警察庁「スマホ電池切れた奴は逮捕してやる」自賠責証書電子化でスマホ見せれない奴は逮捕と通知 [866556825]アーカイブ最終更新 2023/06/28 20:221.名無しさん@涙目です。https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/tokuteitorishimari.pdf自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和5年国土交通省令第7号)及び自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条の規定に基づき自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の保存が構造上困難である自動車を定める告示(令和5年国土交通省告示第188号)の規定により、証明書の備付装置のない車両(特定小型原動機付自転車を含む。)については、証明書の備付け義務及び提示義務の履行に当たり、電子計算機その他の機器に電磁的記録を保存し、当該電磁的記録に記録された事項を表示する方法も可能とされている。これにより、証明書の写真データ等を保存したスマートフォン等を携帯し、その画面上に当該写真データ等を表示して提示することにより、証明書の備付け義務及び提示義務を履行することが可能となる一方で、当該写真データ等を保存したスマートフォン等の故障又は電池切れにより、当該写真データ等を表示して提示することができない場合には、自動車損害賠償保障法第8条違反が成立する。https://i.imgur.com/MD46SdN.pnghttps://i.imgur.com/DDOrspF.png出典 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/16879513362023/06/28 20:22:161すべて|最新の50件
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和5年国土交通省令第7号)及び自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条の規定に基づき自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の保存が構造上困難である自動車を定める告示(令和5年国土交通省告示第188号)の規定により、証明書の備付装置のない車両(特定小型原動機付自転車を含む。)については、証明書の備付け義務及び提示義務の履行に当たり、電子計算機その他の機器に電磁的記録を保存し、
当該電磁的記録に記録された事項を表示する方法も可能とされている。
これにより、証明書の写真データ等を保存したスマートフォン等を携帯し、その画面上に当該写真データ等を表示して提示することにより、証明書の備付け義務及び提示義務を履行することが可能となる一方で、当該写真データ等を保存したスマートフォン等の故障又は電池切れにより、当該写真データ等を表示して提示することができない場合には、自動車損害賠償保障法第8条違反が成立する。
https://i.imgur.com/MD46SdN.png
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