訴され、有罪判決が確定すれば、斎藤知事は公民権停止となり、失職する可能性もあります。

公職選挙法違反による公民権停止
公職選挙法第252条は、選挙犯罪により禁錮以上の刑に処せられた場合、公民権を停止することを定めています。公民権停止とは、選挙権・被選挙権の停止、公職への就任制限などを意味し、知事の職務を継続できなくなる可能性を示唆しています。

県政への影響と今後の展望
今回の疑惑は、県政に大きな影響を与える可能性があります。もし斎藤知事が逮捕・起訴されれば、県政は混乱し、県民の信頼を大きく損なうことになります。
今後の展望としては、以下の点が考えられます。
* 捜査の進捗と検察の判断
* 県議会や県民の反応
* 斎藤知事の対応
* 後継候補の動向

いずれにせよ、今回の疑惑は、兵庫県政の行方を大きく左右する重要な局面であり、今後の捜査の行方に注目が集まります。

* 公職選挙法の趣旨の正確な伝達
報道機関は、国民の知る権利に応えつつ、公正な報道を通じて、民主主義の発展に貢献する責任があります。
今回の疑惑は、公職選挙法の重要性を改めて認識させられる事例です。選挙の公正性を確保し、民主主義を守るために、私たちは選挙に関わる全ての関係者の行動を厳しく監視する必要があります。斎藤の残された道は辞任しかない。
47.
ユーザー
WttXI
>>44

>対象者:候補者、立候補予定者、その関係者(秘書、親族、選挙事務担当者など)。


メルチュと何の関係もないと理解したなw
48.
ユーザー
WttXI
>>46

>捜査は本格化の一途を辿っています。

メルチュの家宅捜査から3ヶ月も経ってるけど何の動きもないですなあ。
49.
ユーザー
keJ6m
>>47
だといいねw
50.
ユーザー
kHUAj
>>1
違法知事兵庫
51.
ユーザー
qEoVt
弁護士会としてアンチ斎藤へ肩入れしたら、もう真実関係なく権力同士の戦いになるだけ
52.
ユーザー
qEoVt
外部公益通報=3号通報(厳密には2号通報も)に当てはまっていたら、当然保護対象になる
でも、県民局長の外部公益通報は2・3号通報に当てはまっていなかった
2・3号通報共「記載事項全てにおいて事実である証拠を付けなければならない」
2号通報は送付先が間違っていた場合に適格な通報先を連絡するため、告発者の住所氏名も記載しなければならない
だからこそ、2・3号通報先が「公益通報に当てはまらない」として、特に3号通報先のいくつかが保護せず県庁へ通報した
公益通報に当てはまっていたら、2・3号通報先が情報源を隠匿するため県庁の専門部署以外へ通報しないだろう
53.
ユーザー
keJ6m
>>52
斎藤知事へ届けた民間人も違法だと?
54.
ユーザー
Qun1M
>>53

民間人が通報者を保護する義務なんかありません。

民間人は通報先として認められていないので。
55.
ユーザー
keJ6m
>>54
その民間人は送付先だったの?
そんな情報はないが。なんでそう思ったの
ただの推測?だったらどうでもいい
56.
ユーザー
gTelC
>>55

関係ありません。

民間人は公益通報先対象外です。
民間人に送付しようが、回り回って入手しようが、一切の義務がありません。
57.
ユーザー
fWiS3
わざわざUSB没収されるとか、炎上させるためにみえるけどね
県職員、県議、マスコミがグルになって、知事副知事落としにうごいた
大義があるなら、こういう手段もありかとおもうが、批判した内容も微妙なのばっかり。

パワハラ認定されたわけだが、あれで知事が辞職する必要があるか。
立花みたいなゴミが応援しなくても、勝っていただろうしな

まあ知事も、SNS広告会社に選挙選に仕事を発注するとか、スキだらけというか。
出直し選でおばあちゃんにかけよるシーンとかへんな演出してたし。マスコミもそれをたれながした。
なにもかも茶番かとおもうね
この騒動で、選挙にかかわるSNS規制の流れがいっきにうごきだした。自民党も官僚もマスコミもにっこり。
死人がやたらでていたのもねえ。闇すぎる。なぜか追求している側がな。口封じされたのと妄想してるわ
58.
ユーザー
ITuuw
>>57
引っかかる馬鹿?
59.
ユーザー
tHAiC
選挙でのSNS発信「規制強化」52%「今のままで」35% 世論調査

