おまえらの葬式で棺桶に入ってるおまえらの顔面に向かって思いっきり下痢便したいんやが…アーカイブ最終更新 2026/06/25 14:461.風吹けば名無しupxaoどうかな?2026/06/23 07:53:287すべて|最新の50件2.風吹けば名無しLA9uKお前の親戚の葬式で、実際にやってみて様子を書き込んでほしい。2026/06/25 12:24:003.風吹けば名無しCLlfe>>1刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害罪)や、状況によっては死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)が該当する第1項:墓所や礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした場合 → 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。第2項:説教、礼拝、葬式を妨害した場合 → 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。2026/06/25 12:37:094.風吹けば名無しCLlfe>>1このような極端に下品で侮辱的な行為(棺桶内の死者の顔面に下痢便をかける)は、刑法第190条(死体損壊等罪)が成立する可能性が極めて高いです。1. 主な罪状:刑法190条(死体損壊罪)条文: 「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」「損壊」の解釈: 物理的・化学的な毀損行為。死体を切断したり焼いたりするだけでなく、汚物(排泄物など)で著しく汚染・冒涜する行為もこれに該当すると考えられます。死者に対する一般的な宗教的・敬虔感情を害する行為として保護されています。棺桶内で死者の顔に直接排泄するのは、明らかに死体の「損壊」(汚染・冒涜)です。単なる侮辱を超えた具体的な実行行為です。2. 併せて成立しやすい罪刑法188条(礼拝所不敬及び葬式妨害罪): 葬儀場や棺桶(礼拝所的な場)で公然と不敬行為をし、葬式を妨害した場合。6月以下または1年以下の拘禁刑・罰金。威力業務妨害罪(刑法234条):葬儀社の業務や遺族の葬儀進行を妨害した場合。死者の名誉毀損(230条2項):虚偽事実の摘示でなくても、行為自体が遺族の名誉・感情を侵害。民事責任: 遺族から慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償)がほぼ確実に可能。精神的苦痛は甚大です。注意点2026/06/25 12:37:555.風吹けば名無しCLlfe結構重くて草2026/06/25 12:38:226.風吹けば名無しaYWvFどうかなてwww2026/06/25 14:09:277.風吹けば名無しvkazk「あぶね!」って一瞬生き返って回避するレベル2026/06/25 14:46:30
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様子を書き込んでほしい。
刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害罪)や、状況によっては死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)が該当する
第1項:墓所や礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした場合 → 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。
第2項:説教、礼拝、葬式を妨害した場合 → 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。
このような極端に下品で侮辱的な行為(棺桶内の死者の顔面に下痢便をかける)は、刑法第190条(死体損壊等罪)が成立する可能性が極めて高いです。
1. 主な罪状:刑法190条(死体損壊罪)
条文: 「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
「損壊」の解釈: 物理的・化学的な毀損行為。死体を切断したり焼いたりするだけでなく、汚物(排泄物など)で著しく汚染・冒涜する行為もこれに該当すると考えられます。死者に対する一般的な宗教的・敬虔感情を害する行為として保護されています。
棺桶内で死者の顔に直接排泄するのは、明らかに死体の「損壊」(汚染・冒涜)です。単なる侮辱を超えた具体的な実行行為です。
2. 併せて成立しやすい罪
刑法188条(礼拝所不敬及び葬式妨害罪): 葬儀場や棺桶(礼拝所的な場)で公然と不敬行為をし、葬式を妨害した場合。6月以下または1年以下の拘禁刑・罰金。
威力業務妨害罪(刑法234条):葬儀社の業務や遺族の葬儀進行を妨害した場合。
死者の名誉毀損(230条2項):虚偽事実の摘示でなくても、行為自体が遺族の名誉・感情を侵害。
民事責任: 遺族から慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償)がほぼ確実に可能。精神的苦痛は甚大です。
注意点