【期間限定】司法試験短答過去問直前対策室アーカイブ最終更新 2021/05/08 23:061.氏名黙秘q/renMue個人的に間違えやすい短答の問題を小出しにして試験終了までぽんぽんあげていきます。司:特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。986条1項。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるとするのみで、受遺者が特定遺贈を放棄する方法を何ら定めていない。司:遺贈は,その目的物が遺言者死亡時において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない。 遺言書作成の時ではない!996条本文司:遺言の証人になった者も,遺言遺言執行者になることができる∵1009条参照。未成年者、破産者のみ遺言執行者になれない。司:疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,法定の人数の証人の立会いをもって,そ の1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは,その効力を生じない。983条参照司:推定相続人の廃除の効力→廃除の審判が確定した時に効力が生じる 893条司:受遺者が複数ある時は、受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従う 1047条1項2号出典 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/16204827892021/05/08 23:06:291すべて|最新の50件
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司:特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。986条1項。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるとするのみで、受遺者が特定遺贈を放棄する方法を何ら定めていない。
司:遺贈は,その目的物が遺言者死亡時において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない。 遺言書作成の時ではない!996条本文
司:遺言の証人になった者も,遺言遺言執行者になることができる
∵1009条参照。未成年者、破産者のみ遺言執行者になれない。
司:疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,法定の人数の証人の立会いをもって,そ の1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは,その効力を生じない。983条参照
司:推定相続人の廃除の効力→廃除の審判が確定した時に効力が生じる 893条
司:受遺者が複数ある時は、受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従う 1047条1項2号