>憲法で「表現の自由」が保障される中、選挙におけるSNSを使った情報発信について規制を強化すべきかどうかNHKの世論調査で尋ねたところ、「規制を強化すべき」が52%、「今のままでよい」が35%でした。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250504/K10014796531_2505040808_0504081058_02_03.jpg
60.
ユーザー
xAd25
幸福実現党政務調査会がX(旧Twitter)に投稿した内容を拝見しました。その主張は、消費者庁の役割認識、公益通報者保護法の解釈、そして法治国家のあり方という、複数の重要な論点を含んでおり、慎重な検討が必要です。以下に、これらの点について法令を交えつつ、批判的な視点から考察します。

まず、「消費者庁が立法機関になったのか」という点についてですが、これは明らかに誤解に基づいています。消費者庁は、内閣府の外局として設置された行政機関であり、法律を制定する権限、すなわち立法権を有していません。その主な役割は、消費者の権利利益の擁護及び増進を図ることであり、具体的には、消費者保護に関する政策の企画・立案、関係省庁との調整、事業者への指導・監督、そして消費者への情報提供など多岐にわたります。

消費者庁が行う技術的助言や、今回の問題で焦点となっている公益通報に関する見解は、既存の法律や判例に基づき、その解釈や運用を示すものです。これは、行政機関がその専門性に基づいて行うべき職務範囲内であり、「立法行為」と捉えるのは、行政の役割と権限を混同していると言わざるを得ません。

次に、公益通報者保護法の解釈についてです。幸福実現党政務調査会は、同法における通報者探しの禁止が「内部通報」に限定されると主張し、消費者庁がそれを外部通報に拡張するのは「事実上の立法行為に近く、法治国家として極めて危険」と批判しています。

同法の趣旨は、不正行為の早期発見と是正を図り、国民生活の安全・安心を確保することにあります。内部通報だけでなく、外部通報もまた、不正行為を明らかにする重要な手段であり、通報者を保護する必要性は同様に存在すると考えられます。

消費者庁が、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、外部通報における通報者探しの禁止についても言及しています。それは法の解釈・運用に関する見解を示すものであり、直ちに「立法行為」と断じるのは早計です。重要なのは、その解釈が、法の目的や関連する判例に照らして合理的であり、否定できないものです。

さらに、「外部通報を無制限に保護すれば、“何でもあり”」という主張も、やや感情的で、現実の法制度や運用を十分に理解しているとは言えません。公益通報者保護法は、単に情報を告発すればどのような場合でも保護されるというものではありません。保護の対象となる公益通報は、法律で定められた要件を満たす必要があり、例えば、不正の目的で行われた通報や、真実でないと知りながら行った通報などは保護の対象外となります。

また、外部通報に関しても、その内容や方法が社会通念上相当であるかどうかが考慮されるべきであり、濫用的な通報までが無制限に保護されるわけではありません。法制度は、公益の保護と、事業者等の権利利益のバランスを取りながら設計・運用されるべきものであり、「何でもあり」になるという極端な懸念は、現実の法運用を無視した議論と言わざるを得ません。

法治国家において重要なのは、法律に基づいた公正な行政運営と、その透明性を確保することです。行政機関が、その専門知識に基づいて法律を解釈し、具体的な指針を示すことは、法治国家の円滑な運営に不可欠な要素です。もちろん、行政機関の解釈や運用が、法律の文言や趣旨を逸脱する場合には、批判や是正が必要となります。

しかし、今回の幸福実現党政務調査会の主張は、消費者庁の正当な職務行為を「立法行為」と決めつけ、公益通報者保護法の趣旨を狭隘に解釈し、さらに根拠のない過度な懸念を煽るものであり、建設的な議論を妨げる可能性があります。
カルト宗教との繋がりを批判する視点は重要ですが、その批判が事実に基づき、冷静かつ論理的に行われるべきであることは言うまでもありません。法令の解釈や行政の役割について誤った認識に基づいた批判は、社会全体の理解を混乱させ、問題の本質を見誤らせる危険性があります。

幸福実現党政務調査会には、より正確な法令理解に基づいた、建設的な議論を期待しまが、反社会的カルト集団化していく斎藤信者の洗脳が早く解けるように斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。
61.
ユーザー
dkcXS
兵庫県知事選 斎藤元彦知事とPR女性社長・折田楓の“SNS解析記録”には何が書いてあった?《当局も注目》

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff34865265e41dcea494d36be6d5541874fd182f

> 《公約の作成そのものに関与》

 小誌は今回、その「SNS解析記録」を入手。内容を読み解いていこう。

 まずは、斎藤氏の代理人が示したメルチュ宛の請求書。解析記録では、同社が他の自治体で請け負っていた仕事の請求書や見積書との類似点が複数指摘されている。そのうえで、請求書の内訳として記された「チラシデザイン制作費 15万円」については、次のように分析されていた。

