【受験生限定】独学社労士受験スレ102

1.
ユーザー
g3Nj7DNz0
当スレは社会保険労務士試験へ向けて、一般市販図書などを使い、
独学で頑張る者達の集うスレです。

【独学受験生各位へ】
以下の類の書き込みは荒らし行為とみなし、スルーするように心掛けてください。

一、自称合格者の煽り
一、開業社労士の業務全般
一、大学の偏差値ランキング
一、他の士業や資格、検定試験のこと
一、その他社労士受験と関連性の薄い一切の書き込み

以下の質問に関しては、当独学スレで質問するよりも適したスレが存在します。
幾つかリンクを貼っておきますので、そちらで質問してください。

・オススメの参考書など
・合格までの勉強時間(今日から始めて合格しますか?等)
・実務的な質問(労災・育児休業等の手続き、健保適用の可否等)
・社労士の現状(求人、開業、勤務等)
前スレ
【受験生限定】独学社労士受験スレ100
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1661479371/
【受験生限定】独学社労士受験スレ101
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1661857682/l50
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2.
ユーザー
1z9yh
ついに終わったか
3.
ユーザー
ZhNom
終わりのはじまりって感じじゃない?
今年こそ決めたい
4.
ユーザー
Bfdo8
おまんこ
5.
ユーザー
FMxHE
徴収法のH26問8BとR4問10Eの違いがわからん
教えて偉い人
慶弔見舞金(就業規則)→賃金総額に含めない
私傷病による手当金(労働協約、就業規則)→賃金総額に含める
手当金だから?
6.
ユーザー
NARx2
【社会保険労務士】労働法令 目的条文聞き流し【作業用BGM】
https://youtu.be/gDXVaXdoRKg
7.
ユーザー
qtyZz
>>5
慶弔見舞金は会社独自の恩恵的なもので、
私傷病による手当金は法的に認められた報酬だから

明日の試験頑張って!
8.
ユーザー
Tg8u9
【社労士】労働基準法① どんな目的で誰に適用されるの?【目的・適用】
https://youtu.be/Jwp0KsPloxw
9.
ユーザー
z1H9k
全然進まん
10.
ユーザー
Xa3DT
早くも、受験票 来たで@首都圏

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