【旅館業法施行規則】「パスポート提示を拒否したら泊めてもらえなかった」在日コリアン女性がホテル提訴「悪意がなくても差別」 ★2アーカイブ最終更新 2025/12/31 16:381.SnowPig ★???「パスポート提示を拒否したら泊めてもらえなかった」在日コリアン女性がホテル提訴「悪意がなくても差別」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュースnews.yahoo.co.jp日本で生まれ育ち、現在も兵庫県神戸市に住む在日コリアンの女性が、東京都内のホテルで不当に宿泊拒否されたとして、ホテルの運営会社を相手取り、計220万円の損害賠償を求める裁判を起こしている。(ライター前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17667996492025/12/27 23:39:081000すべて|最新の50件953.名無しさんMjMDX>>951ホテルで身分証明書を求められたら、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが使え、健康保険証も利用できますが、2025年12月2日以降は使えなくなるため、マイナンバーカードや運転免許証など他の書類を準備しましょう。保険証は万が一の際の医療機関で役立つほか、民泊などでは本人確認書類として使われるため、念のため持っていくと安心ですが、紛失・盗難には注意が必要です。2025/12/31 01:45:49954.sageTbHot>>945海外に住んでたら、もはや「在日外国人」ではないのでは2025/12/31 01:47:47955.名無しさん9wMuP>>953本人確認にはランクがあるんだよ健康保険証だけでは無理2025/12/31 01:49:46956.名無しさんrRwLm>>953この件については、全く不要2025/12/31 01:50:29957.sageTbHot>>9452025年5月頃のニュースだと、みんな神戸市在住って書いてあるな他にもあるのかね2025/12/31 01:57:40958.名無しさんngHIW>>953だからさ、単に文面だけのコピペではソースにならないっておまえが切り貼りしてるかもしれないじゃんその後に注意事項や留意事項や条件などが付されてるのをカットしてるかもしれないじゃん2025/12/31 01:58:26959.名無しさんrRwLm>>955違うな本人確認って本人の何を確認したいんだよ?それにより適切な手段が決まる因みに保険証は、記載されてる人が健康保険に加入してる事を証明してるわけで法律上、本人しか使えないから、所持してる人の情報が書かれてると主張出来るそれにより、簡易証明として代用出来るとはいえ、本人確認も証明も不要ただの自己申告制だから、どうでもイイ事2025/12/31 02:00:09960.名無しさんEyLiYAI検索だと「健康保険は補助的」と出てくるなおおむね文の論調は似てるけど改変した?>>9532025/12/31 02:00:46961.sageTbHot>>958横だが気になるのなら自分でググればいいだけじゃん2025/12/31 02:01:36962.名無しさんdGaEY>>961答えが知りたいのではなくそいつが何を論拠に語ってるかだからな2025/12/31 02:04:20963.名無しさんdGaEY>>961汚く改変してるとか創作で都合よく騙ってるかもしれないじゃん「知りたきゃ調べろ」は違うだろ2025/12/31 02:05:40964.名無しさん8lJUv>>953だから、そもそもホテル側は請求する権利ない。日本のルール日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。2025/12/31 02:07:21965.sageTbHot事実はどうでもよかったんだってさw2025/12/31 02:08:27966.名無しさん8lJUv>>960だから、そもそもホテル側は請求する権利ない。日本のルール日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。何度同じことを説明してもらっても理解できない日本語不自由なアスペ。2025/12/31 02:08:47967.sageTbHotはい解散w2025/12/31 02:09:07968.名無しさんtjEXM>>961調べたから>>960が書き込めたのだけど?そもそも検索はすべてなの?