《ビラ(チラシ)の内容は単なるデザインの域を逸脱。公約スライドをさらに簡略に図式化したもので、公約スライド制作以上に、公約の作成そのものに関与》


>折田氏の公約スライドと酷似

 実際に選挙中に配布されたチラシを見ると、確かに折田氏がnoteで〈最も作成に時間を要した〉として公開していた公約スライドと酷似。のちに物議を醸した公約達成・着手率〈98.8%〉を盛り込むなど、斎藤氏の選挙運動の根幹部分と言える。そこにSNS上での活動が併記されているという時点で、「チラシデザイン制作費」の支払いが、実質的にSNS上での活動に対価を支払ったのと同等であると指摘しているのだ。
折田氏が主体的・裁量的に運用をしていた“重要な痕跡”

 さらに、noteにはもう一つ、重要な痕跡が残っていた。折田氏が自らの功績として、選挙中のSNS運用についてアピールする中で添付した〈X本人アカウントの投稿〉の例示画像。斎藤氏本人名義のXの投稿画面の下部に〈ポストのエンゲージメントを表示〉という文言が表示されている。

《これはアカウントにログインした者にしか表示されない事項だから、折田氏がX斎藤氏本人名義アカウントにログインできる権限があったことは明らか》

《「最終更新」は2024年11月7日午後1時31分で、note画像のそれと同一。(略)この日、斎藤氏は12時55分ころから午後1時40分過ぎまで、兵庫県多可町ベルディーホール前広場で街頭演説。無論その間、携帯端末は一切操作していない》

 すなわち、折田氏が斎藤氏に代わり、SNSの本人アカウントまで主体的・裁量的に運用していたことを意味しているというのだ。

> ハッシュタグの専門的なツール

《応援アカウントが単なる告知メディアでないことは、merchuが「令和6年度高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」を受注する際に提出した「企画提案書」を見るとよく分かる。merchuは同業務において、SNS分析ツール「socialdog」を導入することを謳っている》

> 《もしmerchuが今回も有料版のsocialdogを利用していたのであれば、その作業がボランティアであることなど到底考え難い》
62.
ユーザー
kKImb
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90
63.
ユーザー
81trZ
>>61

感想文w

それが何なのかとw
64.
ユーザー
81trZ
>>62

兵庫県や斎藤と何の関係もなしw
65.
ユーザー
kKImb
>>64
長文読めない斎藤ソルジャーシリーズはまた出すから
66.
ユーザー
gNguR
>>65

何度出しても根拠ないものは無価値w
67.
ユーザー
yv07p
元彦、記者会見ばっくれ?
68.
ユーザー
XyFYt
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cd58ab9494531427aae5ce144e9b44790213ca3a

> 知事は何を守りたいのか

冒頭で述べた通り、斎藤知事は収束できなかったという点で危機管理ができないリーダーといえます。危機発生時には何を守るのかを目的を明確にするのですが、知事にとっては収束が目的ではなく、ご自身を守ることが目的になっています。加えて、筆者が推測したのは、知事自身は収束を望んでいないのかもしれないということ。その方が注目され続けるからです。知事にとっては批判であっても報道され続けるのは好ましいと受け止めている可能性があります。
そう思ったのは第三者委員会報告書にある取材誘致での態度からです。兵庫県のイベント開催で午後11時51分までチャットで記者への売り込みをするよう指示がとんでいる部分。「メディアの東京現地の取材の集まりがいまいち」「NHKやサンがこない」「個別に記者に売り込みをすること」「リリースを転送しているだけでは、絶対に許されません」。災害時でもない限り真夜中までやりとりしているとは、よほどマスメディア好きなのではないかと感じました。ここから類推すると、斎藤知事は自分の発言が収束しない事態を招いていても、それが苦にならず、むしろ批判であってもマスメディアに囲まれる自分の姿を好ましいと判断している可能性があります。以前は頼んでも取材に来てくれなかったのに、今はどんどん記者が押し寄せているわけですから。いわんや「斎藤知事は間違っていない。第三者委員会は間違っている。マスメディアは偏向している」とコメントする斎藤支持者(ファン)や「消費者庁の解釈は間違っている」「判例が出ていないからいろいろな解釈ができる」と主張している弁護士もいるからです。こうなると、判例を作るべく次の行動に移るかもしれません。炎上すればするほど自身の知名度は上がる、そう確信しているようにも見えます。もはやトップとしてやるべき収束など関心がないのでしょう。
69.
ユーザー
1WABQ
国の公式見解も無視する県知事
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