0pageにいいね、よくないねするスレ最終更新 2025/10/28 07:011.0pageCkCXA27 番組の途中ですが転載は禁止です [sage] 2024/03/24(日) 12:06:13.50 ID:ZVzK7街路樹を植えられるくらい広い道路って良いよね。防音や火災時の延焼防止の効果もある。鳥や虫の移動時の駅、通過点の役割もする。密集した都会では公園や河川敷、庭木などの土地が満足に確保できなくて、街路樹が無いと、樹木の無いエリアは本当に砂漠みたいに無い。2024/03/29 20:40:23223コメント欄へ移動すべて|最新の50件174.0pageKck2G17 番組の途中ですが転載は禁止です 2025/07/13(日) 21:02:09.51 ID:u0QRM>>1参政党の東京選挙区のさやさんは、三橋貴明さんのYouTubeチャンネルの出演者。三橋貴明さんは、財務省解体に関してYouTubeで構想を論じている。さやさんは消費税の減税、廃止について選挙で訴えている。消費税は税率が高すぎると中小企業を倒産に追い込むほど圧迫するし、福祉に使われるはずの財源が実際には輸出企業への還付金になっている。参政党の思想に対しては後付けで、実際には減税を自民党が否定する中の対抗手段として注目されているのだと思う。参政党の党首が財務省解体に関心があるのか、そのスタンスは知りたい。2025/07/21 20:08:56175.0pageKck2G12 名無しさん@涙目です。 2025/07/18(金) 20:06:45.37 ID:MFzOR日本は「税収が足りなくなるだろうから税率を上げよう」というやり方を繰り返して、減税を考えようとしなくなっている。そうすると、景気は冷え込む一方である。消費税を無くせば、消費税収は減るけど、景気は上向くから、代わりの法人税収や所得税収は増えるし、企業の収入が増えたことで投資も進む。消費税収入が減ったすぐには税収が足りなければ、長い視点で税収が増えることを見込んで国債を発行したり、意味のない政府業務を見直せばいい。「消費税さえ無くせば、政府は何も考えなくても景気が良くなるんだ」というのは危険で、適切な経済戦略に基づいた、景気の振興が不可欠になる。先端技術に投資もそうだし、道路ばかり作って需要が見込めないなら、色んな必要とされてるものを作るとか。2025/07/21 20:09:22176.0pageKck2G8 番組の途中ですが転載は禁止です 2025/07/21(月) 16:38:53.45 ID:MExe8長らく日本では野党は「外交」やりません、「公共事業」やりません、の状態だったけど、最近の野党は、うちの党は外交やります、うちの党は公共事業やりますみたいな勢力が出てきたから、16年前の政権交代の時とは事情が違う。2025/07/21 20:09:54178.0page1TrMDYouTubeチャンネル さとうさおり 公認会計士 の2025/09/17の動画 【反対します】東京都議会のあり方を変えなければならない。【都ファに3回目の要望をします】 https://www.youtube.com/watch?v=3gv8SU3pwfQ0:01さとう「みなさんこんにちは。東京都議会議事堂「やちよの会」の会派室に来ています。見てくださいこれ」0:06(表1)会派名称等 やちよの会氏名 さとうさおり令和7年第3回定例会意向表【一般質問日議決】 件名 ①令和6年度東京都各会計歳入歳出決定の認定について、31人の委員をもって構成する、令和6年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託すること(意向) ②令和6年度各会計決算特別委員の選任について、令和6年度各会計決算特別委員会名簿のとおり指名すること (意向)件名①令和6年度東京都公営企業各会計決算の認定について、23人の委員をもって構成する、令和6年度公営会計決算特別委員会を設置し、これに付託すること(意向) ②令和6年度公営企業決算特別委員の選任について、令和6年度公営企業会計決算特別委員会名簿のとおり指名すること(意向) 0:06 さとう「(「意向表」の印刷用紙を見せる)」 0:08さとう「今月、本会議が開催されるんですけれども、その、本会議で上程される議案、この議案に対して、あなたは「賛成」なんですか?それとも「反対」なんですか?っていうのを「あらかじめ以意向を教えてくださいね」っていう「意向表」っていうものなんですよ」 0:23 さとう「なので1個1個に対して、マル、バツを付ける欄が付いてます。これ(意向表の用紙)、まだまだたくさんあります。」 0:30さとう「ふーん。なるほど、あらかじめ意向をとられるのねえ。じゃないんですよ!これを、パッと、職員さんに提出すると、いざ、本会議の場で、いろんな議論が行われたとしても、その場では、この意向のマル、バツから変えるっていうことが、ほぼ出来ないことになっています。」 0:55さとう「都議会ルールです。あらかじめ、根回しをして、マルか、バツか決めておいたもの、これ以外の意見を表明するなんてことはあってはならないっていうこういう不文律、こういう都議会の在り方が、今の東京都議会です」2025/09/20 22:00:17179.0page1TrMD1:18さとう「もう、全部茶番なんですよ。テレビで報道されるから、メディアが入るから、派手な事を言うかも知れない、だけれども、その前に、あの会議が始まる前に、実はもう決まってるんですよ。」 1:35さとう「じゃあ、本会議の場で、意向表と違う意見を言ったらいけないかって言ったら、言えますよ。言えますけれど、そのあと、各会派、全部回って、謝りにいかないといけません。」 1:51 さとう「意味が分からないでしょ?だって、議会の場っていうのは議論をする場で、その場で議論をした結果、自分の持っていた意見っていうのが、変わることっていうのはあるわけじゃないですか。「あ、そういう情報があったんだ、確かにそういう考え方があるわね、最初は「賛成」って言ってたけれども、その情報が出てきたのであれば「反対」だな」とかあるじゃないですか」 2:15さとう「っていう状況だったとしても、基本的には駄目なんですよ。そういう状況で意見を変えるのは駄目なんです。」 2:21さとう「こういう、在り方をしている古~い体制が都議会で、そりゃもちろん地方も同じような体制だった所もありますよ。けれどもそれってどうなの?っていって、こういう議会の在り方を見直そうねって言って、「意向表」とは別の意向を示した場合、でも、問題ない、謝って回るなんてことはしないっていう議会もあります。」 2:45さとう「けれども東京はそれがそういうルールにはなってない。まあ、大昔のままですね。」 2:50 さとう「っていうので、議会の在り方っていう、そのものを決める「検討会」。ここに参加して、この意味の分からない都議会の在り方を変えたいとずっと思い続けてるんですけれども、これね、またね、参加できないことになりそうです。」2025/09/20 22:01:45180.0page1TrMD3:10さとう「はい。実は、私が、東京都議会議員になる前から、前からね、皆様にもお願いして、要望していたこと、えー、こちらですよ。(用紙を見せる)」3:19(表2) やちよの会 さとうさおり第22期東京都議会の議会運営に関する要望 1,常任委員会の交代について 常任委員会の交代について、任期4年間を通して一人会派・少数会派を同一委員会に固定することは発言機会の平等の見地からして望ましくありません。少数会派の希望も徴取すべきであり、委員の交代を毎年度ごとに平等に行うことを求めます。2,議会運営委員会理事会へのオブザーバー参加について議会運営の方向性やあり方を決める議会運営委員会について、少数会派も含む全ての会派の意向を尊重することが、円滑な議会運営となることから、全会派の理事会への出席の実現をしていただくことを求めます。 3,質問機会の確保について都政運営上、議論不可欠な予算特別委員会、各会計決算特別委員会、公営企業決算特別委員会はもちろんのこと、突発的に生じた重大事案に関する補正予算など、議会上程後速やかに質疑と決定を行う場面が増えており、予算・決算は新たに、補正予算については昨期と同様に少数会派の質問の機会を確保を求めます。 →4,都議会のあり方検討会における意見の反映について都議会の情報公開は、都民の知る権利を保障するものであり、アカウンタビリティの基本です。今までは「都議会のあり方検討会」において報酬について検討し条例改正が行われました。この検討会は、議運理事会のもとに設置され、議会改革に関する事項およびその他必要な事項について検討することを目的とされています。会議の傍聴および少数会派の意見も反映される仕組みを講じること、また、政治倫理条例検討委員会への参加等、少数会派の取り扱いを他道府県と同様とすること等を検討議題に加えることを求めます。2025/09/20 22:03:08181.0page1TrMD3:19さとう「あれ、「(第4項)都議会のあり方検討会における意見の反映について」。実はねえ、こういうものを作って、7月の25日、これ就任後ですけど、就任後にはこういう紙を作って、各会派の幹事長を回っていたりだとか、あとは、そのあとに開催された代表者会議でも。ここもね(用紙の初めの自分の会派と名前のところ)、連名を付して、もう一枚、まあ、同じような内容ですけれども、もう一回、二回この議会、都議会のあり方の検討会に入れてくれ、っていうような要望してます。そして、もちろん都議になる前にも、皆さんにお願いして、都にこういう意見を入れてください、っていうのをYouTubeで言って、連絡を入れてもらいました。そうすると、1万7千件ですかね、約1万7千件の皆さんの意見が東京都に届きました。」 4:09さとう「っていうことがあったんですけれども、そこまで、1万7千件の都民の声が入った、そして、私たち、まあ、私そして私たち他の会派さんも含めてね、この、無所属の議員、少数会派の議員、これ、「都議会のあり方検討会における意見の反映について」お願いしますよって要望書2回も出してる、のにもかかわらず、でることができないことになりそうです。」 4:41さとう「なので、追い打ちで、3回目の要望書を出します。はい。で、その要望書、今、鋭意作成中なんですけれども、その要望書が出来たタイミングで皆様にも、これお伝えするので、是非、もう一度、今一度、東京都の、えー、都民の声をね、要望する窓口があるんですよ、そこに、皆さんの声をお伝えしていただきたいなと。で、「誰宛てに?」って言ったら、これ、もう、決定権者一人なんですよ、「都民ファーストの会」です。はい。」2025/09/20 22:04:47182.0page1TrMD5:13さとう「この都民ファーストの会が、「いいよ」って言えば、ええ、都議会のあり方検討会における意見の反映、ここに、私たちの少数会派も入ることが出来ることになります。今のところ駄目です。5:29さとう「で、条文にもね、書いてないんですよ。