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【N党】「死を選んだ理由は立花孝志」 兵庫県知事選をめぐり自宅住所をさらされて誹謗中傷を受けた「みんなでつくる党」の男性スタッフが自殺 『報道特集』が報じるアーカイブ

282
すべて
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最新の50件
233.
ユーザー
9gLex
アンカーみすった

あ、ごめん
元彦キッズ相手にしても不毛だった
234.
ユーザー
i5GC7
書いてない文章が見えるのは妄想
235.
ユーザー
FeSjh
当の立花も襲われてからトーンダウンだしな。
236.
ユーザー
fgwNt
在日ヒトモドキ+被差別部落ケガレ利権に

メスをいれようとしたのか?

知事斎藤

在日ヒトモドキ+被差別部落ケガレメディアが

協力者、立花なんちゃらに発狂やぞwww
237.
ユーザー
9gLex
キチガイって文脈や書き込みの意図とかまったく理解できないのな

だから「立花尊師はそんなこといってない」だとか、定例会見で元彦が記者から追及されてる問題も理解できない

多分「色」とか「漠然としたイメージ」で文字みてるんだろう
238.
ユーザー
gNED5
>>237

そこにないものが見えるのなら
病院行きましょうねw
239.
ユーザー
o4sDN
>>237
だから「斎藤はパワハラしたに違いない」という妄想に至り疑うこともできないということが理解できないわけだな
240.
ユーザー
68UAn
>>1
TBSが理由で死んだ人が過去にいまぁす。

それが答えではないの?
241.
ユーザー
qE2iS
>>239
第三者委員会で元彦の10件のパワハラ認定がされ、元彦の言動によって職員が萎縮する職場環境だのはっきり元彦を批判してる

それすら「妄想だ!」という妄想世界の住人になに言ってもむだだろう
242.
ユーザー
hcXlI
>>241

ソース出せないんだから妄想確定w
243.
ユーザー
byqLz
https://youtu.be/-ht76Oeqkis?si=DulfeOk-sTdc6Lqx

はよこのゲス逮捕しろや
選挙に立候補している限り逮捕できないってガチなんか?
244.
ユーザー
byqLz
245.
ユーザー
byqLz
アンカーみすった
246.
ユーザー
27h1K
斎藤知事の支持率が兵庫県内でも急落 第三者委員会の結果が影響か
同知事の基盤とされてる神戸市の長田区と須磨区でも
支持率は30%以下に


立花も頭を斬られてからはおとなしくなったし、維新よりも頼りになる味方だった関西電力も万博後は距離置く模様だし、今こいつを支持してるのは統一教会やパソナとか日本人に不利益な連中だけ

公益の観点から潔く辞任しとけ、カツラ知事めw
247.
ユーザー
Tja5s
立花アンチって精神病だろ
過激で暴力的な誹謗中傷が特徴的で
何よりも立花に憑りつかれて親の敵にような執着の仕方
向こうはこいつらのことを知らないのにまるで毎日顔を合わすような憎み方
完全に精神病者
248.
ユーザー
6xdgl
>>247
腐った維新議員みたいな印象操作だな

具体的に「腐った暴力的な誹謗中傷」ってなんだよw

子どもが意味も理解せずなんか悪そうな言葉繋げただけか?

立花の言動は選挙制度を歪めるだけでなくデマによる憎悪を煽り犬笛ふいて批判者やその家族を襲撃し、言論の萎縮させる反社会的そのものだから批判されてるんだよ
現に立花のせいで3人が自殺に追い込まれてる

おまえのただの現実逃避の印象操作はテメーだけしかだませんぞ
249.
ユーザー
f7xgG
https://youtu.be/GvDSja-ytJs?si=KDz5g8fYxlGEDwXM

立花もデマ拡散したことを認めて「自分が悪い」言ってるじゃないか

信者なら教祖様の言葉を聴けよ
250.
ユーザー
lkwFT
>>249

妄想w
251.
ユーザー
Tja5s
書いた通りの精神病者が噛みついてきて笑った
252.
ユーザー
ucck7
https://youtu.be/TWnMBXM7qOo?si=ZjbDQRajKg0JnJ35

