【兵庫県】斎藤元彦知事「支持」は46%、18〜29歳の6割や参政党支持層の7割が支持…読売出口調査 ★4最終更新 2025/12/06 14:271.タロー ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/76fbce5869c4fee0e56d6a94fb5c870235a95527前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1754271201前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1759242622前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17614740842025/12/06 09:42:2337コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさんaVq8V1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為5. 警察の受理必須説という珍説6.だれが言ったかも分からない怪文書説という怪文書を不特定多数に見える掲示板に書き込む斎藤ソルジャー2025/12/06 09:45:263.名無しさんqmknz立花被告の名誉毀損が勝利の要因2025/12/06 09:58:334.名無しさん3NI2Z最新ではどれくらい?2025/12/06 10:01:575.名無しさんCiaup登場人物全員悪人2025/12/06 10:02:066.名無しさんhfpEm殺人に加担したこの生ゴミ達は責任とるの?2025/12/06 10:03:367.名無しさんaVq8V兵庫県文書問題:元県民局長の自死と「告発者潰し」の違法性兵庫県の斎藤元彦知事に対する内部告発文書問題は、2024年3月の告発から同年7月の元西播磨県民局長(故人、以下「元局長」)の自死に至るまで、深刻な展開を見せている。元局長が作成した文書は、知事のパワーハラスメント(パワハラ)や違法行為の疑いを指摘するものであったが、県はこれを迅速に内部調査し、「真実ではない」と判断。元局長を停職3カ月の懲戒処分とした。この一連の対応は、公益通報者保護法(以下、保護法)の趣旨を根本的に無視した「告発者潰し」の典型例として、強い批判を浴びている。告発から自死までの経緯元局長は2024年3月、「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について」と題した文書を報道機関や県議、県警に配布。内容は、知事の舌打ちや叱責を伴うパワハラ、業者からの物品授受、選挙関連の公金不正使用の可能性など、多岐にわたった。 * 2024年4月: 元局長は県の公益通報窓口にも通報し、保護法に基づく正式な手続きを踏んだ。しかし県はこれを無視し、知事側近が元局長に対し、役職解任を通告する音声が記録されるなど、守秘義務違反を理由とした圧力をかけたとされる。 * 2024年5月: 県は告発内容を「真実ではない」と判断し、元局長を「職務専念義務」を理由に停職3カ月の懲戒処分とした。この決定は第三者委員会の事前検証を経ずに行われた点が問題視されている。 * 2024年7月7日: 懲戒処分から約2カ月後、元局長は姫路市内の自宅で自死とみられる形で死亡した。死亡直前には同僚へ「百条委員会出頭よろしくお願いします」とのメールを送っており、真相究明を願っていたことがうかがえる。県議会は文書問題を調査する百条委員会を設置していたが、元局長の証人尋問は実現しなかった。 * 2024年9月以降: 斎藤知事は不信任決議を受け失職するも出直し選挙で再選。一方、消費者庁は2025年5月、県の法解釈が「公式見解と異なる」と通知し、保護法違反の可能性を指摘した。公益通報者保護法を無視した違法性保護法(2022年改正)は、組織内の不正を告発する公益通報者を保護し、不利益取扱いを禁じている。兵庫県の対応には、以下の点で明確な違法性が指摘されている。 * 通報の無視と拙速処分(保護法第5条違反の疑い): 公益通報窓口経由での通報を受けながら、別ルートで調査を先行させ、「真実ではない」と即断。