条例にも。別に、私たちを入れたらいけないっていう条例もないですし、人数っていうのも決まりがないですし、ただただ、今はね、今はね、都民ファーストの会が、「はい、じゃあ無所属の会もいいよ」「少数会派もいいよ」って言ったら出れる。それだけの話なんですよ。祖rだけの話です。」5:51さとう「ですので、ちょっと、予告にはなりますが、このあと、要望書、作りますので、3発目の要望書を作りますので、その要望書を、持って、まあ、どうにか、この都議会のあり方を変える検討会に入れてくれと。変えていきたくないですか?ここに入らないと、腐った都議会のままですよ。やり方を根本から変えないといけないと思ってます。」6:18さとう「ですので、皆さんの力が、もう、どうか必要ですので、次の動画、次のか、次の次かもしれないですが、ぜひ、チャンネルをして、お待ちください。」2025/09/20 22:05:24183.0page1TrMD6:31さとう「そしてですね、まあ、最後に、これ(意向書の印刷用紙を持って)、何かって言うとね、予算決算委員会の話なんですよ。特別委員会の話なんですよ。今回は、決算特別委員会ですね。何かって言うと、東京都の予算を、こういうふうに使いたいです、それを承認してください、っていう会があるんですね。これ私できません。で、じゃ、その予算一年経ったあとに、こういうふう使いましたよ、これが決算の情報ですよ、はい、じゃあこれを見てください、こういうふうにお金使いました、これを承認してくれますか?っていうのを聞かれる、これが決算委員会なんですね、で、この決算の委員会も私出れません。両方出れないんですよ。で、両方出れないんですが、今、意向を聞かれているのは、えー、「今回の東京都各会計歳入決算の認定について、31人の委員をもって構成する、令和6年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託すること」って、委員会は31名で、これに付託するでいいですか?ってことを聞かれてて、「こんなの、いいわけがない」、いいわけがないんですよ。あり得ないんですよ。なんでこの31人に委託しないといけないのって。」7:56 さとう「私、1人区の千代田区ですよ。「千代田区の意見は切り捨てて、それ以外の大きな会派さんとか、参加出来る会派さんだけで決めていくんですか?」って、ずっと要望書でも出してます。こんなのおかしくないですか?って。」2025/09/20 22:05:55184.0page1TrMD8:11さとう「都民のお金の使い道、結果に対して承認をする会になんで出れないんですかって、おかしいでしょって。当たり前にバツです、ここは。」8:23さとう「そして、その次、「各会計決算特別委員の選任について」、名簿がね、まあ今は無いんですけれども、「名簿のとおり指名すること」。もちろん私入ってませんよ、無所属議員入ってませんよ、これ、バツに決まってるじゃないですか、こんなの。で、次、これ同じことですね、ここが「各会計財乳歳出決算の認定について」で、これは「公営企業各会計決算の認定について」だから、ちょっと、見る帳簿が違うっていうだけで、言ってることは同じです。はい、だから、こういうことですね(バツを付けた)。おかしいんですよ。これもね、今一緒にマル、バツ付けましたけれど、これに関しては、本会議でも私の意見が変わることはありません。この要望にも、口酸っぱく書いていますからね。はい。 」9:15 さとう「変わりませんね。これだけ要望しても変わらない。都民のお金の使い道、これの承認をさせろと。そして、都民のお金をどういうふうに使うか、その予算の承認をさせろと、予算も決算も両方とも、私が計り知ら(正しくは「れ」)ないところで、話がすすんで行くんですよ。こういう、都議会のあり方、こういう姿勢って、今言った、「都議会のあり方検討会」でないと、変えることが出来ないんですよ。」2025/09/20 22:06:42185.0page1TrMD9:55さとう「おかしいじゃないですか。なので、この、「都議会のあり方検討会」に、もう、出させてくれと、当然の権利だというところを、はい、訴えていきたいと思います。皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いします。ええと、グッドボタンとチャンネル登録と、もし、ハイプっていう機能が出てきたら、そのハイプも是非、押してください、お願いします。はい、それでは。」2025/09/20 22:07:06186.0pagex44UXYouTubeチャンネル さとうさおり 公認会計士 さんの動画 2025/10/03 #やちよの会 #減税党 #公認会計士 YouTu 【都議会激震】さとうさおり初質問で“税金無申告の隠蔽”を暴露!→報道各社一斉速報! 【傍聴席パンク】【都議会】 https://www.youtube.com/watch?v=RDLrhvmG2fA0:00 さとうさおり君0:13 傍聴人にアイコンタクト 0:31 ①特別会計の消費税未納は昨年の時点で税理士法人に指摘されてたけどなぜ隠していた? 0:31 さとう「特別会計の消費税が20年間以上未納であった件について伺います。令和7年9月、都は、東京都都営住宅等事業会計における、消費税の無申告を公表しました。無申告期間は、2002年度から2022年度の、21年間分です。」 0:51 さとう「しかしながら、国税庁からの照会(問い合わせのこと)を受けた、令和7年5月より前、令和6年には、都は、担当税理士法人であるデロイトトーマツ税理士法人から、「2022年度以前も、課税売上高が、1千万円を超えている、すなわち、過年度(過ぎた(会計)年度のこと)も、申告義務がある」との指摘を受けていました。」1:14さとう「なぜ、この指摘の時点で、都は期限後申告をしなかったのでしょうか?令和7年5月に、国税庁の照会を受けるまで放置していたことは、都の重過失であると考す。2023年度の申告時点には、過年度の課税売上高が、1千万円を超えていたということは、担当税理士法人と都の間での、共通認識であったのか?今一度、都の認識を伺います。」2025/10/11 14:59:48187.0pagex44UX1:41 ②なぜ期限後申告せずに無申告だった? 1:41さとう「また、当時、どのような判断により、期限後申告をしなかったのか、都の対応を伺います。」 1:48 ③特別会計は会計士の任意監査を入れるつもりある? 1:48 さとう「特別会計は、地方自治法209条の2に定めがある通り、一般会計とは区分して経理されています。東京都会計事務規側(https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000543.html?id=j2)第99条(*会計管理者の帳簿)の4(*収支命令者の記録管理)および第100条(*局長の保管する帳票)の通り、歳入歳出予算の執行状況などは各局の責任で記録され、税務申告や申告後の書類保管に関しては、局長が保管することになっています。 2:14さとう「つまり、特別会計は他局や議員が関知せず、局の責任で税務申告まで完結することができてしまうという体制で運用されており、東京都が重大な税務リスクをうち取れる内部統制を構築出来ていなかったということだと受け止めています。 2:33さとう「内部統制の再構築を強く要望するとともに、特別会計は会計士や、監査法人などの専門家に任意監査を依頼するのが適切だと考えますが、東京都の見解を伺います。」2025/10/11 15:01:04188.0pagex44UX2:45 ④議員の調査権限が足りないけど拡充するつもりある? 2:45さとう「また、監査委員、監査事務局、包括外部監査(都道府県や中核市などの地方公共団体が、弁護士や公認会計士などの外部の専門家(>>包括外部監査人<<)と契約を結び、毎年特定のテーマについて財務や経営に関する事務の執行状況を監査してもらう制度)、東京都議会、これだけの行政監視機関があるのにもかかわらず、20年以上、誰も未申告に気づきませんでした。」2:58さとう「現状、議員に与えられた調査権限は、不十分です。開示請求によらずとも、税務申告書類を閲覧できるようにすること、担当税理士法人などの専門家にもヒアリングができるようにするなど、議員の調査権限を拡充すべきと考えますが、都のけんげん(正しくは見解)を伺います。」2025/10/11 15:01:43189.0pagex44UX3:17 ⑤補助金の決算公開が止まっている理由及びこの先公開する気はあるのか? 3:17さとう「情報公開について伺います。東京都は平成28年、都政改革本部を設置し、情報公開は、都民ファースト都政の基盤、自律改革 (*自律改革とは、「都民ファースト」「情報公開」「賢い支出(ワイズ・スペンディング)」の3原則に照らし、現行の政策、施策、事務事業、組織、予算、仕事のやり方等を各局が自律的に見直す取組である。すなわち、情報公開を基軸として、課題を整理し、「見える化」するとともに、解決すべき課題の優先順位や検討スジュールを整理し、自律的な改革につなげていく取組である。 具体的には、各局自らが、局の審議会等の開催予定、会議の様子、議事録等を積極的に公開するとともに、ホームページや各種広報手段などのあり方を総点検する。 また、若手職員や施設、サービスの受益者の問題意識を吸い上げ、各局の政策立案、都民サービスの改善につながるよう、局の仕事のやり方を自律的に変えるとともに風通しの良い職場環境を構築する。 さらに、日常的に自らの組織の仕事を見直すための仕組みを構築し、実践するものである。https://www.toseikaikaku.metro.tokyo.lg.jp/ziritukaikaku/29jiritukaikakujirei.pdf ) を進めて行く上では、原則、すべて情報公開の考え方が有効、補助金等を所管する、全局の情報公開ポータルサイトにおいて、補助金等の支出状況を公開との考えを示しました。」 3:44さとう「しかしながら、令和2年、都政改革本部が廃止されてから、東京都各局の補助金等支出状況は、ほぼ全ての局で、更新されなくなりました。補助金等主出状況を公開している各局の直近決算年度と、更新が止まっている理由、及び、公開していない局は、この先、公開していく考えがあるのか?都の見解を伺います。」2025/10/11 15:03:19190.0pagex44UX4:10 ⑥今後会計管理局が各局の補助金決算情報を取りまとめて公開するつもりはある? 4:10さとう「また、都は今後、地方自治法で求められている、情報開示以上の決算情報を、自主的に公開するつもりはありますでしょうか?その際、会計管理局が主導して、補助金の支払い先、金額、日時ごとの決算情報を公開する考えはありますでしょうか?都の見解を伺います。」2025/10/11 15:03:45191.0pagex44UX4:32 ⑦宿泊税増税は特別地方消費税の完全復活になるのでは?