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例の韓国人DJの騒動、刑法的には犯罪は成立しない気がするアーカイブ

1.
ユーザー
SyKoR
刑法の基本として、
①構成要件に該当する行為を行う
②結果が発生する(一部例外あり)
③行為と結果に因果関係がある
④構成要件的行為について故意がある
⑤違法性阻却事由がない
⑥責任阻却事由がない
これらをすべてクリアして犯罪が成立する
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2.
ユーザー
SyKoR
①不同意に相手にわいせつ行為を実行する→成立
②触った時点で結果が発生→成立
③因果関係は明らかであり語る意味なし
④同意があると勘違いした場合故意が認められないので成立しない
本件は女が全裸に近い格好で自ら男側に近づいており
あたかも「この女は触られてもいいと思っている!」と男側が同意があるかのように勘違いしている可能性が高い
このことから構成要件的故意を認めることに合理的疑いが発生している
↓
不同意わいせつ罪不成立

結論
故意について嫌疑が十分でないため検察は起訴できない
3.
ユーザー
tUi4M
3歳児にもわかるようにもっと優しく説明してくれ
頼むわ
4.
ユーザー
zEXs3
現行犯なら冤罪でも有罪とれるけど時間経ってると厳しいだろうな
5.
ユーザー
q43sK
こんなん胸揉んだだけなんやから黙って揉まれといてほしいわ
ワイも揉みたいわ
6.
ユーザー
AoqgY

あの写真だけでは起訴できないんじゃね
7.
ユーザー
7jlWM
刑事は無理でも特定さえ出来れば慰謝料くらいはいけるやろ
イベント側もソーダ側も
8.
ユーザー
8UKGt
一生懸命覚えたてのAIに聞いた物をコピペしただけやね
9.
ユーザー
1Ww1K
仮に全裸に近い状態で近づいたとしても触れていいと同意してるということにはならんやろ😅
そんなん言ったらプールサイドとかビーチで女が近づいてきたら触り放題やん
10.
ユーザー
kVIdp
BiSHなんか触られまくっただろうにな
11.
ユーザー
P3cBr
>>9
これ
12.
ユーザー
huApq
稲村亜美ちゃんは大人やな
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