確固とした論拠があるならそれを出すのが一番早いよねというか検索がすべて検索で試験要項を確認した気になって過年度の情報するのが増えてるらしいな2025/12/31 02:13:03969.名無しさんMjMDX>>955まあ、既に12月2日は過ぎているので今は使えなくなっているけど。日本のホテルでのチェックイン時、健康保険証は有効な本人確認書類として使えます。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどと同様に、氏名・住所・生年月日が確認できる公的な書類としてフロントで提示を求められることがあります。ただし、コピーではなく原本が必要です。健康保険証で十分な理由公的書類であること: 日本国民の身分を証明する公的な書類であり、ホテル側もこれを本人確認書類として認められます。記載情報: 氏名、住所、生年月日が記載されており、本人確認に必要な情報が網羅されています。宿泊施設での利用: 旅館業法に基づき、宿泊客の本人確認が義務付けられているため、保険証は身分証明書として広く使われています。2025/12/31 02:45:48970.名無しさんziQV2普段から日本憎しで行動してんだろうなぁ誰も幸せにならないからさっさと日本から出て生活した方が良いよしがみ付きたいなら恭順を示すべきそこまで甘くないよ 日本でも2025/12/31 03:15:00971.名無しさんWmAwY>>970嫌いだからこそ粘着かましてる、って昔に当人達から聞いた事がある。2025/12/31 04:37:26973.sageTbHot普段から在日憎しで行動してんだろうなあwしがみつきたいなら韓国併合は間違いでしたとごめんなさいすべきw2025/12/31 08:29:22974.名無しさんTZcKc>>973反対派の伊藤博文を暗殺した事を日本に謝れw2025/12/31 09:02:29975.名無しさんMjMDX今回の件を詳しく解説しているのはこんなところ。https://www.ngj.jp/news_detail.php?news_id=587>パスポート/在留カードの「提示義務」を求められる相手は原則として公的機関に限られる>まず大前提として、パスポート(旅券)や在留カードの提示を「義務」として求められるのは、入管職員や警察官など、法令に基づく権限を持つ公的機関(いわゆる“権限ある官憲”)から提示を求められた場合です。(中略)>ホテルや店舗、雇用主などの民間事業者が、一般的・包括的に「在留カードの提示を強制できる」法的権限があるわけではありません。民間事業者ができるのは、契約当事者を確認するための合理的な本人確認(任意の協力をお願いする)にとどまり、提示を拒否したからといって直ちに“法律違反者”扱いできるものでもありません。(中略)>厚生労働省も、「日本国内に住所を有しない外国人」の宿泊に際しては、宿泊者名簿に国籍および旅券番号の記載が法令上義務であること、そしてその正確な記載のために旅券の呈示・コピーへの協力を求めていることを明確に示しています。つまり、「外国人だから一律にパスポート(旅券)提示」は法律の建付けとズレます。ポイントは“国籍”ではなく“国内に住所があるかどうか”です。国内に住所を有する外国人(住民登録がある方)について、旅館業法が国籍や旅券番号の記載を一律に義務付けているわけではありません。(中略)>ここで整理すべきは、旅館業法が求めているのは(国内住所のない外国人に関する)“宿泊者名簿の正確な記載”であり、入管法が定める提示義務は“官憲に対する携帯・提示”だという、制度目的の違いです。(以下略)まとめるとホテルは民間事業者で提示を強制できる法的権限がないので任意の協力をお願いする立場であること。旅館業法が求めているのは宿泊者名簿の正確な記載であり身分証明書の提示ではないことだ。2025/12/31 09:04:27976.名無しさんYFppI断ったホテルの近隣のホテルが問題なく泊めてるので余計に際だってる言い訳しないで素直に謝っといたほうが風評とか少なくて済むと思いました2025/12/31 10:02:41977.名無しさんhwe7i>>850予約した本人かどうかを確認する作業は不可避なのでなににせよ、公的証明に使える在留カードを持ち歩いていれば宿泊できていたw差別だーって発狂されても、国民と同等とか無いから裁判で勝てないんじゃね?ww2025/12/31 10:13:51978.名無しさんEe1lhこれまでのレス読んでたらホテルは宿泊者名簿に記載して貰えばよくて内容には責任持たなくていいってことみたいだな虚偽の記載すれば客が悪い住所書いてもらってその住所が国内じゃなかったらパスポート出してってくらいのことか>>975正確な記載 と言うのは項目を漏れなく記載すると言うことで内容の正確さじゃないのか2025/12/31 10:29:38979.