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宗教法人の刑事責任 (2023 法政大 3年次編入試験)アーカイブ

1.
ユーザー
32Yvv
甲は、医師免許を有していないが、病気を治す霊能力があるとして宗教団体を組織していた。信者Aは、難病に患 した3歳の子Bの治療を甲に依頼した。甲は、睡眠薬をAに渡し、Bに飲ませるように指示し、甲が子の身体に乗り移り鑑能力で病魔を退治できる旨、Aに伝えた。この時、甲は睡眠薬の量が3 歳の子に投与するには多いとの認識はあったが、死ぬことはないだろうと考え、また霊能力による治療は正当な治療行為だと信じていた。Aは、睡眠薬であるとは知らず治療に必要な薬だと信じて薬をBに飲ませたところ、Bは昏睡し
た 。 A は 、 B の 生 命 に 危 険 が 迫 っ て い る よ う に 見 え た の で 一度 は 病 院 に 連 れ て 行 こ う と 考 え た が 、 甲 が 病 魔 と 聞 っ て い る 最 中 か も し れ ないと考え直し、Bを病院に連ばなかった。そのため、すぐに病院に運べばB の救命が可能であったにもかかわらず、翌日にB は死亡した。甲の傷害致死罪は成立するか、論じなさい (特別法違反は除く)。
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ユーザー
zSV8I
問われてるのは傷害致死罪なのでこれ以外は考えなくて良いのか
一見すると霊能力殺人の判例に見えるがちょっと変えてるんだな

論点①
本問は間接正犯か→Aは傷害の規範に直面しておらず道具なので間接正犯

論点②
傷害致死の結果について過失が必要か→不要と解する

論点③
致死との結果に因果関係があるといえる
Aがただちに気づいていれば死亡しなかったのではないか
→危険の現実化説を取りAは介在要因としては弱いので成立


意外と論点多い問題だな
成立するでいいと思う
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