口約束で貸した200万円って法的手段で一括請求出来るの?最終更新 2026/10/07 21:161.風吹けば名無しAhtYR去年の今頃個人で運送やってる友達の家が火事になって家全焼した上にソイツの収入の要である車まで廃車になっちまってどうしようもないからワイが200万貸した。まだ1円も返してもらってないけどその金を早急に返してもらいたいんだけど法的手段で全額返してもらえるのかが知りたい。2026/10/07 17:57:2014コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.風吹けば名無しAhtYR一応ソイツにはもう口頭で返してほしいと言ったんだけど今は返せても2万とか言ってやがる。2026/10/07 18:00:203.風吹けば名無しs6cmpなんで金が戻って来ると思って貸したのか、、、公的書類書かせないで貸すならあげるのとほぼ同じやろまあここで聞くことなんて何の役にもたたないから無料の法律相談に聞け2026/10/07 18:03:024.風吹けば名無しAhtYR>>3中学からの知り合いだからついな。2026/10/07 18:15:315.風吹けば名無しAhtYR実は貸した金はワイだけの金じゃなくて結婚してる女房との共有の金なんだ。マイホームの頭金を入れてる口座から出したんだ。ワイが管理してて使うのなんかまだ数年先の予定だったから。ところがこの間女房の親父が亡くなってその遺産が入ったから前倒しでマイホームの話しになって焦ってるんだ。2026/10/07 18:19:276.風吹けば名無しztlAm既出だが弁護士に相談しろ真面目にここは200万ポンと出せる大人が来る所ちゃう2026/10/07 18:25:457.風吹けば名無しyRxmf藁にも縋る気持ちだったので。やっぱ弁護士に相談に行きます。2026/10/07 18:27:408.風吹けば名無しztlAm>>7それでええ、健闘祈るで2026/10/07 18:33:109.風吹けば名無し3LV6Z振り込みならなんとか現金なら難しいな2026/10/07 19:44:0010.風吹けば名無しli47w>>1はい、口約束でも200万円の貸付契約は成立し得るので、法的手段で返還請求できます。ただし「口約束だから即座に一括回収できる」という意味ではありません。重要なのは次の3点です。本当に「貸した」のか → 200万円を相手に渡した証拠返す約束があったか → LINE・メール・録音・相手の「借りた」「返す」発言など返済期限がいつか → 期限を決めていたかどうか裁判所にも「貸金請求」の手続があり、貸した日・金額・返済期限などを記載して請求できます。「一括請求」できるか例えば、「200万円貸す。半年後に200万円全部返して」という約束なら、返済期限を過ぎれば残額200万円の一括返還を請求できます。一方、「困っているから200万円貸して。余裕ができたら返す」のように返済期限を決めていなかった場合は、事情によって請求方法・返済期限の扱いが変わります。そして最大の問題は証拠です。銀行振込の記録があっても、それだけでは「贈与だった」と相手に争われる可能性があります。逆に、LINEで相手が「200万円借りた。○月までに返す」と認めていれば、かなり重要な証拠になります。なお、200万円なので少額訴訟(60万円以下)ではなく、通常の民事訴訟や支払督促などが選択肢になります。裁判所には貸金請求用の書式も用意されています。2026/10/07 19:47:3511.風吹けば名無しli47w>>1口約束しかなく、LINEも契約書もない状態で200万円を貸した場合(つまり貸した証拠がない場合)「口約束だけでも200万円の貸付契約は有効。ただし、証拠が本当に何もないなら、裁判で200万円の返還を認めてもらうのはかなり難しい」2026/10/07 19:49:4312.風吹けば名無しvSiCi頭わるいなぁ2026/10/07 20:49:4413.風吹けば名無しac2ij口約束だろうが借用書あろうが弁護士に頼もうが最高裁で決定されようが無いものは返せないから今のその友人の状態で全額返すのはどう考えても無理てか早急に必要になるような金を貸すなよアホ2026/10/07 21:14:0814.風吹けば名無しfue3i>>13これだな仮に公式に返してねってなったとしてもないもなはない2026/10/07 21:16:53
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公的書類書かせないで貸すならあげるのとほぼ同じやろ
まあここで聞くことなんて何の役にもたたないから無料の法律相談に聞け
中学からの知り合いだからついな。
ここは200万ポンと出せる大人が来る所ちゃう
それでええ、健闘祈るで
現金なら難しいな
はい、口約束でも200万円の貸付契約は成立し得るので、法的手段で返還請求できます。ただし「口約束だから即座に一括回収できる」という意味ではありません。
重要なのは次の3点です。
本当に「貸した」のか → 200万円を相手に渡した証拠
返す約束があったか → LINE・メール・録音・相手の「借りた」「返す」発言など
返済期限がいつか → 期限を決めていたかどうか
裁判所にも「貸金請求」の手続があり、貸した日・金額・返済期限などを記載して請求できます。
「一括請求」できるか
例えば、
「200万円貸す。半年後に200万円全部返して」
という約束なら、返済期限を過ぎれば残額200万円の一括返還を請求できます。
一方、
「困っているから200万円貸して。余裕ができたら返す」
のように返済期限を決めていなかった場合は、事情によって請求方法・返済期限の扱いが変わります。
そして最大の問題は証拠です。
銀行振込の記録があっても、それだけでは「贈与だった」と相手に争われる可能性があります。逆に、LINEで相手が「200万円借りた。○月までに返す」と認めていれば、かなり重要な証拠になります。
なお、200万円なので少額訴訟(60万円以下)ではなく、通常の民事訴訟や支払督促などが選択肢になります。裁判所には貸金請求用の書式も用意されています。
口約束しかなく、LINEも契約書もない状態で200万円を貸した場合(つまり貸した証拠がない場合)
「口約束だけでも200万円の貸付契約は有効。ただし、証拠が本当に何もないなら、裁判で200万円の返還を認めてもらうのはかなり難しい」
今のその友人の状態で全額返すのはどう考えても無理
てか早急に必要になるような金を貸すなよアホ
これだな
仮に公式に返してねってなったとしてもないもなはない