空手の試合で後頭部へハイキックしたヤクザのガキ、法的に処罰されないからアーカイブ最終更新 2024/11/14 22:451.以下、VIPがお送りしますU7Ix7実家に凸してハンマーでドタマかち割ってやるしかないよね。母親しか在宅じゃねぇしさ。引用始めまず、後ろからキックした子ども自身が、民事上の不法行為責任(民法709条など)を負うかが問題となりますが、結論としては、否定されそうです。というのも、仮に蹴った子どもも小学4年生(10歳程度)だとすれば、判例に照らすと、微妙ではありますが、不法行為責任を負うための責任能力がないと判断されそうだからです。判例上、責任能力が認められるのは、具体的事情にもよりますが、だいたい12歳くらいからとされています(大判大正4年5月12日・大判大6年4月30日等)。引用終わり2024/11/14 22:45:171すべて|最新の50件
「まだかよ…」給料日に銀行のATMを10分以上占拠する女。他人の注意も無視する男性に感じた「まともな人がバカを見る」令和の低すぎる民度の行方【専門家助言】ニュー速(嫌儲)12188.92026/09/25 09:29:09
引用始め
まず、後ろからキックした子ども自身が、民事上の不法行為責任(民法709条など)を負うかが問題となりますが、結論としては、否定されそうです。
というのも、仮に蹴った子どもも小学4年生(10歳程度)だとすれば、判例に照らすと、微妙ではありますが、不法行為責任を負うための責任能力がないと判断されそうだからです。
判例上、責任能力が認められるのは、具体的事情にもよりますが、だいたい12歳くらいからとされています(大判大正4年5月12日・大判大6年4月30日等)。
引用終わり