プロが幼稚な立花論法を丁寧に解説してる

立花は他人のホラ話を疑うことなく鵜呑みにして得意の大声と自信満々で叫びバカほど騙される
裁判でボロ負け、起訴取り下げばっかやってるのにバカはまだこいつを信用する
253.
ユーザー
IAOBt
そもそも地市したことに立花は関係ない
254.
ユーザー
xAd25
立花氏のデマ問題と法的考察:名誉毀損、個人情報保護、公益通報者保護の観点から

近年、インターネット上の情報拡散に伴い、政治家の発言が法的責任を問われる事例が増えています。特に、事実に基づかない情報発信、いわゆる「デマ」は、個人の名誉やプライバシーを侵害するだけでなく、公共の信頼を損なうおそれがあります。本稿では、立花氏が「複数の女性職員と不倫したという…」という発言の一部を引用し、その法的問題点を、名誉毀損、個人情報保護、公益通報者保護の観点から考察します。

事実に基づかない情報発信と名誉毀損
片山氏は、「複数の女性職員と不倫したという…」という発言を行いましたが、報道によれば、片山氏が確認したのは局長が作成したテキストのみであり、動画や証拠写真、被害者の証言などは存在しないとされています。この状況は、立花氏の発言が事実に基づかない情報発信、すなわち「デマ」だと示唆しています。

刑法第二百三十条第一項は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を処罰すると定めています。名誉毀損が成立するためには、摘示された事実が真実である必要はありません。重要なのは、摘示された事実が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかです。今回のケースでは、女性職員との不倫疑惑は、その社会的評価を低下させる可能性が極めて高く、名誉毀損に該当する可能性があります。

また、民法第七百九条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者に、損害賠償責任を課しています。立花氏が事実に基づかない情報発信を行った場合、被害者は、立花氏に対し、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求できる可能性があります。

個人情報保護法の観点からの考察
立花氏の発言は、複数の女性職員のプライバシーを侵害する可能性もあります。個人情報保護法第二条第一項は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義しています。

女性職員との不倫疑惑は本当だったとしても、個人情報に該当する可能性が高く、立花氏が事実に基づかない情報を公表した場合、個人情報保護法違反に問われる可能性があります。特に、女性職員の氏名や所属部署など、特定の個人を識別できる情報が含まれていた場合、その違法性はより高まります。

公益通報者保護法の観点からの考察
立花氏は、公用パソコンの中身が監査委員によって全て確認されていると主張しています。しかし、監査委員による確認は、必ずしも情報提供者の正当性を担保するものではありません。公益通報者保護法(以下、「法」という)第三条各号は、保護の対象となる公益通報の内容を定めていますが、その内容は「犯罪行為、法令違反行為、その他国民の生命、身体、財産その他の利益を害する行為」に関する情報であり、真偽は問われていません。

重要なのは、情報提供者が「不正の目的でなく、その内容が真実であると信ずる相当な理由があるとき」に、情報提供を行ったかどうかです。立花氏が情報提供の内容を「デマ」と断定することは、情報提供者の「相当な理由」を無視する行為であり、法の趣旨に反する可能性があります。

また、法第四条は、公益通報をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じています。立花氏が情報提供者を特定し、その情報提供を理由に不利益な取扱いを行った場合、法違反に問われる可能性があります。

結論
立花氏の発言は、名誉毀損、個人情報保護、公益通報者保護の観点から、複数の法的問題点を含んでいる可能性があります。政治家は、情報発信の責任を自覚し、事実に基づかない情報発信を控えるべきです。特に、個人の名誉やプライバシーに関わる情報については、慎重な取り扱いが求められます。今後の議論においては、法の適切な解釈と適用が求められますが、この騒ぎを止めることのできない斎藤知事は辞任するべきです。
255.
ユーザー
GCqDm
>>254

立花のデマなんか斎藤に何の関係もないw
256.
ユーザー
kKImb
>>255
公益通報者保護法と個人情報保護法と情報漏洩
斎藤に関係ないだって?
257.
ユーザー
GCqDm
>>256

