大阪高裁第9民事部 久保井恵子最終更新 2023/07/11 14:131.傍聴席@名無しさんでいっぱいK3oRaltr0おわったな出典 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/16853736112023/05/30 00:20:113コメント欄へ移動すべて|最新の50件3.傍聴席@名無しさんでいっぱいU2WiW加古川市尾上町今福 2-18 漆原真史 訴訟代理人 村山稔 長谷川村山 法律事務所 姫路市北条宮の町 213 番地 を被告とする不当訴訟損害賠 償請求事件ついて神戸地裁 裁判長裁判官久保井恵子 裁判官 藤田晃 弘 裁判官山形一成の合相被告とした訴状を神戸地裁に提出しましたが、 それに先立ち長谷川卓司についても国の相被告として訴状提出しています。 村山稔の 2 回目の懲戒請求も行いました。村山稔に対する告訴状も提出し ました。上告理由https://kansaihanji....ticle/499568974.html法令 該当する事実312条3項 採証法則違犯何ら物的証拠がないにもかかわらず、そして上告人提出証拠はそれを 否定するものばかりであるにも拘わらず第 2 事案の概要 第 3 当裁判所の判断 1 本訴について (3) 本件事故と相当因果関係のある損害の発生及びその額 ア (ア) 第 二段落冒頭 「しなしながら、低速とはいえ、車両同士が衝突して何らの 損傷が生じないともにわかに考え難いところ」 と思い込みできめつけ、 それと同時に312 条 3 項経験則違犯何事にも例外はあるという経験則に違犯する重大な法令違反を犯し、 更には312条3項 採証法則違犯控訴状第 3 控訴の理由 2 の冒頭「控訴人提出令和 4 年 3 月 22 日第 65 準備書面等の証拠、書面が示す通り、被控訴人が三井ダイレクトに保険金支払不正請求を行った甲 7 損傷写真は被控訴人車両ではない。第 65 準備書面は被控訴人車 両と甲 7 損傷車両のボディライン、タイヤ、ホィール、ドアの違いを明示 している。これは『証拠により立証された事実である』」を何の理由なく 一切無無視して (附属書類 甲 7、甲 8,甲 10 に第 65 準備書面内容 を付記した印刷物及び第及 65 準備書面び同 PDF の CDR 提出)312条3項 採証法則違犯 論理則違犯 経験則違反驚くほどまぬけにも甲 7 の替玉損傷車両の損傷を被上告人漆原真史車 両の損傷として賠償額を算定した。同時に論理則違犯、数多くの重大 な経験則違反を犯した。312条3項 釈明義務違犯控訴審の弁論期日は 1 回のみ令和 5 年 2 月 15 日であった。裁判官は 上告人提出書面、証拠を一切無視する判決を言渡したにも拘わらず、 その 1 回のみの弁論期日を、出廷を強く望していた上告人が事前に出 廷不能と連絡していた日に裁判官都合により設定した。担当書記官は 擬制陳述で対応するので問題ないとのことであったが、上告人提出証 拠、主張は一切無視された。著しい釈明義務違犯、審理不尽である。第312条 2項6号よって当然判決にしかるべき理由がない。以上が上告理由である。以上で上告理由として十分であるが、本理由書を上告人が本日神戸地 方裁判所に提起した被告国、 被告久保井恵子、被告 藤田晃弘 及び 被告山形一成 に対 する それぞれ国家賠償法或いは民法による損害賠償請求事件の訴状に添付する。よって2023/07/11 14:13:26
法令 該当する事実
312条3項 採証法則違犯
何ら物的証拠がないにもかかわらず、そして上告人提出証拠はそれを 否定するものばかりであるにも拘わらず
第 2 事案の概要 第 3 当裁判所の判断 1 本訴について (3) 本件事故と相当因果関係のある損害の発生及びその額 ア (ア) 第 二段落冒頭 「しなしながら、低速とはいえ、車両同士が衝突して何らの 損傷が生じないともにわかに考え難いところ」 と思い込みできめつけ、 それと同時に
312 条 3 項経験則違犯
何事にも例外はあるという経験則に違犯する重大な法令違反を犯し、 更には
312条3項 採証法則違犯
控訴状第 3 控訴の理由 2 の冒頭
「控訴人提出令和 4 年 3 月 22 日第 65 準備書面等の証拠、書面が示
す通り、被控訴人が三井ダイレクトに保険金支払不正請求を行った甲 7 損傷写真は被控訴人車両ではない。第 65 準備書面は被控訴人車 両と甲 7 損傷車両のボディライン、タイヤ、ホィール、ドアの違いを明示 している。これは『証拠により立証された事実である』」を何の理由なく 一切無無視して (附属書類 甲 7、甲 8,甲 10 に第 65 準備書面内容 を付記した印刷物及び第及 65 準備書面び同 PDF の CDR 提出)
312条3項 採証法則違犯 論理則違犯 経験則違反
驚くほどまぬけにも甲 7 の替玉損傷車両の損傷を被上告人漆原真史車 両の損傷として賠償額を算定した。同時に論理則違犯、数多くの重大 な経験則違反を犯した。
312条3項 釈明義務違犯
控訴審の弁論期日は 1 回のみ令和 5 年 2 月 15 日であった。裁判官は 上告人提出書面、証拠を一切無視する判決を言渡したにも拘わらず、 その 1 回のみの弁論期日を、出廷を強く望していた上告人が事前に出 廷不能と連絡していた日に裁判官都合により設定した。担当書記官は 擬制陳述で対応するので問題ないとのことであったが、上告人提出証 拠、主張は一切無視された。著しい釈明義務違犯、審理不尽である。
第312条 2項6号
よって当然判決にしかるべき理由がない。
以上が上告理由である。以上で上告理由として十分であるが、本理由書を上告人が本日神戸地 方裁判所に提起した被告国、 被告久保井恵子、被告 藤田晃弘 及び 被告山形一成 に対 する それぞれ国家賠償法或いは民法による損害賠償請求事件の訴状に添付する。よって