第三者委員会の検証を怠り懲戒処分を下した行為は、通報内容の調査義務に違反し、告発者に精神的負担を増大させた。 * 不利益取扱いの連鎖(保護法第3条違反): 役職解任と停職処分は、保護法が禁じる不利益取扱いに該当する。元局長の自死は、この一連の不当な対応による精神的苦痛との因果関係が疑われている。県側は「不服申し立ては行われなかった」ことを強調するが、通報者が圧力で声を上げられなくなった時点で、県の保護責任は免責されない。自死という最悪の結果を生みながら、「不服なし」で処分が適正だったとする論理は、告発者潰しの成功を意味するに等しい。この問題は、兵庫県政の信頼を失墜させただけでなく、公務員による内部告発の文化を破壊する前例となった。県は消費者庁の指摘を真摯に受け止め、保護法遵守のための研修や窓口強化を急ぐべきである。告発者を死に追いやった責任は、「不服なし」の一言で片付けられるものではない。徹底した事実調査と法的是正が、公正な組織として今求められ、斎藤元彦の辞任では済まない問題になっている。2025/12/06 10:08:358.名無しさんwzCRz最新の支持率はないのか?確実に上がってることだけはわかるけどw2025/12/06 10:26:269.名無しさんdPlow兵庫と静岡と北海道は日本から独立してよ2025/12/06 10:27:0710.名無しさんBywdw民度が低いから?2025/12/06 10:30:0911.名無しさんUoN85まだやってるのかしつこいなぁ~2025/12/06 10:30:4312.名無しさんJPfKn兵庫は神戸から独立2025/12/06 10:34:4413.名無しさんKhFhm関西は闇が深そうやな2025/12/06 10:45:4614.名無しさんVNeNg>>11気になってるんやな2025/12/06 10:47:1215.名無しさんL2HDzいつの話しとるんや2025/12/06 10:51:2516.名無しさんsivbWヘリクツこきが人気2025/12/06 10:52:1817.名無しさんBIrpv所詮は権力抗争。マスコミ全力支援でも旧主派が負けてメシウマ。2025/12/06 10:52:5118.名無しさんA2mGf高市もそうだが悪党に人気がでる嫌な時代2025/12/06 10:53:2519.名無しさんaVq8V兵庫県知事・斎藤元彦氏の最近の発言:「不服申し立てなし」「利益相反は法にない」 増山県議の「詐欺師」指摘を裏付けてしまう2025年12月現在、兵庫県の斎藤元彦知事は、内部告発文書問題(通称「文書問題」)をめぐる対応で、再び法解釈の誤りを指摘される事態に陥っている。知事は、元西播磨県民局長(故人、以下「元局長」)に対する懲戒処分について**「不服申し立てがなかった」と繰り返し、公益通報者保護法(以下、保護法)の趣旨を無視した発言を続けている。また、第三者委員会による「利益相反」の指摘に対し、「保護法や指針に利益相反とは書かれていない」**と否定するなど、公式見解との乖離が目立つ。これらの発言は、県政会派**「躍動の会」の増山誠県議**が指摘する「詐欺師」の手法──核心を避け、事実を捻じ曲げて逃げる──そのままだ。以下、最近の報道と関連法規に基づき、その実態を検証する。知事の発言と批判の高まり1. 「不服申し立てがなかったから適正」論斎藤知事は、2024年11月の知事選をめぐる公職選挙法違反容疑での**不起訴(嫌疑不十分)**処分を受け、文書問題の文脈でも懲戒処分を「不服申し立てがなかったから適正」と主張し続けている。 * 批判: この主張は、元局長の**自死(2024年7月)**という重大な結果を無視したものとして、県職労や百条委員会から「告発者潰しの正当化」と厳しく批判されている。告発者側の郷原信郎弁護士らは、検察審査会に審査を申し立て、「不起訴の理由説明が不十分」と反論している。2. 「利益相反とは書かれていない」論2025年3月19日、県の第三者委員会報告書は、文書問題での県対応を「公益通報者保護法違反」と認定。知事自身が告発者探索を指示し、副知事らが調査・処分決定に関与した点を**「独立性の欠如、利益相反」**と指摘した。 * 知事の反論: 斎藤知事は会見で「保護法や指針に**『利益相反』とは明記されていない**」と否定。 * 消費者庁の指摘: これに対し、消費者庁は同年5月8日、知事の発言を**「公式見解と異なる」**と通知し、長官は「自浄作用を働かせて」と強く是正を求めた。法律違反の核心:保護法の趣旨を無視した解釈保護法(2022年改正)は、不正通報者を保護し、不利益取扱いを禁じる(第3条)。知事の発言は、これらの法の趣旨と具体的な指針に抵触する。1. 「不服なし」論の違法性元局長への懲戒処分(停職3カ月)は不利益取扱いであり、真実相当性が認められた元局長の外部公益通報に対する処分は保護法第3条・第7条に違反する可能性が高い。不服申し立ての有無は、保護義務の免責事由ではない。 知事の公開非難や告発者探索指示が、元局長への精神的圧力をかけ、申し立てを阻害した可能性が高い。専門家は「自死という結果で不服が出ないのは、潰しの成功例であり、法の趣旨に反する」と指摘する。2. 利益相反否定の誤り保護法第11条2項の指針(内閣府告示第118号、2021年)では、体制整備として**「利益相反の排除」**を明確に義務付けている。第三者委は、知事・副知事の関与を「利益相反による違法」と認定しており、知事の「明記なし」論は、指針が法定の解釈基準であることを無視した誤りである。「詐欺師」の指摘は当たっているか?増山県議は、知事の会見を「詐欺師の6つの手口」と分類:1. 核心回避:質問に「適正適切」と繰り返す(例:菅野県議の「判断時期」追及)。2. 事実捻じ曲げ:不服申し立ての不在を「適正」の根拠に。3. 真実混在:不起訴を「晴れた」と強調し、文書問題の違法を隠蔽。4. 被害転嫁:告発者を「デマ」と貶める。5. 逃げの繰り返し:「失礼します」で終了。6. 視線ずらし:利益相反を「明記なし」で論点逸らし。結論:知事の責任は「不服なし」で消えず斎藤知事の最近の発言は、保護法・指針の誤解釈を露呈し、増山県議の「詐欺師」指摘を裏付けるものだ。告発者を死に追いやった責任は「不服なし」で消えるものではない。知事は法解釈の是正と、県民、そして告発遺族への真摯な対応を今こそ実行すべきである。2025/12/06 11:04:5820.名無しさんnbtM3悪くてもいいから有能ならいいと思ってるのかねえそんなに有能ではないと思うけど。2025/12/06 11:20:4621.名無しさん6mQ1M通報者を守らずに身元を特定して、報復をし自殺に追い込んだ斎藤は許されない2025/12/06 11:37:5722.名無しさんnbtM3公務員のひとりやふたり死ぬより自分の払う地方税が少なくなる方が大事ってことなんかねえ兵庫県民の若い奴ら。2025/12/06 11:45:0723.名無しさんeXBUn>>22金は、命より重い2025/12/06 12:00:0824.名無しさんWR393苦楽園2025/12/06 12:03:0725.名無しさんdMYTM苫楽園2025/12/06 12:11:1126.名無しさんJPgpx8月のニュースを立てるなよ2025/12/06 12:12:1027.名無しさんaVq8V>>22具体的にどうぞ2025/12/06 12:14:0528.名無しさんORxRGまあ斎藤やってる政策は悪くないんだよね兵庫県民としては前の知事があまりにポンコツすぎたのもあるけど2025/12/06 12:20:0529.名無しさんwpBM27月の記事をなぜ今?2025/12/06 12:20:4930.名無しさんaVq8V>>28具体的にどうぞ2025/12/06 12:23:1431.名無しさんV7FIw斉藤さんがんばれ2025/12/06 12:24:0132.名無しさんv3Gdnバカがそこまでいるわけか。深刻だな2025/12/06 12:27:0833.名無しさんDXt79高市よりはかなり低いのが気になる2025/12/06 12:31:3734.名無しさんE5jBI低脳は洗脳される運命だから仕方ない。オールドメディアとかいって、次はニューメディアとやらに洗脳されてるんだから救いようがない。2025/12/06 12:48:3235.名無しさん2y7hYヒカルの出身地。2025/12/06 13:13:0836.名無しさんJbfvoソーラーパネル禁止2025/12/06 13:30:2537.名無しさんwzCRz斎藤さんと高市総理を叩いてる連中は同じ斎藤さんが正義だと分かるだろう2025/12/06 14:27:19