宿泊者狙い撃ちで増税は不公平では? 4:33さとう「次に、宿泊税の見直しについて伺います。現在、主税局内で、宿泊税の見直しをしており、年内までに方向性を決めるとのことですが、宿泊税増税となると、廃止されたはずの、特別地方消費税との違いが、いよいよなくなってきます。」 4:50さとう「特別地方消費税は、昭和25年の20パーセントから始まり、平成12年には、免税店、1万5000円を超える宿泊料金、に3パーセントの税率がかけられていました。」 5:03さとう「廃止を求める声の高まりにより、平成12年に廃止されましたが、平成14年には、宿泊税と名前を変え、宿泊料金の1パーセントに課税する、法定外目的税として、事実上の復活を果たしました。」5:18さとう「都が、観光産業に、本腰を入れ始めた、2015年ごろから、観光産業振興費は、増加の一途をたどっていますが、戦略的に増やした予算の財源を、ホテル、旅館業界の利用者狙いうちで増税を求めるのは、不公平ではないでしょうか?都の見解を伺います。」2025/10/11 15:04:30192.0pagex44UX5:36 ⑧宿泊税条例の目的の範囲を広げるつもりはある?5:36さとう「また、観光客増加に伴い、治安維持の予算、治安の予算が必要になるのは明らかですので、東京都宿泊税条例(https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002635.html)第1条に治安維持に要する費用という文言を追加するべきではないかと考えますが、目的の範囲を広げることに関して、都の見解を伺います。」2025/10/11 15:05:01193.0pagex44UX5:55 ⑨非居住者にだけ宿泊税を課すつもりはある? 5:55さとう「宿泊税は、宿泊者に課されますが、物価高に苦しむ日本国民にこれ以上の増税は避けるべきです。日本国が締結した、二か国間租税条約には、ほぼ例外なく無差別条項がおかれていますが、居住者と非居住者を区別してもよいことが暗黙の前提とされています。例えば、日本の所得税は、居住者に対しては、全世帯所得に課税し、非居住者に対しては、国内源泉所得に課税します。租税条約の無差別条項が、内外差別を禁止するとはいえ、国内法で合理的な内外区別を行うことは、許容せざるを得ないという揺るがない事実があります。非居住者に対してのみ、宿泊税を課す案について、都の見解を伺います。」2025/10/11 15:05:31194.0pagex44UX6:45 ⑩東京都の消費税免税額を把握してる? 6:45さとう「次に、免税店について伺います。24年の外国人観光客による国内消費は、8兆円台、消費税免税額は、2千億円超と推定されています。免税制度を撤廃すると、国内全体で、2千億円の税収増が見込めますが、内、都内の消費金額と、免税額を把握していますでしょうか?都の認識を伺います。」2025/10/11 15:05:54195.0pagex44UX7:09 ⑪都は免税店への支援を続けるの?7:09さとう「また、都は免税手続きカウンターの設置や、電子マネーによる支払い手続きの導入などの助成をしてきましたが、今後も免税店の拡大に向けた取り組みを続ける方針でしょうか?都の見解を伺います。」 7:23 さとう「観光産業のために。そこに住まう我々都民の生活が、犠牲にならないような取り組みを要望します。」2025/10/11 15:06:23196.0pagex44UX7:29 ⑫都立病院の個人未収金総額と外国人患者の未収金額を在留資格別に教えて7:29さとう「次に、都立病院の未払い医療費について伺います。近年、外国人患者の未払い医療費について、都民の関心が高まっております。そこで、地方独立行政法人になった後の、令和5年度、6年度の、都立病院の個人未収金総額と、うち、外国人患者の未収金額を、在留資格別に伺います。」2025/10/11 15:06:54197.0pagex44UX7:52 ⑬不法外国人の未払い金に対する医療費補填金額を教えて7:52さとう「都は、不法入国者や、不法残留者等を、緊急治療した結果、生じた未払い医療費を、医療機関に対し、補填しています。令和4年度から6年度までの、補填金額、及び、対象となった施設数を伺います。医師法(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201)第19条1項には、医師の応招義務が定められており、治療費を支払うことが出来ないこと、または不法滞在者であることのみを理由として、診療を拒むことはできません。未払い医療費は、医療機関の経営を悪化させ、結果として、医療の質を低下や。社会保険料の増加を招く要因となっています。国籍別、在留資格別に未払い医療費の実態把握に取り組まれるよう、強く要請します。」2025/10/11 15:07:22198.0pagex44UX8:33 ⑭訪日外国人の診療単価が都立病院は安すぎる。厚労省マニュアルに基づいている?外国人未払いリスク考慮してる?8:33さとう「次に、訪日外国人の診療単価について伺います。言語や、文化的、宗教的背景の違いから、コミュニケーションに時間がかかるなどの理由により、訪日外国人の診療に要する時間は、日本人より長くなる傾向にあり、医療機関は通常の診療と比較して、多くの費用を負担する必要があります。厚生労働省は、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000584880.pdf)」を示しており、国立国際医療研究センター病院では、健康保険点数の300パーセントを設定しています。一方、都立広尾病院では、健康保険に加入していない外国人に対して、100パーセント、すなわち、保険診療(?)に相当する金額を請求しており、相対的に低い治療費で治療を提供しています。広尾病院の100パーセントという診療単価は、厚労省マニュアルに基づいた算定結果なのでしょうか?また、診療単価の設定に当たり、外国人未保険者における未払いリスクを考慮しているのか?都の見解を伺います。最終的には、訪日外国人の民間医療保険の加入義務が望まれますが、足元では、訪日外国人に医療の安売りをすることのないように、都立病院では厚労省マニュアルに基づいた診療単位に統一することを要望します。」2025/10/11 15:08:05199.0pagex44UX9:48 ⑮区市町村と連携して歳入課を作るべきでは? 9:48さとう「次に、東京都全域の未払い保険料の徴収力強化について伺います。令和8年度の国保システム改修(https://www.kokuho.or.jp/relation/system.html新たな国保制度の概要)により、国籍別に未収金が把握できたとしても、実際に徴収を実行するのは各自治体です。都と区市町村の連携を強化し、都全体の徴収を主導する歳入化を主導するのはいかがでしょうか?国税省の徴収担当者OBを配属するなどして、徴収能力の底上げをすることも一案ですが、都の見解を伺います。」10:18 再質問を留保して質問を終わり 10:18さとう「再質問を留保しまして、質問を終わります。」議場「(拍手)」 増子都議会議長「傍聴人はご静粛に願います。ご静粛に願います。従わないときは退場にします。」2025/10/11 15:09:10200.0pagex44UX10:41 ①に対する答弁10:41増子「住宅政策本部長山崎弘人君。」10:58山崎「さとうさおり議員の一般質問にお答えいたします。本認識についてでごさいますが、都営住宅等事業会計令和5年度消費税の申告の業務委託の中で、税理士法人から、令和4年度以前の納税義務についても、確認が必要であるとの指摘があったことを確認しております。」2025/10/11 15:09:39201.0pagex44UX11:30 ②④に対する答弁11:30増子「総務局長佐藤智秀君」 11:39佐藤「2点のご質問にお答えをいたします。まず、消費税申告漏れ事案への対応についてのご質問についてでございます。徹底した原因究明を行うため、現在, 監察を実施しております。税理士法人から指摘があったことについては、すでに把握しておりまして、これをどのように受け止めたのか、なぜ、申告がなされなかったのかなどの、事実関係を観察において明らかにしております。 12:04 佐藤「続きまして、調査についてのご質問でございます。議会及び委員会の調査等につきましては、地方自治法で定められております。また、委員会では、執行機関に対して、資料要求などが行われております。」 12:25増子「監査事務局長あべのりこさん」2025/10/11 15:10:20202.0pagex44UX12:33 ③に対する答弁12:38 あべ「監査における専門家活用に関するご質問にお答えいたします。監査委員は、地方自治法の規定に基づき、毎年、各局の事務執行等を対象とする経理監査や各会計の決算書類を確認する決算審査などを行っております。その際、必要に応じて専門家を活用し業務に必要な専門的知識を、知見?、専門的知見を受けております。」2025/10/11 15:10:49203.0pagex44UX13:13 ⑤⑥に対する答弁13:13増子「会計管理局長梅村拓洋君」 13:25梅村「はい、2点の質問にお答えいたします。まず、補助金等の支出状況公開についてでございますが、都は、全庁的に補助金を含む、原則すべての公金支出にかかる、支払日や内容、支払額などについて、速やかに交付別に公表しております。また、各局がそれぞれ、状況に応じて、年度、事業日、決算額、支出先など、補助金等の支出状況を公開、更新しております。」 13:53 梅村「次に、決算情報についてでございますが、補助金情報の公開については、科目単位の決算データから、補助事業ごとに、各局が情報を整理する必要があることから、それぞれが状況に応じて行っております。都は統計の歳入歳出決算書等のほかに、独自の決算参考書(*「決算参考書」とは、主に公的機関(自治体など)が作成・公開する、決算内容の概要を示す資料です。) や、複式簿記、発生主義会計(*発生主義(はっせいしゅぎ、英: accrual basis)とは、会計原則の一つで、現金の収入や支出に関係なく、経済的事象の発生または変化に基きその時点で収益または費用を計上しなければならないとするもの。収益と費用を現金の受け渡しの時点で認識する会計原則である「現金主義」と対比される概念である。これを用いた会計手法は発生主義会計と呼ばれる。) に基づき財務諸表を作成、公表しております。」2025/10/11 15:11:52204.0pagedAktJ14:22 ⑦⑧⑨⑩に対する答弁 14:22 増子「主税局長武田康弘君」14:34武田「4件のご質問にお答えいたします。まず、宿泊税の課税対象についてでございますが、宿泊税は観光振興施策の受益者である旅行者等に負担を求める、こういう課税の考え方に基づく、法定外目的税でございまして、政府創設以来、観光施策の推進を財政面から支えております。」