【月10万円給付】求職者支援制度【ハロワへGo!】アーカイブ最終更新 2022/02/04 18:581.名無しさんMiHIo3erMhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html【申込み、相談、問い合わせ先】 求職者支援制度の申込み、相談、問い合わせは、ハローワークで受け付けています。 お気軽に住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。【訓練受講の要件】・ハローワークに求職の申込みをしていること・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと労働の意思と能力があること・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと【給付金の支給要件】・本人収入が月8万円以下・シフト制で働く方などは月12万円以下 (※)・世帯全体の収入が月40万円以下(※)・世帯全体の金融資産が300万円以下・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない・訓練の8割以上に出席する(※)(病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金は日割りで支給します)・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない※ 令和4年3月末までの特例措置【給付金の支給額】○訓練受講手当 月10万円(訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給します)○通所手当 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)○寄宿手当 月10,700円(同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します)出典 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/16439686802022/02/04 18:58:001すべて|最新の50件
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【申込み、相談、問い合わせ先】
求職者支援制度の申込み、相談、問い合わせは、ハローワークで受け付けています。
お気軽に住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
【訓練受講の要件】
・ハローワークに求職の申込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
【給付金の支給要件】
・本人収入が月8万円以下
・シフト制で働く方などは月12万円以下 (※)
・世帯全体の収入が月40万円以下(※)
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・訓練の8割以上に出席する(※)
(病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金は日割りで支給します)
・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
※ 令和4年3月末までの特例措置
【給付金の支給額】
○訓練受講手当
月10万円(訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給します)
○通所手当
訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
○寄宿手当
月10,700円(同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します)