名無しさんEWyHG>>937支那チョンはホテルや旅館の備品をかっぱらって行く 常習犯。犯罪民族。 身元の確認はしっかりする。 それは経営者側として当然のこと。2025/12/31 10:33:31980.名無しさんMjMDX>>975参考情報厚生労働省の旅館業法FAQ ④その他の一番下の項目https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf>8 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません。2025/12/31 10:34:28981.名無しさんLXJabとっとと強制送還しちまえよ、こんなクソコリアン2025/12/31 11:10:33982.名無しさんPtqQXキムチ野郎にたかられて115年2025/12/31 11:23:33983.名無しさん9ZU7Q韓国人や中国人の予約を受け付けた時点でもうダメなんだよ外国人お断りにしたほうが良いよ2025/12/31 11:37:31984.名無しさん9ZU7Q今後は韓国人の宿泊予約を取るな。理由を聞かれたら、過去にこういう事があったからと説明すれば良い悪いのはこの韓国人なんだから2025/12/31 11:40:03985.名無しさんMjMDX>>978> ホテルは宿泊者名簿に記載して貰えばよくて内容には責任持たなくていいってこと> 虚偽の記載すれば客が悪い> 正確な記載と言うのは項目を漏れなく記載すると言うことで内容の正確さじゃないのかその前の> ホテルは宿泊者名簿に記載して貰えばよくて内容には責任持たなくていいってこと> 虚偽の記載すれば客が悪いの通りだな。ホテル側に外国人の国内居住者のパスポート等公的な身分証の確認義務がない以上、記載の正確さをホテル側は照会できないので正確さについてはホテル側に責任はなく、内容に不備があり客が事件・事故等で警察等公的機関に調べられ記載に不備があった場合には客側の責任が問われるだけだな。ホテル側としては記載項目の抜け・モレ等がなければ内容不備については責任を問われることはない。2025/12/31 11:55:04986.名無しさんgPb8zまあ日本産まれの日本育ちなら同情しなくもないけど2025/12/31 11:56:01987.名無しさんhwe7i>>986同情する必用は無いだろw在留カードを持ってたら避けれたトラブルを自分のポリシーに従っての不利益だしww2025/12/31 12:00:59988.名無しさんMjMDXホテルが「外国人お断り」と差別的な宿泊拒否を行うことは、旅館業法違反(正当な理由のない宿泊拒否の禁止)に該当し、行政処分(指導、勧告、営業停止など)の対象となる可能性があります。特に、国籍・人種を理由とする差別は人権侵害であり、ヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反し、裁判で賠償命令が出された事例もあります。行政処分としては、都道府県知事(保健所)が営業停止命令などの行政指導を行うことが考えられますが、具体的なケースで法的な対応を検討する必要があります。具体的な対応もし、あなたがこのような差別的な扱いを受けた場合、まずは最寄りの保健所(自治体)や法務局(人権擁護課)に相談し、状況を説明することが重要です。証拠(予約時のやり取り、宿泊拒否された際の録音など)があれば、具体的な対応を検討する上で役立ちます。つまり、「外国人お断り」は、旅館業法違反として行政処分につながる可能性があり、法務局や自治体への相談が有効な手段となります。2025/12/31 12:08:19989.名無しさんMjMDX安倍政権下で成立した「ヘイトスピーチ解消法」ヘイトスピーチ解消法(正式名称:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、2016年に施行された理念法で、特定の民族や国籍の人々への差別的言動(ヘイトスピーチ)を「許されない」と宣言し、国や地方公共団体の責務を定めて、その解消に向けた教育・啓発、相談体制の整備などを推進する法律です。この法律自体に罰則規定はありませんが、法務省などが「ヘイトスピーチ、許さない」という意識の浸透や、被害者支援のための広報・相談活動を積極的に行っています。現状と課題法律施行から時間が経ち、社会の意識は高まりつつあるものの、インターネット上などでは依然として差別的言動が見られます。