14:59武田「次に、宿泊税の使途についてでございますが、東京都税制調査会、や、有識者宿泊施設事業者、の、皆様などからですね、シュトカキカタ(使途のあり方 さとうさおりは宿泊税条例第1条で治安維持に要する費用の文言を加えることを要望) なども含めて、ご意見をいただいておりまして、年内に草案を公表する予定でございます。」15:19 武田「次に、宿泊税の課税の在り方についてでございますが、えー、こちらも東京都税制調査会や、有識者宿泊事業者の皆様などから、課税対象なども含めまして、ご意見を頂戴しておりまして、年内に草案を公表する予定でございます。15:42武田「最後に、消費税の免税制度についてでございます。消費税は、国において、付加徴収する制度となっておりまして、都内の免税購入金額や、免税額につきまして、都は承知しておりません。」2025/10/19 18:51:54205.0pagedAktJ16:04 ⑪に対する答弁16:07 増子「産業労働局長田中慎一君」 16:17田中「免税店に関する都の取り組みにについてのご質問についてお答えいたします。国による消費税の免税制度は、外国人旅行者などの非居住者に対する土産品等の販売が輸出取引に当たると判断された場合に、内国消費税である消費税が免除される仕組みでございます。都は外国人旅行者による、売り上げの拡大につながるこの制度の対応を事業者に周知しております。また、外国人旅行者の受け入れ態勢などの実施に向けた対応を幅広く行ってございます。」2025/10/19 18:52:26206.0pagedAktJ16:48 ⑫⑬⑭⑮に対する答弁 16:48増子「保健医療局長山田忠輝君」 17:00山田「4点のご質問にお答えいたします。初めに、都立病院の未収金についてでございますが、令和5年度末時点での過年度未収金残高7億633万円、令和6年度末時点では6億8417万円でございます。このうち外国人分は、令和5年度末時点では、1億5377万円、令和6年度末時点では、1億7155万円でございます。なお、在留資格別の未収金額は把握しておりません。」 17:34山田「次に、外国人未払い医療費補填事業についてでございますが、都は外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療の確保、及び医療機関の負担軽減を図るため、事業を実施しております。実績は、令和4年38施設、925万7000円、令和5年度は、33施設、814万3000円、令和6年度は、36施設、1358万7000円となっております。」18:03山田「次に都立病院の医療費についてでございますが、都立病院の診療医療は、中期計画において、健康保険法等に基づき、厚生労働大臣が求める、診療報酬算定方法により、算定して額等を規定しております。日本の公的医療保険に加入していない患者の、自己負担割合は、点数10割となっております。」 18:26山田「次に、国民健康保険料についてでごさいますが、保険料の賦課徴収は、住民に身近な自治体である区市町村が、その事務を行っております。都は全徴収事務の知識と、経験を有する専門職を任用し、区市町村における収納確保の取り組みを支援しております。」2025/10/19 18:53:23207.0pagedAktJ18:48 再質問 18:53増子「4番、さとうさおりさん」 19:18 ⑯担当税理士法人の名前を都ファには教えて無所属に隠したのはなぜ? 19:18さとう「特別会計の消費税が20年間以上未納であった件について、先ほど、都民ファーストの会の議員の質問で、担当税理士法人が、デロイトトーマツ税理士法人との発言がありました。しかしながら、私が局に、「担当税理士法人はデロイトトーマツ税理士法人ですか?」と聞いたところ、「それは勘弁してください」と明確な回答をいただくことが出来ませんでした。なぜ、都民ファーストの害の議員には情報が渡り、無所属議員には情報を隠すのでしょうか?隠ぺい体質といわれても仕方ないと思いますが、都の見解を伺います。」2025/10/19 18:53:58208.0pagedAktJ19:54 ⑰消費税無申告の件でなぜ、調査に第三者機関を利用しない?調査報告はいつ発表される?隠していた理由も教えてもらえる? 19:54 さとう「都は、遅くとも2023年度の消費税の申告期限である、2024年9月には、無申告状態を把握していながらも、期限後申告をせずに放置をしていました。さらには、無申告発覚から、都は公表するまでの間に、1年以上が経過しています。あまりにも杜撰な会計税務の実態です。期限後申告をしなかった理由は、総務局で実施される、監察(かんさつ 監督や査察をして取り締まることで、業務の執行状況や職員の服務状況を調査し、問題点を改善することを指します。具体的には、行政機関や警察組織が、法令違反や不祥事がないかを調査し、組織の規律維持や公正かつ能率的な運営を図る目的で行われます。 ) の中で明らかになるとのことですが、監察はコンプライアンス推進部で実施される、内部の調査にすぎません。外部の調査でない以上、いくらでも仮装、隠ぺいができます。すでに、1年以上隠蔽状態になった、都内部の調査は、都民にとって受け入れがたいものですが、なぜ、第三者機関を利用しないのでしょうか?調査結果の詳細内容や、改善策は、都民が納得できるまで示していただきたいと思います。調査結果は、いつ、どのように発表されるのか?期限後申告をしなかった理由を公開する考えはあるのか?都の見解を伺います。」2025/10/19 18:56:11209.0pagedAktJ20:51 ⑱都は特別会計に会計士の任意監査を利用したことある?20:51さとう「次に、特別会計の任意監査について、監査委員は、必要に応じて、専門家を活用しているとのことですが、都は過去に公認会計士や監査法人を活用しての特別会計の任意監査は実施していないと認識しています。また、監査事務局は、監査委員と通常の議員の資料要求における、権限の違いを把握していませんでした。通常の議員は、税務申告書類を閲覧することもできません。監査委員の閲覧していないコストは、閲覧する権限がないのであれば、監査の意味がありません。実際に監査委員に公認会計士がいながら、無申告は20年以上見過ごされていました。過去、監査委員には会計士や監査法人を活用したことがあるのでしょうか?都の認識を伺います。」2025/10/19 18:56:32210.0pagedAktJ21:36 ⑲補助金決算詳細はどのような状況になれば公開されるのか?21:36 さとう「また、補助金についてです。各局が状況に応じて、補助金等の支出状況を公開・更新しているとの答弁でしたが、そもそも公開されていない、もしくは更新が停止されています。どのような状況になれば、各局は補助金等の支出状況を公開・更新するのでしょうか?都の見解を伺います。」2025/10/19 18:57:00211.0pagedAktJ21:54 ⑳補助金の詳細は翌月に公開されていないことを認識している?21:54さとう「補助金を含む、公金支出にかかる支払額について、交付別に公開しているとの答弁がありましたが、都政改革本部会議資料にもある通り、公金支出にかかる支払額は補助金の支払い日時、支払先、金額ごとに公開されている資料ではありません。公金支出にかかる支払額は、補助金等の支出状況とは別であるとの認識であるか?」 22:16再質問終了22:16さとう「都の認識を伺いまして再質問を終わります。ありがとうございました。」議場「(拍手)」2025/10/19 18:57:53212.0pagedAktJ22:38 ⑯に対しての答弁 22:38増子「住宅政策本部長山崎弘人君」 22:49山崎「都は・・・、あ、再質問にお答えいたします。えー、税理士法人、えー、住宅の関係で、についてでございます。都は、都営住宅等事業会計における令和5年度分の消費税の申告納付のために税理士法人に業務委託を行っております。住宅の契約に関する情報につきましては東京都のホームページで公表されております。」23:19 ⑰に対しての答弁 23:19 増子「総務局長佐藤智秀君」 23:26 佐藤「えー、監察結果の取り扱いについての再質問にお答えいたします。監察結果がまとまり次第、適切に対応をいたします。」2025/10/19 18:58:37213.0pagedAktJ23:39増子「監査事務局長あべのりこさん」 23:44 ⑱に対しての答弁23:52あべ「特別会計の監査の再質問にお答えいたします。繰り返しになりますが、監査委員は地方自治法の規定に基づき、毎年、定例監査や、会計の決算審査などを行っております。その際、必要に応じて専門家を活用し、必要な専門的知見を得ております。」24:12野次「ふふ(笑)、全然答えになってないと思う」2025/10/19 18:59:47214.0pagedAktJ24:17増子「会計管理局長梅村拓洋君」 24:21 ⑲⑳に対しての答弁24:30 梅村「えー、補助金等の支出状況の公開に関する2点の再質問にまとめてお答えをいたします。繰り返しになりますが、都は全庁的に補助金を含む、原則すべての公金支出にかかる支払日、内容、支払額などについて、速やかに交付別に公表しております。」24:47梅村「補助金等の支出につきましては、誤字情報など、情報公開条例上の未開示情報に該当する場合がございますが、各局がそれぞれ状況に応じて支出情報をもとに、検討、事業名、決算額、支出先など、補助金等の支出状況を公開・公出しております。」25:13 増子「以上をもって質問は終わりました。」2025/10/19 19:00:26215.0pagedAktJ>>211❌️交付別に公表されていると⭕️翌月に公表されていると>>214❌️速やかに交付別に⭕️速やかに翌月に2025/10/19 21:30:36216.0pagerncLQ4 名無しさん@涙目です。 2025/09/23(火) 09:52:22.13 ID:A1Og3政府が雇用対策や貧困対策を真面目にやってないからだろ。欧米先進国だったら需給対象になってる貧困層1000万人には支給せず、生活保護受給者の全体の3%程度の不正受給者ばかりクローズアップして財政の危機を煽る。そもそも生活保護は憲法に定められており、法律上国税から支給されることになっているのに、財務省、政府の悪巧みで、「窓口は地方の自治体で、地方交付税なら支払っているんだから、受給者が多くなれば、地方の財政の負担になるからね」と法律を逸脱した支払い拒否を自治体にやらせて、事件が起きたら自治体の職員を刑事告発するという汚いことをしている。2025/10/28 06:56:41217.0pagerncLQ41 名無しさん 2025/09/23(火) 10:19:18.40 ID:4iI7l>>37麻生だの、宮沢だのを大魔王にしてるけど、政治家、特に自民党の政治家はほぼみんな税金をたくさん取って自分のものにしたり、ばらまいて支持者に配ったりしたいから、自民党の政治家で「宮沢を辞めさせて減税しましょう」って言う人が全然出てこない。