それに立花が何の関係が?
258.
ユーザー
kKImb
>>257
理解できないのは分かってる
259.
ユーザー
GCqDm
>>258

はい、逃亡宣言w
260.
ユーザー
kKImb
>>259
ロンパーはすぐ逃亡とか言うよな
真正面から反論できてないくせに
261.
ユーザー
hNv1N
>>260
ソルジャーチンパンジー、デマカセコピペジャマw
262.
ユーザー
vip0m
論破に論なし
263.
ユーザー
kKImb
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90
264.
ユーザー
81trZ
>>260

だってお前の話って、
何の根拠もないのに、論なんかないだろ。
265.
ユーザー
81trZ
>>263

はい、根拠なしw
266.
ユーザー
kKImb
>>265
根拠とソースはお前らw


斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
267.
ユーザー
CdwPB
ソルジャーチンパンジーがまたデタラメ貼ってるw
268.
ユーザー
kKImb
>>267
よっぽど都合が悪いんだな
269.
ユーザー
gNguR
>>266

> 根拠とソースはお前らw

妄想w
270.
ユーザー
gNguR
>>268

つ 🪞
271.
ユーザー
KONyM
>>270
地方自治体は、地方自治法をはじめとする国の法令を遵守する義務を負っています。これは、以下の理由に基づき、地方自治制度の根幹をなす原則です。

* 法治国家の原則: 日本は法治国家であり、国や地方公共団体を含むすべての主体は、憲法や法律によって行動が制約されます。地方自治体も例外ではなく、国の法令を遵守することは、法治国家の基本的な要請です。

* 国の法的秩序の維持: 国の法令は、全国的な統一性や秩序を保つために定められています。地方自治体が個別に異なる法令を制定し、国の法令を無視するならば、国の法的秩序は混乱し、国民生活に支障をきたす可能性があります。

* 地方自治法の明文規定: 地方自治法第二条第一項は、「地方公共団体は、住民の意思に基づき、自主的にその事務及び事業を処理し、並びに国との間に、対等な関係をもって協力し、その事務及び事業を処理するものとする」と規定していますが、これは法令の範囲内での自治を意味します。また、第百五十条第一項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関し、条例を制定することができる」と明記しており、条例制定権も法令の制約を受けることを示しています。

* 国の監督権: 地方自治法は、国が地方公共団体の活動を監督する権限を定めています(第二百四十五条以下)。法令遵守義務に違反した場合、国は是正の指示や代執行などの措置を講じることができ、これは法令遵守の重要性を裏付けるものです。

* 住民の権利保護: 国の法令は、国民全体の基本的な権利や利益を保護するために定められています。地方自治体が法令を遵守することは、その地域に住む住民の権利や利益を保障することに繋がります。

要するに、地方自治体が法令を守ることは、法治国家の原則、国の法的秩序の維持、地方自治法の明文規定、国の監督権、そして住民の権利保護という観点から、極めて重要な義務であり、地方自治制度が円滑に機能するための大前提となります。このままでは斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。
272.
ユーザー
5mgDk
>>271

兵庫県とは何の関係もない話だね。
273.
ユーザー
FmTeu
>>272
斎藤元彦人民共和国だから?
274.
ユーザー
5mgDk
>>273

根拠なしw
275.
ユーザー
FmTeu
>>274
自治体が日本の法律を守らない根拠はあるのか?
276.
ユーザー
5mgDk
>>275

その根拠はどこにもないと言ってるのだが?
277.
ユーザー
FmTeu
>>276
地方自治体は、地方自治法をはじめとする国の法令を遵守する義務を負っています。これは、以下の理由に基づき、地方自治制度の根幹をなす原則です。

* 法治国家の原則: 日本は法治国家であり、国や地方公共団体を含むすべての主体は、憲法や法律によって行動が制約されます。地方自治体も例外ではなく、国の法令を遵守することは、法治国家の基本的な要請です。

* 国の法的秩序の維持: 国の法令は、全国的な統一性や秩序を保つために定められています。地方自治体が個別に異なる法令を制定し、国の法令を無視するならば、国の法的秩序は混乱し、国民生活に支障をきたす可能性があります。

* 地方自治法の明文規定: 地方自治法第二条第一項は、「地方公共団体は、住民の意思に基づき、自主的にその事務及び事業を処理し、並びに国との間に、対等な関係をもって協力し、その事務及び事業を処理するものとする」と規定していますが、これは法令の範囲内での自治を意味します。また、第百五十条第一項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関し、条例を制定することができる」と明記しており、条例制定権も法令の制約を受けることを示しています。