【国際】トランプ「同盟国の多くは友達じゃない」凍りつく…高市総理は台湾有事発言で米に見捨てられたか? 撤回できず、前にも進めず「八方塞がり」 ★2ニュース速報+209605.62025/12/06 14:59:23
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2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
6.だれが言ったかも分からない怪文書説という怪文書を不特定多数に見える掲示板に書き込む斎藤ソルジャー
兵庫県の斎藤元彦知事に対する内部告発文書問題は、2024年3月の告発から同年7月の元西播磨県民局長(故人、以下「元局長」)の自死に至るまで、深刻な展開を見せている。元局長が作成した文書は、知事のパワーハラスメント(パワハラ)や違法行為の疑いを指摘するものであったが、県はこれを迅速に内部調査し、「真実ではない」と判断。元局長を停職3カ月の懲戒処分とした。
この一連の対応は、公益通報者保護法(以下、保護法)の趣旨を根本的に無視した「告発者潰し」の典型例として、強い批判を浴びている。
告発から自死までの経緯
元局長は2024年3月、「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について」と題した文書を報道機関や県議、県警に配布。内容は、知事の舌打ちや叱責を伴うパワハラ、業者からの物品授受、選挙関連の公金不正使用の可能性など、多岐にわたった。
* 2024年4月: 元局長は県の公益通報窓口にも通報し、保護法に基づく正式な手続きを踏んだ。しかし県はこれを無視し、知事側近が元局長に対し、役職解任を通告する音声が記録されるなど、守秘義務違反を理由とした圧力をかけたとされる。
* 2024年5月: 県は告発内容を「真実ではない」と判断し、元局長を「職務専念義務」を理由に停職3カ月の懲戒処分とした。この決定は第三者委員会の事前検証を経ずに行われた点が問題視されている。
* 2024年7月7日: 懲戒処分から約2カ月後、元局長は姫路市内の自宅で自死とみられる形で死亡した。死亡直前には同僚へ「百条委員会出頭よろしくお願いします」とのメールを送っており、真相究明を願っていたことがうかがえる。県議会は文書問題を調査する百条委員会を設置していたが、元局長の証人尋問は実現しなかった。
* 2024年9月以降: 斎藤知事は不信任決議を受け失職するも出直し選挙で再選。一方、消費者庁は2025年5月、県の法解釈が「公式見解と異なる」と通知し、保護法違反の可能性を指摘した。
公益通報者保護法を無視した違法性
保護法(2022年改正)は、組織内の不正を告発する公益通報者を保護し、不利益取扱いを禁じている。兵庫県の対応には、以下の点で明確な違法性が指摘されている。
* 通報の無視と拙速処分(保護法第5条違反の疑い): 公益通報窓口経由での通報を受けながら、別ルートで調査を先行させ、「真実ではない」と即断。第三者委員会の検証を怠り懲戒処分を下した行為は、通報内容の調査義務に違反し、告発者に精神的負担を増大させた。
* 不利益取扱いの連鎖(保護法第3条違反): 役職解任と停職処分は、保護法が禁じる不利益取扱いに該当する。元局長の自死は、この一連の不当な対応による精神的苦痛との因果関係が疑われている。
県側は「不服申し立ては行われなかった」ことを強調するが、通報者が圧力で声を上げられなくなった時点で、県の保護責任は免責されない。自死という最悪の結果を生みながら、「不服なし」で処分が適正だったとする論理は、告発者潰しの成功を意味するに等しい。
この問題は、兵庫県政の信頼を失墜させただけでなく、公務員による内部告発の文化を破壊する前例となった。県は消費者庁の指摘を真摯に受け止め、保護法遵守のための研修や窓口強化を急ぐべきである。告発者を死に追いやった責任は、「不服なし」の一言で片付けられるものではない。徹底した事実調査と法的是正が、公正な組織として今求められ、斎藤元彦の辞任では済まない問題になっている。
確実に上がってることだけはわかるけどw