被害者の尊厳を傷つけ、社会に分断を生むヘイトスピーチをなくすためには、継続的な取り組みと国民一人ひとりの意識向上が不可欠とされています。2025/12/31 12:26:48990.名無しさんkSEcc日本で生まれ育とうが国籍を日本にしてない時点で日本に馴染む気無いだろ2025/12/31 12:43:45991.名無しさんLXJab中韓はバンバン拒否って良いよ差別じゃねえ区別だバーロー!2025/12/31 13:23:16992.名無しさんSTFA5判決待ちだねぇ2025/12/31 14:38:36993.名無しさんJUu46普通にホテル側の敗訴だな。(再掲載)厚生労働省の旅館業法FAQ ④その他の一番下の項目https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf>8 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません。2025/12/31 15:33:44994.名無しさんVY8th>>993その「国内に住居をもつ」と証明責任があるのは提訴した教員側なのにホテル側が納得できる証明を出せなかったんだから落ち度は教員側にあるだろw2025/12/31 15:49:34995.名無しさんJUu46>>994客側に国内住所の証明責任なんてねぇよ。(再掲載)https://www.ngj.jp/news_detail.php?news_id=587>パスポート/在留カードの「提示義務」を求められる相手は原則として公的機関に限られる>まず大前提として、パスポート(旅券)や在留カードの提示を「義務」として求められるのは、入管職員や警察官など、法令に基づく権限を持つ公的機関(いわゆる“権限ある官憲”)から提示を求められた場合です。(中略)>ホテルや店舗、雇用主などの民間事業者が、一般的・包括的に「在留カードの提示を強制できる」法的権限があるわけではありません。民間事業者ができるのは、契約当事者を確認するための合理的な本人確認(任意の協力をお願いする)にとどまり、提示を拒否したからといって直ちに“法律違反者”扱いできるものでもありません。(中略)>厚生労働省も、「日本国内に住所を有しない外国人」の宿泊に際しては、宿泊者名簿に国籍および旅券番号の記載が法令上義務であること、そしてその正確な記載のために旅券の呈示・コピーへの協力を求めていることを明確に示しています。つまり、「外国人だから一律にパスポート(旅券)提示」は法律の建付けとズレます。ポイントは“国籍”ではなく“国内に住所があるかどうか”です。国内に住所を有する外国人(住民登録がある方)について、旅館業法が国籍や旅券番号の記載を一律に義務付けているわけではありません。(中略)>ここで整理すべきは、旅館業法が求めているのは(国内住所のない外国人に関する)“宿泊者名簿の正確な記載”であり、入管法が定める提示義務は“官憲に対する携帯・提示”だという、制度目的の違いです。(以下略)まとめるとホテルは民間事業者で提示を強制できる法的権限がないので任意の協力をお願いする立場であること。旅館業法が求めているのは宿泊者名簿の正確な記載であり身分証明書の提示ではないことだ。2025/12/31 16:18:18996.名無しさん6xddR任意でも協力しないなら、その相手を受け入れない自由がある強制はできなくても、その相手を受け入れない自由騙るのは他のあらゆることと同じ2025/12/31 16:30:43997.名無しさんEexT7官権にしかパスポート提示義務はないwものすごい長文でのどやがおのところ失礼しますがそれこそ日本人ならパスポートの提示義務はありませんが、免許の提示義務はありませんが携帯の契約をするときでも、銀行の口座を作る時でも提示はして本人確認に協力しますよね【義務】の話にするのは筋違いですよね>>9952025/12/31 16:37:01998.名無しさんEexT7義務の有無は、任意の協力を否定するものでもありませんし相手に強制権はないとして受け入れない相手を受け入れる義務もありあせん2025/12/31 16:38:11999.名無しさんEexT7声高に義務の話にするのはなぜでしょう?2025/12/31 16:38:321000.名無しさんEexT7同じネタで何度スレ立てするイトハナンデショウ2025/12/31 16:38:531001.Talk ★???このスレッドはコメントが1000件を超えました。新しいスレッドを立ててください。2025/12/31 16:38:531002.Talk ★???【プレミアムサービス無料期間延長!】プレミアムの無料期間を2026/3/31まで延長することになりました。広告除去や規制緩和など、ヘビーユーザーにとって欠かせない機能を無料でお楽しみいただけます。是非この機会にプレミアムサービスをお試しください!▼プレミアムサービスはこちらからhttps://talk.jp/premium2025/12/31 16:38:53