* 国の監督権: 地方自治法は、国が地方公共団体の活動を監督する権限を定めています(第二百四十五条以下)。法令遵守義務に違反した場合、国は是正の指示や代執行などの措置を講じることができ、これは法令遵守の重要性を裏付けるものです。

* 住民の権利保護: 国の法令は、国民全体の基本的な権利や利益を保護するために定められています。地方自治体が法令を遵守することは、その地域に住む住民の権利や利益を保障することに繋がります。

要するに、地方自治体が法令を守ることは、法治国家の原則、国の法的秩序の維持、地方自治法の明文規定、国の監督権、そして住民の権利保護という観点から、極めて重要な義務であり、地方自治制度が円滑に機能するための大前提となります。このままでは斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。
278.
ユーザー
t6d5b
>>277

で?
自治体が日本の法律を守らないというソースは?
279.
ユーザー
tEROw
>>278
今の兵庫県
280.
ユーザー
t6d5b
>>279

何のソースもないなw
281.
ユーザー
tEROw
斎藤知事のリーダーシップ:自己保身と炎上戦略の考察

斎藤知事の言動は、従来のリーダーシップ論から大きく逸脱している。特に、危機管理能力の欠如と、自己保身を優先する姿勢は、リーダーとして致命的な欠陥と言わざるを得ない。リーダーは危機発生時、組織や関係者の安全を最優先に考え、明確な目的意識を持って収束に努めるべきである。しかし、斎藤知事の場合、その目的は収束ではなく、自身の立場を守り、注目を集め続けることにあった。

これをを裏付けるのが、第三者委員会報告書に示された、異様なまでのメディアへの執着である。深夜に至るまで記者への取材誘致を指示する姿勢は、通常の危機管理対応とはかけ離れている。「メディアの東京現地の取材の集まりがいまいち」「NHKやサンがこない」「個別に記者に売り込みをすること」といった指示は、危機収束よりも、自身の露出を優先していることを示唆する。災害時でもない限り、深夜までメディア対応に奔走する姿は、常軌を逸していると言わざるを得ない。

このメディアへの執着は、斎藤知事が批判的な報道も含め、自身の知名度向上に繋がると考えている可能性を示唆する。かつては取材に来なかったメディアが、今や連日押し寄せる状況は、彼にとって「成功」と捉えられるのかもしれない。さらに、支持者や弁護士による擁護的な言動は、彼の自己肯定感を増幅させ、炎上を恐れない姿勢を強化している。

「斎藤知事は間違っていない。第三者委員会は間違っている。マスメディアは偏向している」「消費者庁の解釈は間違っている」「判例が出ていないからいろいろな解釈ができる」といった主張は、自身の正当性を主張するだけでなく、新たな論争を巻き起こし、注目を集めるための戦略とも考えられる。炎上が自身の知名度向上に繋がると確信しているならば、彼は判例を作るべく、さらなる行動に出る可能性も否定できない。

従来のリーダーシップ論では、リーダーは組織の目標達成と関係者の利益を最大化するために、冷静かつ客観的な判断を下すことが求められる。しかし、斎藤知事の行動は、これらの原則から大きくかけ離れている。自己保身と炎上戦略に固執する彼の姿は、リーダーとしての資質を著しく欠いていると言わざるを得ない。

リーダーは、組織や社会に対して責任を負う存在である。自身の行動がどのような影響を与えるかを常に考慮し、倫理的な判断を下すことが求められる。斎藤知事の言動は、これらの責任を放棄し、自己利益を優先しているように見える。このようなリーダーシップは、組織や社会に混乱と不信感をもたらし、長期的な損失に繋がる。

斎藤知事の行動は、現代社会におけるリーダーシップのあり方に警鐘を鳴らしている。情報過多な社会において、リーダーは自身の言動がどのように受け止められるかを慎重に考慮する必要がある。また、メディアとの適切な距離感を保ち、冷静かつ客観的な判断を下すことが求められる。自己保身や炎上戦略に走るリーダーは、短期的な注目を集めることはできても、長期的な信頼と尊敬を得ることはできないから辞任するしかないだろうね。
282.
ユーザー
SsK7i
>>281

妄想w
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