交際相手の娘と性交…「監護者性交等罪」親でなくても共同正犯が成立、最高裁が判断 「懲役6年」松江地裁判決確定へアーカイブ最終更新 2025/02/01 23:441.名無しさん@涙目です。Wk5h1交際相手の娘(当時16歳)と性交するなどしたとして、罪などに問われた無職の男(32)。男は交際相手の娘(当時16歳)が自分との性交に応じるよう、交際相手である娘の母親を通じて説得させ性交したなどとしていました。実母と共謀の上で被害者との性交を実現した事実経過が認められる。男に懲役6年、交際相手である娘の母親に懲役5年の判決を言い渡しました。https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1701342?display=12025/02/01 22:16:172すべて|最新の50件2.名無しさん@涙目です。prdED母親が屑過ぎるだろ娘を守ろうって気にはならんのか、本当にバカ2025/02/01 23:44:00
男は交際相手の娘(当時16歳)が自分との性交に応じるよう、交際相手である娘の母親を通じて説得させ性交したなどとしていました。
実母と共謀の上で被害者との性交を実現した事実経過が認められる。
男に懲役6年、交際相手である娘の母親に懲役5年の判決を言い渡しました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1701342?display=1
娘を守ろうって気にはならんのか、本当にバカ