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ホテルで身分証明書を求められたら、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが使え、
健康保険証も利用できますが、2025年12月2日以降は使えなくなるため、マイナンバーカードや
運転免許証など他の書類を準備しましょう。
保険証は万が一の際の医療機関で役立つほか、民泊などでは本人確認書類として使われるため、
念のため持っていくと安心ですが、紛失・盗難には注意が必要です。
海外に住んでたら、もはや「在日外国人」ではないのでは
本人確認にはランクがあるんだよ
健康保険証だけでは無理
この件については、全く不要
2025年5月頃のニュースだと、みんな神戸市在住って書いてあるな
他にもあるのかね
だからさ、
単に文面だけのコピペではソースにならないって
おまえが切り貼りしてるかもしれないじゃん
その後に注意事項や留意事項や条件などが付されてるのをカットしてるかもしれないじゃん
違うな
本人確認って本人の何を確認したいんだよ?
それにより適切な手段が決まる
因みに保険証は、記載されてる人が健康保険に加入してる事を証明してるわけで
法律上、本人しか使えないから、所持してる人の情報が書かれてると主張出来る
それにより、簡易証明として代用出来る
とはいえ、本人確認も証明も不要
ただの自己申告制だから、どうでもイイ事
おおむね文の論調は似てるけど改変した?
>>953
横だが
気になるのなら自分でググればいいだけじゃん
答えが知りたいのではなく
そいつが何を論拠に語ってるかだからな
汚く改変してるとか
創作で都合よく騙ってるかもしれないじゃん
「知りたきゃ調べろ」は違うだろ
だから、そもそもホテル側は請求する権利ない。
日本のルール
日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。
正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。
だから、そもそもホテル側は請求する権利ない。
日本のルール
日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。
正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。
何度同じことを説明してもらっても理解できない日本語不自由なアスペ。
そもそも検索はすべてなの?
確固とした論拠があるならそれを出すのが一番早いよね
というか検索がすべて
検索で試験要項を確認した気になって過年度の情報するのが増えてるらしいな
まあ、既に12月2日は過ぎているので今は使えなくなっているけど。
日本のホテルでのチェックイン時、健康保険証は有効な本人確認書類として使えます。
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどと同様に、氏名・住所・生年月日が
確認できる公的な書類としてフロントで提示を求められることがあります。
ただし、コピーではなく原本が必要です。
健康保険証で十分な理由
公的書類であること: 日本国民の身分を証明する公的な書類であり、ホテル側もこれを本人確認書類
として認められます。
記載情報: 氏名、住所、生年月日が記載されており、本人確認に必要な情報が網羅されています。
宿泊施設での利用: 旅館業法に基づき、宿泊客の本人確認が義務付けられているため、保険証は
身分証明書として広く使われています。
誰も幸せにならないからさっさと日本から出て生活した方が良いよ
しがみ付きたいなら恭順を示すべき
そこまで甘くないよ 日本でも
嫌いだからこそ粘着かましてる、って昔に当人達から聞いた事がある。
しがみつきたいなら韓国併合は間違いでしたとごめんなさいすべきw
反対派の伊藤博文を暗殺した事を日本に謝れw
https://www.ngj.jp/news_detail.php?news_id=587
>パスポート/在留カードの「提示義務」を求められる相手は原則として公的機関に限られる
>まず大前提として、パスポート(旅券)や在留カードの提示を「義務」として求められるのは、
