「夏休み明けになるとガリガリに痩せた子が登校してくる」自治体間で格差が広がる"給食費"の大問題 [はな★]アーカイブ最終更新 2023/07/04 14:521.名無しさんGHiIoAfW9「夏休み明けになるとガリガリに痩せた子が登校してくる」自治体間で格差が広がる"給食費"の大問題7/4(火) 8:17 PRESIDENT Onlinehttps://news.yahoo.co.jp/articles/b398af71bbddf50045dfeb3e6040e96204cb14f8物価高騰で苦しむ子育て世代の負担軽減のため、公立小中学校の給食費を無償化する自治体が相次いでいる。教育行政学者の福嶋尚子さんは「公立小中学校の給食費を無償にしている自治体は全国的に見ると一部にとどまっており、格差が生じている。国の責任で全国一斉の給食費無償化を進め、あらゆる子どもたちの『食の権利』を保障すべきではないか」という――。■「義務教育は無償」なのに学校給食は有償「義務教育は、これを無償とする」(26条2項後段)と規定する日本国憲法(以下、憲法)が公布されてから75年、「締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する」(6条2項)と規定する子どもの権利条約が日本で批准されてから30年弱が過ぎた。しかしその間、義務教育において子どもの身体的成長発達に欠かせない学校給食は、ほとんどのところで有償だった。憲法理念、国際的水準から見ても大きく遅れた日本の学校給食は、新型コロナウイルス感染症の拡大と全国一斉学校休業、そしてウクライナ情勢に伴う物価高の影響を受けたことで、皮肉なことにその意義と、現状の問題点が見直されることになった。■小学校は年間約5万円、中学校は約5万6000円憲法公布、教育基本法の成立を受け、1954年に学校給食法が制定された。しかしこの学校給食法は、実は給食の提供義務を学校設置者に課してはいない。努力義務「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない」にとどまっているのだ(第4条)。そのため、公立小学校全体での完全給食の実施率は99.4%に上るが、その一方で、公立中学校では96.1%の学校でしか完全給食が実施されていない(文部科学省「令和3年度学校給食実施状況等調査」2023年1月27日)。350校ほどの公立中学校では、完全給食が提供されておらず、何らかの形でお弁当を持参するような方式がとられているということだ。※全文はリンク先で出典 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/16884499602023/07/04 14:52:401すべて|最新の50件
【兵庫県知事】斎藤元彦氏に公選法違反疑惑 票を“収穫”、広報の“お仕事”と女性社長がウッカリ暴露 過去に兵庫県知事直轄事業「空飛ぶクルマ」にも関与かニュース速報+119866.22024/11/24 01:10:36
【高齢者お断りの賃貸住宅】資産があっても家族がいてもダメ、65歳以上入居可能は全物件の5% 「不動産会社は、その人を見るのではなく、年齢だけで断る、極端な例ですが、40歳からお断りという会社もあります」ニュース速報+541776.82024/11/24 01:10:05
7/4(火) 8:17 PRESIDENT Online
https://news.yahoo.co.jp/articles/b398af71bbddf50045dfeb3e6040e96204cb14f8
物価高騰で苦しむ子育て世代の負担軽減のため、公立小中学校の給食費を無償化する自治体が相次いでいる。教育行政学者の福嶋尚子さんは「公立小中学校の給食費を無償にしている自治体は全国的に見ると一部にとどまっており、格差が生じている。国の責任で全国一斉の給食費無償化を進め、あらゆる子どもたちの『食の権利』を保障すべきではないか」という――。
■「義務教育は無償」なのに学校給食は有償
「義務教育は、これを無償とする」(26条2項後段)と規定する日本国憲法(以下、憲法)が公布されてから75年、「締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する」(6条2項)と規定する子どもの権利条約が日本で批准されてから30年弱が過ぎた。
しかしその間、義務教育において子どもの身体的成長発達に欠かせない学校給食は、ほとんどのところで有償だった。憲法理念、国際的水準から見ても大きく遅れた日本の学校給食は、新型コロナウイルス感染症の拡大と全国一斉学校休業、そしてウクライナ情勢に伴う物価高の影響を受けたことで、皮肉なことにその意義と、現状の問題点が見直されることになった。
■小学校は年間約5万円、中学校は約5万6000円
憲法公布、教育基本法の成立を受け、1954年に学校給食法が制定された。しかしこの学校給食法は、実は給食の提供義務を学校設置者に課してはいない。努力義務「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない」にとどまっているのだ(第4条)。
そのため、公立小学校全体での完全給食の実施率は99.4%に上るが、その一方で、公立中学校では96.1%の学校でしか完全給食が実施されていない(文部科学省「令和3年度学校給食実施状況等調査」2023年1月27日)。350校ほどの公立中学校では、完全給食が提供されておらず、何らかの形でお弁当を持参するような方式がとられているということだ。
※全文はリンク先で