二重国籍認めないのは“憲法に違反せず” 上告退け確定 最高裁アーカイブ最終更新 2023/10/05 16:501.名無しさん@涙目です。sa9os二重国籍認めないのは“憲法に違反せず” 上告退け確定 最高裁https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231002/k10014213301000.html2023年10月2日 17時52分みずからの希望で外国の国籍を取得すると、日本国籍を失い、二重国籍が認められない国籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の上告を退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。日本の国籍法は、外国の国籍をみずからの希望で取得した場合、日本国籍を失うと規定していて、二重国籍を認めていません。これについて、スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など、8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に日本国籍があることの確認と賠償を求めました。2審の東京高等裁判所はことし2月、「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役などの義務について矛盾が生じたりするおそれがある。国籍法の規定は、その原因となる二重国籍をできるかぎり防ぎつつ、国籍を変更する自由を保障していて合理的だ」として、1審に続いて憲法違反ではないと判断して、訴えを退けました。原告側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、2日までに上告を退ける決定をし、国籍法の規定は「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。2023/10/03 15:54:1218すべて|最新の50件2.名無しさん@涙目です。qUuQPちゃんと国守ってね2023/10/03 16:00:383.名無しさん@涙目です。RTlX9きむぅさぁぁ~~ぁあん、逃げてぇ~!!2023/10/03 16:14:034.名無しさん@涙目です。jbsaZ当たり前だチンカス2023/10/03 16:38:415.名無しさん@涙目です。qeLmj当然の判決2023/10/03 16:44:416.名無しさん@涙目です。pUhoN自分の都合で好き勝手やったコウモリ野郎の末路2023/10/03 16:49:147.名無しさん@涙目です。nGkg6あの方が↓2023/10/03 16:50:048.名無しさん@涙目です。VxT2Hレンホー脂肪2023/10/03 16:50:579.名無しさん@涙目です。KP49fジャニーズ問題を長々と全局でやらないでこういうのを取り上げて報道するのがメディアなり言論界の仕事だろうにな・・ね、蓮舫さん2023/10/03 17:01:3110.名無しさん@涙目です。FS8xv自分で選択しておいて、自分の意思ではないとはどーゆう理屈だ?2023/10/03 19:23:3611.名無しさん@涙目です。jvDaPこの判決に対する蓮舫氏の見解を…お聴きしたいものですな。2023/10/03 22:03:5212.名無しさん@涙目です。ZVUWH当たり前2023/10/05 00:01:1013.名無しさん@涙目です。GRxAp海外から間接支配するツールだからな>二重国籍2023/10/05 04:37:0714.名無しさん@涙目です。e6PId>>10外国籍を取得したのは自分の意志だけど日本籍が無くなるのは自分の意志ではないということなんだろう権利ばかり主張して義務や責務を無視するタイプ2023/10/05 08:25:1915.名無しさん@涙目です。gm8JF>二重国籍をできるかぎり防ぎつつできるかぎりって何だよ・・・2023/10/05 12:29:3016.名無しさん@涙目です。Dc2LB外国人が日本国籍を取得した場合元の国が認めていれば二重国籍になるでしょれんほーとかれんほーとかれんほーとか2023/10/05 12:41:5517.名無しさん@涙目です。djKNf木村太郎もアメリカとの二重国籍者だよね実はけっこういるんじゃないかな、マスコミ業界とか工作員の多い業界は2023/10/05 15:34:2718.名無しさん@涙目です。Lpg8I国籍の在る国全てに納税するべきなのだが、日本への納税を避けている節税者(脱税者)が日本国籍を得たままどうしようというのだ?2023/10/05 16:50:58
【速報】総務省「立花の行為は公選法の犯罪。斉藤と立花が共犯関係なら斎藤は失職して公民権停止。斎藤と立花が同じ場所で演説を連続開催する場合も犯罪は成立」ニュー速(嫌儲)14396.72024/11/22 03:39:11
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231002/k10014213301000.html
2023年10月2日 17時52分
みずからの希望で外国の国籍を取得すると、日本国籍を失い、二重国籍が認められない国籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の上告を退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。
日本の国籍法は、外国の国籍をみずからの希望で取得した場合、日本国籍を失うと規定していて、二重国籍を認めていません。
これについて、スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など、8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に日本国籍があることの確認と賠償を求めました。
2審の東京高等裁判所はことし2月、「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役などの義務について矛盾が生じたりするおそれがある。国籍法の規定は、その原因となる二重国籍をできるかぎり防ぎつつ、国籍を変更する自由を保障していて合理的だ」として、1審に続いて憲法違反ではないと判断して、訴えを退けました。
原告側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、2日までに上告を退ける決定をし、国籍法の規定は「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。
報道するのがメディアなり言論界の仕事だろうにな・・ね、蓮舫さん
外国籍を取得したのは自分の意志だけど
日本籍が無くなるのは自分の意志ではない
ということなんだろう
権利ばかり主張して義務や責務を無視するタイプ
できるかぎりって何だよ・・・
れんほーとかれんほーとかれんほーとか
実はけっこういるんじゃないかな、マスコミ業界とか工作員の多い業界は
日本への納税を避けている節税者(脱税者)が日本国籍を得たままどうしようというのだ?