2025/10/28 06:57:10218.0pagerncLQ日本政府が外国の裁判所で外国の団体を訴える場合、主権免除が問題になりますが、商業的取引や不法行為が関係する訴訟では、一般的に主権免除が認められない例外にあたるため、訴訟が可能になる場合があります。主権免除の原則国際法上、国家は他国の裁判権から原則として免除されます(主権免除)。しかし、近年では、主権的な行為と商業的な行為を区別し、後者については免除を認めない「制限免除主義」が国際的に主流になっています。日本でも、「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」がこの考え方を採用しています。 訴訟が可能になるケース 日本の法律や国際的な基準から、以下のようなケースでは外国の団体に対する訴訟が可能になる場合があります。 ・商業的取引外国等(外国政府やその機関など)が私人や私企業と同様の立場で商業的な取引を行った場合、主権免除は認められません。 例えば、物品の売買やサービスの提供、金銭の貸し借りといった営利目的の活動がこれに該当します。 ただし、相手が外国政府ではなく、その政府とは無関係な民間企業である場合は、主権免除の対象外です。2025/10/28 06:58:29219.0pagerncLQ・不法行為外国等が行った不法行為によって損害が発生した場合、主権免除の例外となることがあります。 ただし、不法行為の内容によっては、免除が認められるかどうかの判断が分かれることもあります。例えば、法廷地国(訴訟を起こした国)の領域内で軍隊が行った不法行為に関する補償請求について、主権免除の例外を認めるべきか否かは、国際的にも見解が分かれています。・訴訟国が原告となる場合 国家が他国の法廷において自ら原告として訴訟を提起する場合、その国家は免除を放棄したものとみなされ、主権免除は問題になりません。 外国の団体日本の「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」における「外国等」には、外国政府だけでなく、主権的な権能を行使する権限を持つ行政区画(連邦国家の州など)も含まれます。国営企業などが免除を主張する場合もあります。 結論日本政府が外国の裁判所で外国の団体を訴える場合、その訴訟が商業的取引や不法行為に関するものであれば、主権免除が否定されて訴訟が可能になる場合があります。ただし、免除が認められるかどうかの最終的な判断は、各国の法律や国際的な基準、および具体的な事案の性質によって異なります。2025/10/28 06:59:14220.0pagerncLQ地方自治法には、第260条まで条文があります。この法律は、1947年に公布され、約300条で構成されています。・地方自治法は全何条までか:地方自治法は第260条まであります。 ・主な内容:国と地方公共団体との基本的な関係を明確にし、地方公共団体の民主的な運営を確保するために制定されました。・条文の例:住民の福祉を増進する目的で作られる「公の施設」(第244条)や、市町村の区域の変更(第260条)など、様々な規定が含まれています。 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067/20230901_505AC0000000014#Mp-Pa_2-Ch_10 第十章 公の施設 (公の施設) 第二百四十四条普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。2025/10/28 07:00:19221.0pagerncLQ永住権の取得のしやすさを出身国籍別にランク分けしている国の例はありません。 フィリピンの退職者ビザのように、特定の出身国の人を対象に優遇ビザを出している国の例はあります。 台湾、韓国出身者に優遇ビザを発行することは可能か?①高卒以上であること②反社会的勢力でないこと③日本語能力に堪能なこと を条件に。2025/10/28 07:00:40222.0pagerncLQベトナム人技能実習生は、技能実習生の送り出しの仲介業者に対して多額の借金を背負っている場合がある。日本で受け取れると見込んでいた給料の額面、手取りが、事前の通知より少ないなどの時、「日本の業界の事情を知っていないのが悪い」と取り合ってもらえない場合があり、彼らは借金を背負っているため、闇バイトなどの仕事(日本の法律上の扱いはどうかわからないが、転売なども)を必死で探して金を確保しようとする場合もある。彼らは、最初は「勉強しよう」「働いてお金を稼ごう」という気持ちがあったわけです。最初から犯罪をしようと思っていたなら、彼らにはもっと安価に日本に入国する方法はあったはずである。国策で外国人ぞ呼び込んでおいて、仲介業者の搾取など、特定の問題を抱えている人が一定数いることを事前に把握していながら、どこの部署も「自分の管轄ではない」として、何もしない。誰に迷惑が掛かっているのだろうか。法制度を改正して、窓口を市役所にして、人員を国税由来で強化して、仲介業者をベトナムの裁判所で訴えたり、ベトナム政府に日本政府が仲介業者が技能実習生に高額な借金を負わせないように、要望、要請を伝え、議論することはできないのだろうか。2025/10/28 07:00:56223.0pagerncLQミャンマーからの技能実習生は、ミャンマー政府からの送金要請のため、彼らの生活費を圧迫している。日本政府は、ミャンマー政府に、送金の金額を少なくするよう、要望、要請の話し合いを行うことはできないのだろうか。 北朝鮮からの技能実習生を受け入れることは可能か?高市政権や、トランプ政権がASEAN重視を打ち出した。とはいえ、俺は政治家でもないし、国民民主党にコネもない。 https://tamakinet.jp/contact/ みなさまの声をお聴かせください。 お寄せいただきましたいただいたご意見やご感想は、たまき雄一郎が必ず目を通し、今後の参考とさせていただきます。 https://www.sanae.gr.jp/contact.html皆様からのご意見・ご感想をお待ちしています。 送信いただきましたメールは全て読ませていただいておりますが、 受信件数の関係上、個別返信を差し上げますことが 困難な状況にございますことを、ご了承下さい。※個人情報は適切に管理いたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。2025/10/28 07:01:46
街路樹を植えられるくらい広い道路って良いよね。防音や火災時の延焼防止の効果もある。鳥や虫の移動時の駅、通過点の役割もする。密集した都会では公園や河川敷、庭木などの土地が満足に確保できなくて、街路樹が無いと、樹木の無いエリアは本当に砂漠みたいに無い。
>>1
参政党の東京選挙区のさやさんは、三橋貴明さんのYouTubeチャンネルの出演者。三橋貴明さんは、財務省解体に関してYouTubeで構想を論じている。さやさんは消費税の減税、廃止について選挙で訴えている。消費税は税率が高すぎると中小企業を倒産に追い込むほど圧迫するし、福祉に使われるはずの財源が実際には輸出企業への還付金になっている。参政党の思想に対しては後付けで、実際には減税を自民党が否定する中の対抗手段として注目されているのだと思う。参政党の党首が財務省解体に関心があるのか、そのスタンスは知りたい。
日本は「税収が足りなくなるだろうから税率を上げよう」というやり方を繰り返して、減税を考えようとしなくなっている。そうすると、景気は冷え込む一方である。消費税を無くせば、消費税収は減るけど、景気は上向くから、代わりの法人税収や所得税収は増えるし、企業の収入が増えたことで投資も進む。消費税収入が減ったすぐには税収が足りなければ、長い視点で税収が増えることを見込んで国債を発行したり、意味のない政府業務を見直せばいい。「消費税さえ無くせば、政府は何も考えなくても景気が良くなるんだ」というのは危険で、適切な経済戦略に基づいた、景気の振興が不可欠になる。先端技術に投資もそうだし、道路ばかり作って需要が見込めないなら、色んな必要とされてるものを作るとか。
長らく日本では野党は「外交」やりません、「公共事業」やりません、の状態だったけど、最近の野党は、うちの党は外交やります、うちの党は公共事業やりますみたいな勢力が出てきたから、16年前の政権交代の時とは事情が違う。
0:01
さとう「みなさんこんにちは。東京都議会議事堂「やちよの会」の会派室に来ています。見てくださいこれ」
0:06(表1)
会派名称等 やちよの会
氏名 さとうさおり
令和7年第3回定例会
意向表【一般質問日議決】
件名
①令和6年度東京都各会計歳入歳出決定の認定について、31人の委員をもって構成する、令和6年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託すること
(意向)
②令和6年度各会計決算特別委員の選任について、令和6年度各会計決算特別委員会名簿のとおり指名すること
(意向)
件名
①令和6年度東京都公営企業各会計決算の認定について、23人の委員をもって構成する、令和6年度公営会計決算特別委員会を設置し、これに付託すること
(意向)
②令和6年度公営企業決算特別委員の選任について、令和6年度公営企業会計決算特別委員会名簿のとおり指名すること
(意向)
0:06
さとう「(「意向表」の印刷用紙を見せる)」
0:08
さとう「今月、本会議が開催されるんですけれども、その、本会議で上程される議案、この議案に対して、あなたは「賛成」なんですか?それとも「反対」なんですか?っていうのを「あらかじめ以意向を教えてくださいね」っていう「意向表」っていうものなんですよ」
0:23
さとう「なので1個1個に対して、マル、バツを付ける欄が付いてます。これ(意向表の用紙)、まだまだたくさんあります。」
0:30
さとう「ふーん。なるほど、あらかじめ意向をとられるのねえ。じゃないんですよ!これを、パッと、職員さんに提出すると、いざ、本会議の場で、いろんな議論が行われたとしても、その場では、この意向のマル、バツから変えるっていうことが、ほぼ出来ないことになっています。」
0:55
さとう「都議会ルールです。あらかじめ、根回しをして、マルか、バツか決めておいたもの、これ以外の意見を表明するなんてことはあってはならないっていうこういう不文律、こういう都議会の在り方が、今の東京都議会です」
さとう「もう、全部茶番なんですよ。テレビで報道されるから、メディアが入るから、派手な事を言うかも知れない、だけれども、その前に、あの会議が始まる前に、実はもう決まってるんですよ。」
1:35
さとう「じゃあ、本会議の場で、意向表と違う意見を言ったらいけないかって言ったら、言えますよ。言えますけれど、そのあと、各会派、全部回って、謝りにいかないといけません。」
1:51
