憲法第九条改正私案アーカイブ最終更新 2013/01/28 18:311.名無しさんrU+gdgrx現憲法では交戦権を否認しており、主権国家の憲法としてありえない。 主権国家の憲法として自衛権並びに先制的自衛権の行使を明記することは 当然のことだと私は考えています。 その上で【第九条改正私案】を書いてみました。 皆さんの率直な意見をお願いします。 【第九条改正私案】 (第1項) 1.日本国政府は、国土の保全並びに国民の生命、財産を保護する義務を有する。 その義務を達する為、自衛権並びに先制的自衛権を保持する。 2.日本国政府は、通常の自衛行動により国土の保全並びに国民の生命、財産を 保護する事が困難である場合は内閣の判断により先制的自衛権の行使を認める。 先制的自衛権行使における責は全て内閣が負う。 3.日本国政府は、同盟国等に対し集団的自衛権を行使する権利を有する。 (第2項) 1.前項の義務を達する為、陸海空自衛隊を保持する。 2.陸海空自衛隊は内閣総理大臣の指揮の下、国土の保全並びに国民の生命、財産を 保護する義務を有する。 3.日本国民は国土の保全並びに国民の生命、財産の保護に協力する義務を有し、 またこれを妨害してはならない。出典 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/war/13593655122013/01/28 18:31:521すべて|最新の50件
主権国家の憲法として自衛権並びに先制的自衛権の行使を明記することは
当然のことだと私は考えています。
その上で【第九条改正私案】を書いてみました。
皆さんの率直な意見をお願いします。
【第九条改正私案】
(第1項)
1.日本国政府は、国土の保全並びに国民の生命、財産を保護する義務を有する。
その義務を達する為、自衛権並びに先制的自衛権を保持する。
2.日本国政府は、通常の自衛行動により国土の保全並びに国民の生命、財産を
保護する事が困難である場合は内閣の判断により先制的自衛権の行使を認める。
先制的自衛権行使における責は全て内閣が負う。
3.日本国政府は、同盟国等に対し集団的自衛権を行使する権利を有する。
(第2項)
1.前項の義務を達する為、陸海空自衛隊を保持する。
2.陸海空自衛隊は内閣総理大臣の指揮の下、国土の保全並びに国民の生命、財産を
保護する義務を有する。
3.日本国民は国土の保全並びに国民の生命、財産の保護に協力する義務を有し、
またこれを妨害してはならない。