しつこいなぁ~
気になってるんやな
マスコミ全力支援でも旧主派が負けてメシウマ。
2025年12月現在、兵庫県の斎藤元彦知事は、内部告発文書問題(通称「文書問題」)をめぐる対応で、再び法解釈の誤りを指摘される事態に陥っている。知事は、元西播磨県民局長(故人、以下「元局長」)に対する懲戒処分について**「不服申し立てがなかった」と繰り返し、公益通報者保護法(以下、保護法)の趣旨を無視した発言を続けている。また、第三者委員会による「利益相反」の指摘に対し、「保護法や指針に利益相反とは書かれていない」**と否定するなど、公式見解との乖離が目立つ。
これらの発言は、県政会派**「躍動の会」の増山誠県議**が指摘する「詐欺師」の手法──核心を避け、事実を捻じ曲げて逃げる──そのままだ。以下、最近の報道と関連法規に基づき、その実態を検証する。
知事の発言と批判の高まり
1. 「不服申し立てがなかったから適正」論
斎藤知事は、2024年11月の知事選をめぐる公職選挙法違反容疑での**不起訴(嫌疑不十分)**処分を受け、文書問題の文脈でも懲戒処分を「不服申し立てがなかったから適正」と主張し続けている。
* 批判: この主張は、元局長の**自死(2024年7月)**という重大な結果を無視したものとして、県職労や百条委員会から「告発者潰しの正当化」と厳しく批判されている。告発者側の郷原信郎弁護士らは、検察審査会に審査を申し立て、「不起訴の理由説明が不十分」と反論している。
2. 「利益相反とは書かれていない」論
2025年3月19日、県の第三者委員会報告書は、文書問題での県対応を「公益通報者保護法違反」と認定。知事自身が告発者探索を指示し、副知事らが調査・処分決定に関与した点を**「独立性の欠如、利益相反」**と指摘した。
* 知事の反論: 斎藤知事は会見で「保護法や指針に**『利益相反』とは明記されていない**」と否定。
* 消費者庁の指摘: これに対し、消費者庁は同年5月8日、知事の発言を**「公式見解と異なる」**と通知し、長官は「自浄作用を働かせて」と強く是正を求めた。
法律違反の核心:保護法の趣旨を無視した解釈
保護法(2022年改正)は、不正通報者を保護し、不利益取扱いを禁じる(第3条)。知事の発言は、これらの法の趣旨と具体的な指針に抵触する。
1. 「不服なし」論の違法性
元局長への懲戒処分(停職3カ月)は不利益取扱いであり、真実相当性が認められた元局長の外部公益通報に対する処分は保護法第3条・第7条に違反する可能性が高い。
不服申し立ての有無は、保護義務の免責事由ではない。 知事の公開非難や告発者探索指示が、元局長への精神的圧力をかけ、申し立てを阻害した可能性が高い。専門家は「自死という結果で不服が出ないのは、潰しの成功例であり、法の趣旨に反する」と指摘する。
2. 利益相反否定の誤り
保護法第11条2項の指針(内閣府告示第118号、2021年)では、体制整備として**「利益相反の排除」**を明確に義務付けている。第三者委は、知事・副知事の関与を「利益相反による違法」と認定しており、知事の「明記なし」論は、指針が法定の解釈基準であることを無視した誤りである。
「詐欺師」の指摘は当たっているか?
増山県議は、知事の会見を「詐欺師の6つの手口」と分類:
1. 核心回避:質問に「適正適切」と繰り返す(例:菅野県議の「判断時期」追及)。
2. 事実捻じ曲げ:不服申し立ての不在を「適正」の根拠に。
3. 真実混在:不起訴を「晴れた」と強調し、文書問題の違法を隠蔽。
4. 被害転嫁:告発者を「デマ」と貶める。
5. 逃げの繰り返し:「失礼します」で終了。
6. 視線ずらし:利益相反を「明記なし」で論点逸らし。
結論:知事の責任は「不服なし」で消えず
斎藤知事の最近の発言は、保護法・指針の誤解釈を露呈し、増山県議の「詐欺師」指摘を裏付けるものだ。告発者を死に追いやった責任は「不服なし」で消えるものではない。知事は法解釈の是正と、県民、そして告発遺族への真摯な対応を今こそ実行すべきである。
金は、命より重い
具体的にどうぞ
前の知事があまりにポンコツすぎたのもあるけど
具体的にどうぞ
オールドメディアとかいって、次はニューメディアとやらに洗脳されてるんだから救いようがない。
斎藤さんが正義だと分かるだろう