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「返しそびれただけ」賃金受け取ったのに仕事に来ず 現金だまし取った疑いで男を逮捕送検 容疑一部否認アーカイブ

1.
ユーザー
???

2024年 9月 4日 18:02 掲載

会社の採用募集に応募し、賃金を前受けしておきながら仕事に行かずに現金をだまし取った疑いで、27歳の無職の男が逮捕・送検されました。

https://www.htb.co.jp/news/archives_27920.html
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2.
ユーザー
W0MPW
これは前払いするほうが悪くね?
どういう理屈で前払いしたわけ?
あと労働者はいつでも辞める権利があるんだから辞めるのは正当だろ
3.
ユーザー
yiJlM
かなり悪質だったんだろ
返還要求を長期間無視したり
4.
ユーザー
UALs8
借りパクで仕事バックレはいかんな
5.
ユーザー
VgUmG
給与の前払いって本来は違法なんじゃねえの
6.
ユーザー
VgUmG
3万程度なんてそもそも面接時の足代みたいなもんだろ
そんなもん返せとか請求するんじゃねえよ
7.
ユーザー
T4AtL
>>5
合法
七割くらいイケたはず
8.
ユーザー
4ywDJ
このスレにも無法者が多いな
世も末だわ
9.
ユーザー
d2zIf
ウケんだけど
10.
ユーザー
WEYnQ
一瞬和田まんじゅうかと思ったわ
11.
ユーザー
WVyH4
家賃が無いと言うから社長が前借りで賃金分を貸した
情けは人のためならずって本当だな
12.
ユーザー
8JTNM
金ないとき警備の面接行って面接受けたら3千円くれるって行って採用されたけどバックレた事あったわ
13.
ユーザー
XdVOU
>>2
これが境界発達
はよしね
14.
ユーザー
PZm5o
なんで前借り出来たんや
15.
ユーザー
dJzBq
こじきメンタル
16.
ユーザー
DqSX2
>>13
なるほど、従順な社畜はいうことが違うなw
17.
ユーザー
T4AtL
今回のはガン無視していいやつだな。
善意を悪意で返したパティーン


労働基準法では、従業員が急を要する理由がある場合に、企業が給与を前払いする義務が定められています。これは「賃金の非常時払い」と呼ばれ、労働基準法第25条に規定されています。
この制度の対象となるのは、出産や疾病、災害、結婚、死亡などの非常の場合で、労働者は支払期日の前に企業に請求することで給与の前払いを受け取ることができます。企業は請求を拒むことはできません。

一方、まだ働いていない分の給料を前払いすることは、たとえ緊急時であっても企業に前払いの義務はありません。また、従業員にお金を前貸しすることによる労働の強制や退職の妨げ、前貸し分を給与から差し引くといった行為も禁止されています。

18.
ユーザー
ZJ9Kp
今どき給料前借りってマンガや小説だけでの話と思ってた
19.
ユーザー
ArfKf
サービス残業ならぬサービス給料でええやん
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