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なんだチミは!?ってかアーカイブ

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令和6年(む)81294号

                     決   定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告が
あったので当裁判所は次のとおり決定する。

主文 本件準抗告を棄却する。

理由

 本件は被疑者が令和5年×月?日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして
逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引
受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求
を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを
用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕
されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AI
に関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、
被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾
留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告
を棄却する。

    令和6年12月6日

           宮崎地方裁判所刑事第1部

         裁判長裁判官 矢野直邦 裁判官 薄井真由子 裁判官 家令和典
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