入管職員や警察官など、法令に基づく権限を持つ公的機関(いわゆる“権限ある官憲”)から提示を求められた場合です。(中略)
>ホテルや店舗、雇用主などの民間事業者が、一般的・包括的に「在留カードの提示を強制できる」
法的権限があるわけではありません。
民間事業者ができるのは、契約当事者を確認するための合理的な本人確認(任意の協力をお願いする)
にとどまり、提示を拒否したからといって直ちに“法律違反者”扱いできるものでもありません。(中略)
>厚生労働省も、「日本国内に住所を有しない外国人」の宿泊に際しては、宿泊者名簿に国籍
および旅券番号の記載が法令上義務であること、そしてその正確な記載のために旅券の呈示・コピーへの
協力を求めていることを明確に示しています。
つまり、「外国人だから一律にパスポート(旅券)提示」は法律の建付けとズレます。
ポイントは“国籍”ではなく“国内に住所があるかどうか”です。
国内に住所を有する外国人(住民登録がある方)について、旅館業法が国籍や旅券番号の記載を
一律に義務付けているわけではありません。(中略)
>ここで整理すべきは、旅館業法が求めているのは(国内住所のない外国人に関する)“宿泊者名簿の
正確な記載”であり、入管法が定める提示義務は“官憲に対する携帯・提示”だという、制度目的の違いです。(以下略)
まとめるとホテルは民間事業者で提示を強制できる法的権限がないので任意の協力をお願いする立場であること。
旅館業法が求めているのは宿泊者名簿の
正確な記載であり身分証明書の提示ではないことだ。
言い訳しないで素直に謝っといたほうが風評とか少なくて済むと思いました
予約した本人かどうかを確認する作業は不可避なので
なににせよ、公的証明に使える在留カードを持ち歩いて
いれば宿泊できていたw
差別だーって発狂されても、国民と同等とか無いから
裁判で勝てないんじゃね?ww
虚偽の記載すれば客が悪い
住所書いてもらってその住所が国内じゃなかったらパスポート出してってくらいのことか
>>975
正確な記載 と言うのは項目を漏れなく記載すると言うことで内容の正確さじゃないのか
支那チョンはホテルや旅館の備品を
かっぱらって行く 常習犯。犯罪民族。
身元の確認はしっかりする。
それは経営者側として当然のこと。
厚生労働省の旅館業法FAQ ④その他の一番下の項目
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf
>8 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。
必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、
宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません。
外国人お断りにしたほうが良いよ
理由を聞かれたら、過去にこういう事があったからと説明すれば良い
悪いのはこの韓国人なんだから
> ホテルは宿泊者名簿に記載して貰えばよくて内容には責任持たなくていいってこと
> 虚偽の記載すれば客が悪い
> 正確な記載と言うのは項目を漏れなく記載すると言うことで内容の正確さじゃないのか
その前の
> ホテルは宿泊者名簿に記載して貰えばよくて内容には責任持たなくていいってこと
> 虚偽の記載すれば客が悪い
の通りだな。
ホテル側に外国人の国内居住者のパスポート等公的な身分証の確認義務がない以上、記載の
正確さをホテル側は照会できないので正確さについてはホテル側に責任はなく、内容に不備があり
客が事件・事故等で警察等公的機関に調べられ記載に不備があった場合には客側の責任が問われるだけだな。
ホテル側としては記載項目の抜け・モレ等がなければ内容不備については責任を問われることはない。
同情する必用は無いだろw
在留カードを持ってたら避けれたトラブルを
自分のポリシーに従っての不利益だしww
宿泊拒否の禁止)に該当し、行政処分(指導、勧告、営業停止など)の対象となる可能性があります。
特に、国籍・人種を理由とする差別は人権侵害であり、ヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反し、
裁判で賠償命令が出された事例もあります。
行政処分としては、都道府県知事(保健所)が営業停止命令などの行政指導を行うことが考えられますが、
具体的なケースで法的な対応を検討する必要があります。
具体的な対応
もし、あなたがこのような差別的な扱いを受けた場合、まずは最寄りの保健所(自治体)や