さとう「意味が分からないでしょ?だって、議会の場っていうのは議論をする場で、その場で議論をした結果、自分の持っていた意見っていうのが、変わることっていうのはあるわけじゃないですか。「あ、そういう情報があったんだ、確かにそういう考え方があるわね、最初は「賛成」って言ってたけれども、その情報が出てきたのであれば「反対」だな」とかあるじゃないですか」
2:15
さとう「っていう状況だったとしても、基本的には駄目なんですよ。そういう状況で意見を変えるのは駄目なんです。」
2:21
さとう「こういう、在り方をしている古~い体制が都議会で、そりゃもちろん地方も同じような体制だった所もありますよ。けれどもそれってどうなの?っていって、こういう議会の在り方を見直そうねって言って、「意向表」とは別の意向を示した場合、でも、問題ない、謝って回るなんてことはしないっていう議会もあります。」
2:45
さとう「けれども東京はそれがそういうルールにはなってない。まあ、大昔のままですね。」
2:50
さとう「っていうので、議会の在り方っていう、そのものを決める「検討会」。ここに参加して、この意味の分からない都議会の在り方を変えたいとずっと思い続けてるんですけれども、これね、またね、参加できないことになりそうです。」
さとう「はい。実は、私が、東京都議会議員になる前から、前からね、皆様にもお願いして、要望していたこと、えー、こちらですよ。(用紙を見せる)」
3:19(表2)
やちよの会 さとうさおり
第22期東京都議会の議会運営に関する要望
1,常任委員会の交代について
常任委員会の交代について、任期4年間を通して一人会派・少数会派を同一委員会に固定することは発言機会の平等の見地からして望ましくありません。少数会派の希望も徴取すべきであり、委員の交代を毎年度ごとに平等に行うことを求めます。
2,議会運営委員会理事会へのオブザーバー参加について
議会運営の方向性やあり方を決める議会運営委員会について、少数会派も含む全ての会派の意向を尊重することが、円滑な議会運営となることから、全会派の理事会への出席の実現をしていただくことを求めます。
3,質問機会の確保について
都政運営上、議論不可欠な予算特別委員会、各会計決算特別委員会、公営企業決算特別委員会はもちろんのこと、突発的に生じた重大事案に関する補正予算など、議会上程後速やかに質疑と決定を行う場面が増えており、予算・決算は新たに、補正予算については昨期と同様に少数会派の質問の機会を確保を求めます。
→4,都議会のあり方検討会における意見の反映について
都議会の情報公開は、都民の知る権利を保障するものであり、アカウンタビリティの基本です。今までは「都議会のあり方検討会」において報酬について検討し条例改正が行われました。この検討会は、議運理事会のもとに設置され、議会改革に関する事項およびその他必要な事項について検討することを目的とされています。会議の傍聴および少数会派の意見も反映される仕組みを講じること、また、政治倫理条例検討委員会への参加等、少数会派の取り扱いを他道府県と同様とすること等を検討議題に加えることを求めます。
さとう「あれ、「(第4項)都議会のあり方検討会における意見の反映について」。実はねえ、こういうものを作って、7月の25日、これ就任後ですけど、就任後にはこういう紙を作って、各会派の幹事長を回っていたりだとか、あとは、そのあとに開催された代表者会議でも。ここもね(用紙の初めの自分の会派と名前のところ)、連名を付して、もう一枚、まあ、同じような内容ですけれども、もう一回、二回この議会、都議会のあり方の検討会に入れてくれ、っていうような要望してます。そして、もちろん都議になる前にも、皆さんにお願いして、都にこういう意見を入れてください、っていうのをYouTubeで言って、連絡を入れてもらいました。そうすると、1万7千件ですかね、約1万7千件の皆さんの意見が東京都に届きました。」
4:09
さとう「っていうことがあったんですけれども、そこまで、1万7千件の都民の声が入った、そして、私たち、まあ、私そして私たち他の会派さんも含めてね、この、無所属の議員、少数会派の議員、これ、「都議会のあり方検討会における意見の反映について」お願いしますよって要望書2回も出してる、のにもかかわらず、でることができないことになりそうです。」
4:41
さとう「なので、追い打ちで、3回目の要望書を出します。はい。で、その要望書、今、鋭意作成中なんですけれども、その要望書が出来たタイミングで皆様にも、これお伝えするので、是非、もう一度、今一度、東京都の、えー、都民の声をね、要望する窓口があるんですよ、そこに、皆さんの声をお伝えしていただきたいなと。で、「誰宛てに?」って言ったら、これ、もう、決定権者一人なんですよ、「都民ファーストの会」です。はい。」
さとう「この都民ファーストの会が、「いいよ」って言えば、ええ、都議会のあり方検討会における意見の反映、ここに、私たちの少数会派も入ることが出来ることになります。今のところ駄目です。
5:29
さとう「で、条文にもね、書いてないんですよ。条例にも。別に、私たちを入れたらいけないっていう条例もないですし、人数っていうのも決まりがないですし、ただただ、今はね、今はね、都民ファーストの会が、「はい、じゃあ無所属の会もいいよ」「少数会派もいいよ」って言ったら出れる。それだけの話なんですよ。祖rだけの話です。」
5:51
さとう「ですので、ちょっと、予告にはなりますが、このあと、要望書、作りますので、3発目の要望書を作りますので、その要望書を、持って、まあ、どうにか、この都議会のあり方を変える検討会に入れてくれと。変えていきたくないですか?ここに入らないと、腐った都議会のままですよ。やり方を根本から変えないといけないと思ってます。」
6:18
さとう「ですので、皆さんの力が、もう、どうか必要ですので、次の動画、次のか、次の次かもしれないですが、ぜひ、チャンネルをして、お待ちください。」
さとう「そしてですね、まあ、最後に、これ(意向書の印刷用紙を持って)、何かって言うとね、予算決算委員会の話なんですよ。特別委員会の話なんですよ。今回は、決算特別委員会ですね。何かって言うと、東京都の予算を、こういうふうに使いたいです、それを承認してください、っていう会があるんですね。これ私できません。で、じゃ、その予算一年経ったあとに、こういうふう使いましたよ、これが決算の情報ですよ、はい、じゃあこれを見てください、こういうふうにお金使いました、これを承認してくれますか?っていうのを聞かれる、これが決算委員会なんですね、で、この決算の委員会も私出れません。両方出れないんですよ。で、両方出れないんですが、今、意向を聞かれているのは、えー、「今回の東京都各会計歳入決算の認定について、31人の委員をもって構成する、令和6年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託すること」って、委員会は31名で、これに付託するでいいですか?ってことを聞かれてて、「こんなの、いいわけがない」、いいわけがないんですよ。あり得ないんですよ。なんでこの31人に委託しないといけないのって。」
7:56
さとう「私、1人区の千代田区ですよ。「千代田区の意見は切り捨てて、それ以外の大きな会派さんとか、参加出来る会派さんだけで決めていくんですか?」って、ずっと要望書でも出してます。こんなのおかしくないですか?って。」
さとう「都民のお金の使い道、結果に対して承認をする会になんで出れないんですかって、おかしいでしょって。当たり前にバツです、ここは。」
8:23
さとう「そして、その次、「各会計決算特別委員の選任について」、名簿がね、まあ今は無いんですけれども、「名簿のとおり指名すること」。もちろん私入ってませんよ、無所属議員入ってませんよ、これ、バツに決まってるじゃないですか、こんなの。で、次、これ同じことですね、ここが「各会計財乳歳出決算の認定について」で、これは「公営企業各会計決算の認定について」だから、ちょっと、見る帳簿が違うっていうだけで、言ってることは同じです。はい、だから、こういうことですね(バツを付けた)。おかしいんですよ。これもね、今一緒にマル、バツ付けましたけれど、これに関しては、本会議でも私の意見が変わることはありません。この要望にも、口酸っぱく書いていますからね。はい。 」
9:15
さとう「変わりませんね。これだけ要望しても変わらない。都民のお金の使い道、これの承認をさせろと。そして、都民のお金をどういうふうに使うか、その予算の承認をさせろと、予算も決算も両方とも、私が計り知ら(正しくは「れ」)ないところで、話がすすんで行くんですよ。こういう、都議会のあり方、こういう姿勢って、今言った、「都議会のあり方検討会」でないと、変えることが出来ないんですよ。」
さとう「おかしいじゃないですか。なので、この、「都議会のあり方検討会」に、もう、出させてくれと、当然の権利だというところを、はい、訴えていきたいと思います。皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いします。ええと、グッドボタンとチャンネル登録と、もし、ハイプっていう機能が出てきたら、そのハイプも是非、押してください、お願いします。はい、それでは。」
2025/10/03 #やちよの会 #減税党 #公認会計士 YouTu 【都議会激震】さとうさおり初質問で“税金無申告の隠蔽”を暴露!→報道各社一斉速報! 【傍聴席パンク】【都議会】 https://www.youtube.com/watch?v=RDLrhvmG2fA
0:00 さとうさおり君
0:13 傍聴人にアイコンタクト
0:31 ①特別会計の消費税未納は昨年の時点で税理士法人に指摘されてたけどなぜ隠していた?
0:31
さとう「特別会計の消費税が20年間以上未納であった件について伺います。令和7年9月、都は、東京都都営住宅等事業会計における、消費税の無申告を公表しました。無申告期間は、2002年度から2022年度の、21年間分です。」
0:51
さとう「しかしながら、国税庁からの照会(問い合わせのこと)を受けた、令和7年5月より前、令和6年には、都は、担当税理士法人であるデロイトトーマツ税理士法人から、「2022年度以前も、課税売上高が、1千万円を超えている、すなわち、過年度(過ぎた(会計)年度のこと)も、申告義務がある」との指摘を受けていました。」
1:14
さとう「なぜ、この指摘の時点で、都は期限後申告をしなかったのでしょうか?令和7年5月に、国税庁の照会を受けるまで放置していたことは、都の重過失であると考す。2023年度の申告時点には、過年度の課税売上高が、1千万円を超えていたということは、担当税理士法人と都の間での、共通認識であったのか?今一度、都の認識を伺います。」
1:41
さとう「また、当時、どのような判断により、期限後申告をしなかったのか、都の対応を伺います。」
1:48 ③特別会計は会計士の任意監査を入れるつもりある?
