【犯罪被害者の遺族給付金】同性パートナーも対象か 最高裁が初判断へアーカイブ最終更新 2024/01/18 19:341.ずぅちゃん ★???同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づいて遺族に支払われる給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は17日、当事者双方の意見を聞く弁論を3月5日に開くと決めた。最高裁の弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「同性パートナーは支給対象外」とした二審判決が見直される可能性がある。同性パートナーが公的な給付金の支給対象になるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。犯給法は、被害者の遺族に遺族給付金を支給すると規定。「遺族」には、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定める。続きはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b2db3802c17efa3f2dee48970026cea9ab1a52432024/01/18 08:57:328すべて|最新の50件2.名無しさんYzLHN被害者ならヘテロとかホモとか関係ないだろうが2024/01/18 09:04:463.名無しさんsuGgpオホモダチになれば給付金ゲットー!2024/01/18 09:26:344.おひねこさま天国(おね天)lfGLi民主主義国家における公平性の観点から、同猫パートナーや同モル、同ハムパートナーも対象にすべき。2024/01/18 09:30:165.名無しさんnmyWDパートナーだったってどうやって判断するの?2024/01/18 09:52:366.名無しさんVm97a>>5 ホモもレズもカップルは常にベタベタイチャイチャして周りに同性愛をアピールするよ2024/01/18 10:28:247.名無しさんuHD8a他人の金だし税金だからと言って面倒避けるため金ばら撒く法律はこうやってそのうち破綻する2024/01/18 19:32:128.名無しさんuHD8a>>5突然別の自称パートナーしかも異性とかが出てきても、LGBTで犯罪被害で死んでしまうほどのやつだと秘密のパートナーがいっぱいいたかもしれんしどうなるんだろうなw2024/01/18 19:34:19
同性パートナーが公的な給付金の支給対象になるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。
犯給法は、被害者の遺族に遺族給付金を支給すると規定。「遺族」には、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定める。
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突然別の自称パートナーしかも異性とかが出てきても、LGBTで犯罪被害で死んでしまうほどのやつだと秘密のパートナーがいっぱいいたかもしれんしどうなるんだろうなw