法務局(人権擁護課)に相談し、状況を説明することが重要です。
証拠(予約時のやり取り、宿泊拒否された際の録音など)があれば、具体的な対応を検討する上で役立ちます。
つまり、「外国人お断り」は、旅館業法違反として行政処分につながる可能性があり、
法務局や自治体への相談が有効な手段となります。
ヘイトスピーチ解消法(正式名称:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律)は、2016年に施行された理念法で、特定の民族や国籍の人々への
差別的言動(ヘイトスピーチ)を「許されない」と宣言し、国や地方公共団体の責務を定めて、
その解消に向けた教育・啓発、相談体制の整備などを推進する法律です。
この法律自体に罰則規定はありませんが、法務省などが「ヘイトスピーチ、許さない」という
意識の浸透や、被害者支援のための広報・相談活動を積極的に行っています。
現状と課題
法律施行から時間が経ち、社会の意識は高まりつつあるものの、インターネット上などでは
依然として差別的言動が見られます。
被害者の尊厳を傷つけ、社会に分断を生むヘイトスピーチをなくすためには、継続的な取り組みと
国民一人ひとりの意識向上が不可欠とされています。
差別じゃねえ区別だバーロー!
(再掲載)
厚生労働省の旅館業法FAQ ④その他の一番下の項目
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf
>8 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。
必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、
宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません。
その「国内に住居をもつ」と証明責任があるのは提訴した教員側なのに
ホテル側が納得できる証明を出せなかったんだから落ち度は教員側にあるだろw
客側に国内住所の証明責任なんてねぇよ。
(再掲載)
https://www.ngj.jp/news_detail.php?news_id=587
>パスポート/在留カードの「提示義務」を求められる相手は原則として公的機関に限られる
>まず大前提として、パスポート(旅券)や在留カードの提示を「義務」として求められるのは、
入管職員や警察官など、法令に基づく権限を持つ公的機関(いわゆる“権限ある官憲”)から提示を求められた場合です。(中略)
>ホテルや店舗、雇用主などの民間事業者が、一般的・包括的に「在留カードの提示を強制できる」
法的権限があるわけではありません。
民間事業者ができるのは、契約当事者を確認するための合理的な本人確認(任意の協力をお願いする)
にとどまり、提示を拒否したからといって直ちに“法律違反者”扱いできるものでもありません。(中略)
>厚生労働省も、「日本国内に住所を有しない外国人」の宿泊に際しては、宿泊者名簿に国籍
および旅券番号の記載が法令上義務であること、そしてその正確な記載のために旅券の呈示・コピーへの
協力を求めていることを明確に示しています。
つまり、「外国人だから一律にパスポート(旅券)提示」は法律の建付けとズレます。
ポイントは“国籍”ではなく“国内に住所があるかどうか”です。
国内に住所を有する外国人(住民登録がある方)について、旅館業法が国籍や旅券番号の記載を
一律に義務付けているわけではありません。(中略)
>ここで整理すべきは、旅館業法が求めているのは(国内住所のない外国人に関する)“宿泊者名簿の
正確な記載”であり、入管法が定める提示義務は“官憲に対する携帯・提示”だという、制度目的の違いです。(以下略)
まとめるとホテルは民間事業者で提示を強制できる法的権限がないので任意の協力をお願いする立場であること。
旅館業法が求めているのは宿泊者名簿の
正確な記載であり身分証明書の提示ではないことだ。
強制はできなくても、その相手を受け入れない自由騙るのは他のあらゆることと同じ
ものすごい長文でのどやがおのところ失礼しますが
それこそ日本人ならパスポートの提示義務はありませんが、免許の提示義務はありませんが
携帯の契約をするときでも、銀行の口座を作る時でも提示はして本人確認に協力しますよね
【義務】の話にするのは筋違いですよね
>>995
任意の協力を否定するものでもありませんし
相手に強制権はないとして
受け入れない相手を受け入れる義務もありあせん
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