1:48
さとう「特別会計は、地方自治法209条の2に定めがある通り、一般会計とは区分して経理されています。東京都会計事務規側(https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000543.html?id=j2)第99条(*会計管理者の帳簿)の4(*収支命令者の記録管理)および第100条(*局長の保管する帳票)の通り、歳入歳出予算の執行状況などは各局の責任で記録され、税務申告や申告後の書類保管に関しては、局長が保管することになっています。
2:14
さとう「つまり、特別会計は他局や議員が関知せず、局の責任で税務申告まで完結することができてしまうという体制で運用されており、東京都が重大な税務リスクをうち取れる内部統制を構築出来ていなかったということだと受け止めています。
2:33
さとう「内部統制の再構築を強く要望するとともに、特別会計は会計士や、監査法人などの専門家に任意監査を依頼するのが適切だと考えますが、東京都の見解を伺います。」
2:45
さとう「また、監査委員、監査事務局、包括外部監査(都道府県や中核市などの地方公共団体が、弁護士や公認会計士などの外部の専門家(>>包括外部監査人<<)と契約を結び、毎年特定のテーマについて財務や経営に関する事務の執行状況を監査してもらう制度)、東京都議会、これだけの行政監視機関があるのにもかかわらず、20年以上、誰も未申告に気づきませんでした。」
2:58
さとう「現状、議員に与えられた調査権限は、不十分です。開示請求によらずとも、税務申告書類を閲覧できるようにすること、担当税理士法人などの専門家にもヒアリングができるようにするなど、議員の調査権限を拡充すべきと考えますが、都のけんげん(正しくは見解)を伺います。」
3:17
さとう「情報公開について伺います。東京都は平成28年、都政改革本部を設置し、情報公開は、都民ファースト都政の基盤、自律改革
(*自律改革とは、「都民ファースト」「情報公開」「賢い支出(ワイズ・スペンディング)」の3原則に照らし、現行の政策、施策、事務事業、組織、予算、仕事のやり方等を各局が自律的に見直す取組である。すなわち、情報公開を基軸として、課題を整理し、「見える化」するとともに、解決すべき課題の優先順位や検討スジュールを整理し、自律的な改革につなげていく取組である。 具体的には、各局自らが、局の審議会等の開催予定、会議の様子、議事録等を積極的に公開するとともに、ホームページや各種広報手段などのあり方を総点検する。 また、若手職員や施設、サービスの受益者の問題意識を吸い上げ、各局の政策立案、都民サービスの改善につながるよう、局の仕事のやり方を自律的に変えるとともに風通しの良い職場環境を構築する。 さらに、日常的に自らの組織の仕事を見直すための仕組みを構築し、実践するものである。https://www.toseikaikaku.metro.tokyo.lg.jp/ziritukaikaku/29jiritukaikakujirei.pdf )
を進めて行く上では、原則、すべて情報公開の考え方が有効、補助金等を所管する、全局の情報公開ポータルサイトにおいて、補助金等の支出状況を公開との考えを示しました。」
3:44
さとう「しかしながら、令和2年、都政改革本部が廃止されてから、東京都各局の補助金等支出状況は、ほぼ全ての局で、更新されなくなりました。補助金等主出状況を公開している各局の直近決算年度と、更新が止まっている理由、及び、公開していない局は、この先、公開していく考えがあるのか?都の見解を伺います。」
4:10
さとう「また、都は今後、地方自治法で求められている、情報開示以上の決算情報を、自主的に公開するつもりはありますでしょうか?その際、会計管理局が主導して、補助金の支払い先、金額、日時ごとの決算情報を公開する考えはありますでしょうか?都の見解を伺います。」
4:33
さとう「次に、宿泊税の見直しについて伺います。現在、主税局内で、宿泊税の見直しをしており、年内までに方向性を決めるとのことですが、宿泊税増税となると、廃止されたはずの、特別地方消費税との違いが、いよいよなくなってきます。」
4:50
さとう「特別地方消費税は、昭和25年の20パーセントから始まり、平成12年には、免税店、1万5000円を超える宿泊料金、に3パーセントの税率がかけられていました。」
5:03
さとう「廃止を求める声の高まりにより、平成12年に廃止されましたが、平成14年には、宿泊税と名前を変え、宿泊料金の1パーセントに課税する、法定外目的税として、事実上の復活を果たしました。」
5:18
さとう「都が、観光産業に、本腰を入れ始めた、2015年ごろから、観光産業振興費は、増加の一途をたどっていますが、戦略的に増やした予算の財源を、ホテル、旅館業界の利用者狙いうちで増税を求めるのは、不公平ではないでしょうか?都の見解を伺います。」
5:36
さとう「また、観光客増加に伴い、治安維持の予算、治安の予算が必要になるのは明らかですので、東京都宿泊税条例(https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002635.html)第1条に治安維持に要する費用という文言を追加するべきではないかと考えますが、目的の範囲を広げることに関して、都の見解を伺います。」
5:55
さとう「宿泊税は、宿泊者に課されますが、物価高に苦しむ日本国民にこれ以上の増税は避けるべきです。日本国が締結した、二か国間租税条約には、ほぼ例外なく無差別条項がおかれていますが、居住者と非居住者を区別してもよいことが暗黙の前提とされています。例えば、日本の所得税は、居住者に対しては、全世帯所得に課税し、非居住者に対しては、国内源泉所得に課税します。租税条約の無差別条項が、内外差別を禁止するとはいえ、国内法で合理的な内外区別を行うことは、許容せざるを得ないという揺るがない事実があります。非居住者に対してのみ、宿泊税を課す案について、都の見解を伺います。」
6:45
さとう「次に、免税店について伺います。24年の外国人観光客による国内消費は、8兆円台、消費税免税額は、2千億円超と推定されています。免税制度を撤廃すると、国内全体で、2千億円の税収増が見込めますが、内、都内の消費金額と、免税額を把握していますでしょうか?都の認識を伺います。」
7:09
さとう「また、都は免税手続きカウンターの設置や、電子マネーによる支払い手続きの導入などの助成をしてきましたが、今後も免税店の拡大に向けた取り組みを続ける方針でしょうか?都の見解を伺います。」
7:23
さとう「観光産業のために。そこに住まう我々都民の生活が、犠牲にならないような取り組みを要望します。」
7:29
さとう「次に、都立病院の未払い医療費について伺います。近年、外国人患者の未払い医療費について、都民の関心が高まっております。そこで、地方独立行政法人になった後の、令和5年度、6年度の、都立病院の個人未収金総額と、うち、外国人患者の未収金額を、在留資格別に伺います。」
7:52
さとう「都は、不法入国者や、不法残留者等を、緊急治療した結果、生じた未払い医療費を、医療機関に対し、補填しています。令和4年度から6年度までの、補填金額、及び、対象となった施設数を伺います。医師法(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201)第19条1項には、医師の応招義務が定められており、治療費を支払うことが出来ないこと、または不法滞在者であることのみを理由として、診療を拒むことはできません。未払い医療費は、医療機関の経営を悪化させ、結果として、医療の質を低下や。社会保険料の増加を招く要因となっています。国籍別、在留資格別に未払い医療費の実態把握に取り組まれるよう、強く要請します。」
8:33
さとう「次に、訪日外国人の診療単価について伺います。言語や、文化的、宗教的背景の違いから、コミュニケーションに時間がかかるなどの理由により、訪日外国人の診療に要する時間は、日本人より長くなる傾向にあり、医療機関は通常の診療と比較して、多くの費用を負担する必要があります。厚生労働省は、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000584880.pdf)」を示しており、国立国際医療研究センター病院では、健康保険点数の300パーセントを設定しています。一方、都立広尾病院では、健康保険に加入していない外国人に対して、100パーセント、すなわち、保険診療(?)に相当する金額を請求しており、相対的に低い治療費で治療を提供しています。広尾病院の100パーセントという診療単価は、厚労省マニュアルに基づいた算定結果なのでしょうか?また、診療単価の設定に当たり、外国人未保険者における未払いリスクを考慮しているのか?都の見解を伺います。最終的には、訪日外国人の民間医療保険の加入義務が望まれますが、足元では、訪日外国人に医療の安売りをすることのないように、都立病院では厚労省マニュアルに基づいた診療単位に統一することを要望します。」
9:48
さとう「次に、東京都全域の未払い保険料の徴収力強化について伺います。令和8年度の国保システム改修(https://www.kokuho.or.jp/relation/system.html新たな国保制度の概要)により、国籍別に未収金が把握できたとしても、実際に徴収を実行するのは各自治体です。都と区市町村の連携を強化し、都全体の徴収を主導する歳入化を主導するのはいかがでしょうか?国税省の徴収担当者OBを配属するなどして、徴収能力の底上げをすることも一案ですが、都の見解を伺います。」
10:18 再質問を留保して質問を終わり
10:18
さとう「再質問を留保しまして、質問を終わります。」
議場「(拍手)」
増子都議会議長「傍聴人はご静粛に願います。ご静粛に願います。従わないときは退場にします。」
10:41
増子「住宅政策本部長山崎弘人君。」
10:58
山崎「さとうさおり議員の一般質問にお答えいたします。本認識についてでごさいますが、都営住宅等事業会計令和5年度消費税の申告の業務委託の中で、税理士法人から、令和4年度以前の納税義務についても、確認が必要であるとの指摘があったことを確認しております。」
11:30
増子「総務局長佐藤智秀君」
11:39
佐藤「2点のご質問にお答えをいたします。まず、消費税申告漏れ事案への対応についてのご質問についてでございます。徹底した原因究明を行うため、現在, 監察を実施しております。税理士法人から指摘があったことについては、すでに把握しておりまして、これをどのように受け止めたのか、なぜ、申告がなされなかったのかなどの、事実関係を観察において明らかにしております。
12:04
佐藤「続きまして、調査についてのご質問でございます。議会及び委員会の調査等につきましては、地方自治法で定められております。また、委員会では、執行機関に対して、資料要求などが行われております。」
12:25
増子「監査事務局長あべのりこさん」
12:38
あべ「監査における専門家活用に関するご質問にお答えいたします。監査委員は、地方自治法の規定に基づき、毎年、各局の事務執行等を対象とする経理監査や各会計の決算書類を確認する決算審査などを行っております。その際、必要に応じて専門家を活用し業務に必要な専門的知識を、知見?、専門的知見を受けております。」
13:13
増子「会計管理局長梅村拓洋君」
13:25
梅村「はい、2点の質問にお答えいたします。まず、補助金等の支出状況公開についてでございますが、都は、全庁的に補助金を含む、原則すべての公金支出にかかる、支払日や内容、支払額などについて、速やかに交付別に公表しております。また、各局がそれぞれ、状況に応じて、年度、事業日、決算額、支出先など、補助金等の支出状況を公開、更新しております。」 13:53 梅村「次に、決算情報についてでございますが、補助金情報の公開については、科目単位の決算データから、補助事業ごとに、各局が情報を整理する必要があることから、それぞれが状況に応じて行っております。都は統計の歳入歳出決算書等のほかに、独自の決算参考書
(*「決算参考書」とは、主に公的機関(自治体など)が作成・公開する、決算内容の概要を示す資料です。)
や、複式簿記、発生主義会計
(*発生主義(はっせいしゅぎ、英: accrual basis)とは、会計原則の一つで、現金の収入や支出に関係なく、経済的事象の発生または変化に基きその時点で収益または費用を計上しなければならないとするもの。収益と費用を現金の受け渡しの時点で認識する会計原則である「現金主義」と対比される概念である。これを用いた会計手法は発生主義会計と呼ばれる。)
に基づき財務諸表を作成、公表しております。」
14:22
増子「主税局長武田康弘君」
14:34
武田「4件のご質問にお答えいたします。まず、宿泊税の課税対象についてでございますが、宿泊税は観光振興施策の受益者である旅行者等に負担を求める、こういう課税の考え方に基づく、法定外目的税でございまして、政府創設以来、観光施策の推進を財政面から支えております。」
14:59
武田「次に、宿泊税の使途についてでございますが、東京都税制調査会、や、有識者宿泊施設事業者、の、皆様などからですね、シュトカキカタ
(使途のあり方 さとうさおりは宿泊税条例第1条で治安維持に要する費用の文言を加えることを要望)
なども含めて、ご意見をいただいておりまして、年内に草案を公表する予定でございます。」
15:19
武田「次に、宿泊税の課税の在り方についてでございますが、えー、こちらも東京都税制調査会や、有識者宿泊事業者の皆様などから、課税対象なども含めまして、ご意見を頂戴しておりまして、年内に草案を公表する予定でございます。
15:42
武田「最後に、消費税の免税制度についてでございます。消費税は、国において、付加徴収する制度となっておりまして、都内の免税購入金額や、免税額につきまして、都は承知しておりません。」
16:07
増子「産業労働局長田中慎一君」
16:17
田中「免税店に関する都の取り組みにについてのご質問についてお答えいたします。国による消費税の免税制度は、外国人旅行者などの非居住者に対する土産品等の販売が輸出取引に当たると判断された場合に、内国消費税である消費税が免除される仕組みでございます。都は外国人旅行者による、売り上げの拡大につながるこの制度の対応を事業者に周知しております。また、外国人旅行者の受け入れ態勢などの実施に向けた対応を幅広く行ってございます。」
16:48
増子「保健医療局長山田忠輝君」
17:00
山田「4点のご質問にお答えいたします。初めに、都立病院の未収金についてでございますが、令和5年度末時点での過年度未収金残高7億633万円、令和6年度末時点では6億8417万円でございます。このうち外国人分は、令和5年度末時点では、1億5377万円、令和6年度末時点では、1億7155万円でございます。なお、在留資格別の未収金額は把握しておりません。」
17:34
山田「次に、外国人未払い医療費補填事業についてでございますが、都は外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療の確保、及び医療機関の負担軽減を図るため、事業を実施しております。実績は、令和4年38施設、925万7000円、令和5年度は、33施設、814万3000円、令和6年度は、36施設、1358万7000円となっております。」
18:03
山田「次に都立病院の医療費についてでございますが、都立病院の診療医療は、中期計画において、健康保険法等に基づき、厚生労働大臣が求める、診療報酬算定方法により、算定して額等を規定しております。日本の公的医療保険に加入していない患者の、自己負担割合は、点数10割となっております。」
18:26
山田「次に、国民健康保険料についてでごさいますが、保険料の賦課徴収は、住民に身近な自治体である区市町村が、その事務を行っております。都は全徴収事務の知識と、経験を有する専門職を任用し、区市町村における収納確保の取り組みを支援しております。」
18:53
増子「4番、さとうさおりさん」
19:18 ⑯担当税理士法人の名前を都ファには教えて無所属に隠したのはなぜ?
