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【女優】佐々木希の誕生石ピアス未払い騒動!夫・渡部も参戦、警察沙汰に★2アーカイブ

1.
ユーザー
???
https://news.yahoo.co.jp/articles/e00aa6c48794cd57e95b499ec616cec89f915faa

【女優】佐々木希の誕生石ピアス未払い騒動!夫・渡部も参戦、警察沙汰に
https://talk.jp/boards/newsplus/1724138433
30
すべて
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最新の50件
2.
ユーザー
PkARw
喧嘩両成敗ってことで!
3.
ユーザー
JzOTJ
>>1
無能
4.
ユーザー
MTCXB
ささききのイメージ悪くなったよなぁ
5.
ユーザー
Q6yF8
ききせまる
6.
ユーザー
boQWg
ジュエリー職人のインスタみたら肩に鳥乗せてて何じゃこりゃってなった
7.
ユーザー
RoA0B
やりとり見ると佐々木希はかなりルーズっぽいし職人かなりエキセントリックだしこりゃこじれるわ
8.
ユーザー
bo4et
このジュエリー職人とやらが香ばしいなーって感じてしまった
9.
ユーザー
yWKfW
過去最低一回はアクセサリー買ってるだろ
その時は支払いどうしてたんだ
前金?
商品受渡時?
10.
ユーザー
vBqVw
リンク先見れなくなってるのなんで?
11.
ユーザー
MS8SL
>>4
将来子供に渡すものだから予算はいくらでもいい
仏恥義理で好感度アップしたけどな
12.
ユーザー
WKEks
続きないじゃん
13.
ユーザー
uMNSf
>>11
文春の有料記事で詳細読んだって人の話だと
酒入ってる席でのオーダー(?)らしいから
ノリで言ったのかもね。
そんな口約束からの請求とちゃんと払おうとししてるし、ボッタクリのようなキャンセル料も払ってるし、抜けてるけどまあ善人なんだろう。
14.
ユーザー
RZnpl
泥棒女氏ねアホ
15.
ユーザー
yWKfW
佐々木希の「予算はいくらでもいい」は佐々木側からの証言も証拠もなし
「予算40万って言ったよね」のメッセージ文面があるのみ
売買契約は口頭でも成立するが(民法第522条、555条、他)
酒類による酩酊や薬物等による錯誤下での口頭契約は成立しない(民法566条、570条、他)
この記事に関して文春は弁護士のチェックを通してなさそうだな
松本人志問題ではあれほど法律で固めた理論武装をしてるのに意外なことだ
16.
ユーザー
jm81M
>>14
お前あちこちにソレ書き込んでるけど大丈夫?
17.
ユーザー
MS8SL
>>13
おおらかな女性だよね
旦那さんは生涯大切にしてあげて欲しい
18.
ユーザー
X6yOI
>>10
事務所早いな
19.
ユーザー
mwjoV
こういういい加減なオーダーするからトラブルのもとなんだよ
今はセックスにも契約書交わす時代やぞ?
20.
ユーザー
Mrx80
この手の騒動はたいてい登場人物が全員クズ
21.
ユーザー
sVZsW
>>19
童貞はそんな話真に受けてるのか
22.
ユーザー
jm81M
>>10
Yahoo!ニュースは結構消えるの早いよ
23.
ユーザー
0S8bq
デザイナーの言ってる事、怪しすぎるし、もう後追い記事なしだろ
デザイナーも佐々木も誰も得しない話
24.
ユーザー
ua5Xv
デザイナーは警察に相談に行ったとか報じられてたけど、いったいどんな「被害」を受けたと相談したんだ?
25.
ユーザー
M0D7W
>>24
支払い遅延は民事だから警察は介入しないし
そもそも支払いは済ませてるし
佐々木や渡部が刑事に触れるような不法行為(脅迫や強要等)をした情報もない
ケンカとかでよくある「こちらも警察に届けてました」ってポーズを作っとくだけじゃないかね
警察はそんな商取引の話を持ち込まれても「一応話は聞きますけど…」みたいな感じだと思う
26.
ユーザー
pucPM
何十万も払ってオーダーメイドとかしても実際にはそれだけの値打ちは無いから、ブランド品の方がまだいい
27.
ユーザー
Gswgk
渡部はどこまでもサゲチンだな
28.
ユーザー
8XByb
さすがにかわいそうだわ。
渡部、はよキー局に復帰しろ。
29.
ユーザー
M0D7W
この記事だと
「金は払え
商品代金の50パーセントを上乗せだ
ただし作る気失せたから作らない
商品も渡せない
それで文句があるならこちらにも考えがある」
に対して渡部佐々木側が
「本当にそれだけで済むのか?」
「それで済むならお金は払うけど」
でジュエリー氏の言い値をまるまる飲んで支払った
佐々木希夫婦はかなり怯えて焦ったんだろう
しかし法律では
「売買契約決済の履行遅滞に係る遅延損害金は特段の契約条項がない限り基本価額に年率3%を遅滞日数で乗じて算出する」
(民法第404条、同第419条。2020.4改正)
「次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」
「民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」
(消費者契約法法令番号:平成12年法律第61号。最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号)
と明文化して定められている
文春は法律チェックを通していなかったのか?
材料がこれだけでこのまま法廷で判断されれば文春とジュエリー氏に勝ち目はない
30.
ユーザー
Q0Ec2
「金?1万円でいいだろ?あとスマホで写真を撮ってないか確認な!」
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