19:18
さとう「特別会計の消費税が20年間以上未納であった件について、先ほど、都民ファーストの会の議員の質問で、担当税理士法人が、デロイトトーマツ税理士法人との発言がありました。しかしながら、私が局に、「担当税理士法人はデロイトトーマツ税理士法人ですか?」と聞いたところ、「それは勘弁してください」と明確な回答をいただくことが出来ませんでした。なぜ、都民ファーストの害の議員には情報が渡り、無所属議員には情報を隠すのでしょうか?隠ぺい体質といわれても仕方ないと思いますが、都の見解を伺います。」
19:54
さとう「都は、遅くとも2023年度の消費税の申告期限である、2024年9月には、無申告状態を把握していながらも、期限後申告をせずに放置をしていました。さらには、無申告発覚から、都は公表するまでの間に、1年以上が経過しています。あまりにも杜撰な会計税務の実態です。期限後申告をしなかった理由は、総務局で実施される、監察
(かんさつ 監督や査察をして取り締まることで、業務の執行状況や職員の服務状況を調査し、問題点を改善することを指します。具体的には、行政機関や警察組織が、法令違反や不祥事がないかを調査し、組織の規律維持や公正かつ能率的な運営を図る目的で行われます。 )
の中で明らかになるとのことですが、監察はコンプライアンス推進部で実施される、内部の調査にすぎません。外部の調査でない以上、いくらでも仮装、隠ぺいができます。すでに、1年以上隠蔽状態になった、都内部の調査は、都民にとって受け入れがたいものですが、なぜ、第三者機関を利用しないのでしょうか?調査結果の詳細内容や、改善策は、都民が納得できるまで示していただきたいと思います。調査結果は、いつ、どのように発表されるのか?期限後申告をしなかった理由を公開する考えはあるのか?都の見解を伺います。」
20:51
さとう「次に、特別会計の任意監査について、監査委員は、必要に応じて、専門家を活用しているとのことですが、都は過去に公認会計士や監査法人を活用しての特別会計の任意監査は実施していないと認識しています。また、監査事務局は、監査委員と通常の議員の資料要求における、権限の違いを把握していませんでした。通常の議員は、税務申告書類を閲覧することもできません。監査委員の閲覧していないコストは、閲覧する権限がないのであれば、監査の意味がありません。実際に監査委員に公認会計士がいながら、無申告は20年以上見過ごされていました。過去、監査委員には会計士や監査法人を活用したことがあるのでしょうか?都の認識を伺います。」
21:36
さとう「また、補助金についてです。各局が状況に応じて、補助金等の支出状況を公開・更新しているとの答弁でしたが、そもそも公開されていない、もしくは更新が停止されています。どのような状況になれば、各局は補助金等の支出状況を公開・更新するのでしょうか?都の見解を伺います。」
21:54
さとう「補助金を含む、公金支出にかかる支払額について、交付別に公開しているとの答弁がありましたが、都政改革本部会議資料にもある通り、公金支出にかかる支払額は補助金の支払い日時、支払先、金額ごとに公開されている資料ではありません。公金支出にかかる支払額は、補助金等の支出状況とは別であるとの認識であるか?」
22:16再質問終了
22:16
さとう「都の認識を伺いまして再質問を終わります。ありがとうございました。」
議場「(拍手)」
22:38
増子「住宅政策本部長山崎弘人君」
22:49
山崎「都は・・・、あ、再質問にお答えいたします。えー、税理士法人、えー、住宅の関係で、についてでございます。都は、都営住宅等事業会計における令和5年度分の消費税の申告納付のために税理士法人に業務委託を行っております。住宅の契約に関する情報につきましては東京都のホームページで公表されております。」
23:19 ⑰に対しての答弁
23:19 増子「総務局長佐藤智秀君」
23:26 佐藤「えー、監察結果の取り扱いについての再質問にお答えいたします。監察結果がまとまり次第、適切に対応をいたします。」
増子「監査事務局長あべのりこさん」
23:44 ⑱に対しての答弁
23:52
あべ「特別会計の監査の再質問にお答えいたします。繰り返しになりますが、監査委員は地方自治法の規定に基づき、毎年、定例監査や、会計の決算審査などを行っております。その際、必要に応じて専門家を活用し、必要な専門的知見を得ております。」
24:12
野次「ふふ(笑)、全然答えになってないと思う」
増子「会計管理局長梅村拓洋君」
24:21 ⑲⑳に対しての答弁
24:30
梅村「えー、補助金等の支出状況の公開に関する2点の再質問にまとめてお答えをいたします。繰り返しになりますが、都は全庁的に補助金を含む、原則すべての公金支出にかかる支払日、内容、支払額などについて、速やかに交付別に公表しております。」
24:47
梅村「補助金等の支出につきましては、誤字情報など、情報公開条例上の未開示情報に該当する場合がございますが、各局がそれぞれ状況に応じて支出情報をもとに、検討、事業名、決算額、支出先など、補助金等の支出状況を公開・公出しております。」
25:13 増子「以上をもって質問は終わりました。」
❌️交付別に公表されていると
⭕️翌月に公表されていると
>>214
❌️速やかに交付別に
⭕️速やかに翌月に
政府が雇用対策や貧困対策を真面目にやってないからだろ。欧米先進国だったら需給対象になってる貧困層1000万人には支給せず、生活保護受給者の全体の3%程度の不正受給者ばかりクローズアップして財政の危機を煽る。
そもそも生活保護は憲法に定められており、法律上国税から支給されることになっているのに、財務省、政府の悪巧みで、「窓口は地方の自治体で、地方交付税なら支払っているんだから、受給者が多くなれば、地方の財政の負担になるからね」と法律を逸脱した支払い拒否を自治体にやらせて、事件が起きたら自治体の職員を刑事告発するという汚いことをしている。
>>37
麻生だの、宮沢だのを大魔王にしてるけど、政治家、特に自民党の政治家はほぼみんな税金をたくさん取って自分のものにしたり、ばらまいて支持者に配ったりしたいから、自民党の政治家で「宮沢を辞めさせて減税しましょう」って言う人が全然出てこない。
主権免除の原則
国際法上、国家は他国の裁判権から原則として免除されます(主権免除)。しかし、近年では、主権的な行為と商業的な行為を区別し、後者については免除を認めない「制限免除主義」が国際的に主流になっています。日本でも、「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」がこの考え方を採用しています。 訴訟が可能になるケース 日本の法律や国際的な基準から、以下のようなケースでは外国の団体に対する訴訟が可能になる場合があります。
・商業的取引
外国等(外国政府やその機関など)が私人や私企業と同様の立場で商業的な取引を行った場合、主権免除は認められません。 例えば、物品の売買やサービスの提供、金銭の貸し借りといった営利目的の活動がこれに該当します。 ただし、相手が外国政府ではなく、その政府とは無関係な民間企業である場合は、主権免除の対象外です。
外国等が行った不法行為によって損害が発生した場合、主権免除の例外となることがあります。 ただし、不法行為の内容によっては、免除が認められるかどうかの判断が分かれることもあります。例えば、法廷地国(訴訟を起こした国)の領域内で軍隊が行った不法行為に関する補償請求について、主権免除の例外を認めるべきか否かは、国際的にも見解が分かれています。
・訴訟国が原告となる場合
国家が他国の法廷において自ら原告として訴訟を提起する場合、その国家は免除を放棄したものとみなされ、主権免除は問題になりません。
外国の団体
日本の「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」における「外国等」には、外国政府だけでなく、主権的な権能を行使する権限を持つ行政区画(連邦国家の州など)も含まれます。国営企業などが免除を主張する場合もあります。
結論
日本政府が外国の裁判所で外国の団体を訴える場合、その訴訟が商業的取引や不法行為に関するものであれば、主権免除が否定されて訴訟が可能になる場合があります。ただし、免除が認められるかどうかの最終的な判断は、各国の法律や国際的な基準、および具体的な事案の性質によって異なります。
・地方自治法は全何条までか:
地方自治法は第260条まであります。
・主な内容:
国と地方公共団体との基本的な関係を明確にし、地方公共団体の民主的な運営を確保するために制定されました。
・条文の例:
住民の福祉を増進する目的で作られる「公の施設」(第244条)や、市町村の区域の変更(第260条)など、様々な規定が含まれています。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067/20230901_505AC0000000014#Mp-Pa_2-Ch_10 第十章 公の施設 (公の施設)
第二百四十四条
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
北朝鮮からの技能実習生を受け入れることは可能か?
高市政権や、トランプ政権がASEAN重視を打ち出した。とはいえ、俺は政治家でもないし、国民民主党にコネもない。
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